【失業手当と再就業手当について】先日こちらにて失業保険の給付についてご質問させていただいた者です。
離職票がまだ届いておらず、前職場に問合せたところ4月11日には手元届くとのことで翌
日の12日にハローワークに失業の申請に行く予定です。
また、只今求職中でして、派遣、正社員、契約社員等、雇用形態問わずして転職活動しており、今週末に一社最終面接に行く予定です(3カ月更新の通常派遣)。
もし運よく仕事が決まった場合、失業申請手続きから7日待機した後~次の職場の就業日までの失業手当は給付されるのでしょうか?
初回認定日には就業しているので無理なのでしょうか?
早ければ4月23日から就業予定です。
(もしくは派遣先の事情で5月1日からになる予定です)
また、早期に職が決まったのであれば、再就職給付金なるものはいただけるのでしょうか?
お金の話ばかりでお恥ずかしいですが、あまり金銭的に豊かではないので、貰えるものはいただきたいと思っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
<補足について>
待期期間の7日間は失業状態にないと「失業の認定」が受けられないので、(11日に提出したとすると)17日までに就業を開始すると失業給付(再就職手当)の対象にはならないと思います。

________________________________________________________________________________________________________________________________

会社都合退職の場合、離職標提出後、7日間の待機期間終了から就業開始までは基本手当(=失業手当)の支給対象になります。
再就職手当も要件を満たせばもらえますよ。
解雇予告について質問です。9/1に解雇通告を受けました。理由は業績不振のため今後、お給料を支払えないためということです。突然のことだったしリストラなんて初めてなので、どうしたらいいか分からなくて。でも
次の仕事も決まっていなく、来月10/11から仕事がなく収入が0ではやっていけないので、今回は会社都合のリストラなので、勤務中、自分の仕事の手の空いた時間に就活をするのを認めてもらうのと、もし10/10に次が決まってなければ失業保険の手続きを取って下さいと要望しました。その日から就活を初めて、もしかして来週?くらいに次が決まるかもしれない事を経理の人に伝えたら、普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。でももしかして来週に次の仕事が決まってしまったら、その1カ月分のお給料はもらえないということでしょうか?それとも、辞めた日までの日割り計算での賃金の支給なのでしょうか?それとも次は決まったとしても解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか?私としては、あまりゴネたりしたくありませんが次が決まって働きだしても締め日の関係で実際、お給料をいただけるのは、2か月位?先になってしまうかもしれないとなると、その間、無収入では、困るので、いただけるなら、いただきたいと思うのですが。経理の人は日割り計算の賃金の事は何も言ってませんでしたが、次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。ちなみに毎月月末締め、10日がお給料の支払い日です。
>普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。
>解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか。
>次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。


経理さんの言われるような、そんな『普通』は、どこにもないと思います。

解雇というのは、「何月何日付けで解雇します」という予告が必要で、予告をした日と実際に解雇する日は30日以上空けなければなりません。
これが、30日より少なくなっている場合、(不足する日数×平均の日額賃金)を解雇予告手当という名目で支払う必要があります。

ですから、今日解雇を通告して、今日解雇だ、というなら、30日(約1ヵ月)の賃金相当額を貰うことができますが、そのことを勘違いしているのではないでしょうか。
9/1に解雇予告をして、10/10解雇であるなら、解雇することによって別の手当なんて生じません。

解雇の日まで勤めて、普通に給料をもらうか。
解雇の日以前に転職するなら、賃金を日割りでもらう。
会社にそれ以上の義務はありません。

会社の裁量で、解雇でバタバタして申し訳ないからと、何らかの割増をするのは自由ですが、法的に保証されるべきものはありません。
失業保険がいくらもらえるか教えて下さい。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日

最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
会社都合のため給付制限がないので
求職申し込み年月日が 9月5日の場合

7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。

9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。

最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円

次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。

その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。

給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。

60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。

80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。

仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。

24日×4953円=118,872

失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。

再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。

再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日

再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。

再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。

確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
この場合、失業保険はおりますか?
直近2年間で、12か月、雇用保険加入条件を満たす程度の時間働いてました。
ちなみに12か月で3社ほど渡り歩きました。
ただ、実際に雇用保険料を払ってたのはほんの数か月です。
この場合、失業保険はおりますか?
また、もしおりるのなら、そのために何をすればいいでしょうか?
おりません。
あかくでも、失業保険の受給条件は、直近2年間で12か月以上雇用保険に加入していることが条件です。
働いていた時間が12か月を満たすということが条件ではありません。
払っていたのが3カ月ということは、加入していたのは3カ月なので、給付条件を満たしていません。

>雇用保険の保険料は2年前にさかのぼって払えると読んだのですが、やっぱり無理ですか?
年金と勘違いしてないでしょうか?
本来、雇用保険に加入可能な条件で働いていたのであれば、雇用保険へ加入していたはず。
それぞれの仕事の期間が不明ですが、1週間20時間を超えて1月以上の雇用としての勤務だったのでしょうか?
単発の仕事を、ただ続けていただけだと、時間としてはクリアーしていても、そもそも雇用保険の加入条件をクリアーしていたかすら不明です。
加入条件をクリアーしていた場合には、あとから支払う事で加入していたことにすることが可能な場合はあります。
ただし、3社も渡り歩いているので、それぞれの会社すべてで加入条件をクリアーしてる必要があります。
失業保険

個別延長給付

個別延長給付を私の弟が受けているのですが、自給条件など(認定日に出す失業認定申告書に記入する求職活動等)は今までもらっていた雇用保険と
同じなのでしょうか?
同じです、次回認定日までに2回以上の求職活動をするように言ってあげてください。

【補足】
ぜんぜんOKですよ。
失業保険について教えてください。
現在、派遣社員として事務の仕事をしております。

6ヶ月間は雇用保険に加入しております。(その他は扶養)

1年4ヶ月間就業し、契約期間は12月31日までです。

当初、来年3月まで更新されると派遣会社から聞いておりましたが
(その分の契約書は交わしていません)
12月の3日に連絡があり、年末までと聞きました。

新しい就職先を探さなければなりませんが
雇用保険加入期間6ヶ月では
失業手当受給の資格はありませんか?

どなたか、詳しい方、教えていただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。
派遣の雇い止めについては、特定理由離職者と認められて、6ヶ月の被保険者期間があれば資格があると思います。
本当に正確に、特定理由離職者に該当するかは、ハローワークにしか答えられませんので、ここでは、おそらく大丈夫でしょうに留めます。早いうちにハローワークで事情を説明して聞いてみるといいと思います。

あとは、ギリギリ6ヶ月と言う場合で、ご本人の勘違いがなく『6ヶ月の被保険者期間』があるかどうかです。
よくある勘違いは、雇用保険料は6ヶ月引かれているから、6ヶ月加入していると思っているケースです。
雇用保険は、資格の取得日から喪失日までの正味で6ヶ月以上あること、それを退職の日を基準として1ヵ月ずつ遡り、各1ヵ月に11日以上の賃金計算基礎となる日があることが必要です。

失敗例を考えると、
7/1-12/31で6ヶ月の被保険者期間と思っていたら、年末は休業なので、その前の12/28に退職した、そうしたら、6ヶ月に3日足りなくなってしまった。
なんていうことのないように、日にちはしっかりと確かめておきましょう。
関連する情報

一覧

ホーム