失業保険の金額について教えて下さい。
失業保険は務めていた会社都合の失業の場合、
今の月給の総支給額の6割をすぐ受け取れると聞きました。
その6割というのは、総受給額でそこから又何か引かれて手取りの金額は減るのでしょうか?
教えて下さい、宜しくお願い致します。
失業保険は務めていた会社都合の失業の場合、
今の月給の総支給額の6割をすぐ受け取れると聞きました。
その6割というのは、総受給額でそこから又何か引かれて手取りの金額は減るのでしょうか?
教えて下さい、宜しくお願い致します。
会社都合、自己都合関係なしに6割~7割程度の金額になります。また失業保険からは税金、保険等は引かれませんので手取りで言うとそれなりの金額になります。
※住民税や年金等の支払いについては個人での手続きとなりますので注意してください。(一見6割の金額にしては多いなと勘違いしてしまいがちなので)
※住民税や年金等の支払いについては個人での手続きとなりますので注意してください。(一見6割の金額にしては多いなと勘違いしてしまいがちなので)
離職票について質問です。
去年の12月20日に退職しました。
会社からの提案で、少しでも早く失業保険をもらえるようにと会社都合にしてもらいました。
会社側から、『年末なので、おそらく、離職票は年明けになるかも。』と言われて、年明けまで待ちましたが、全く音沙汰がなく、こちらから会社に確認した所、まだ発行されていないとの事です・・。
正月休みを省いて、約10営業日経ったんですが、離職票の発行ってのは時間がかかるんですか?
失業保険が、退職日ではなく、ハローワークへの申請日からの計算と聞きました。
ただ単に、会社の怠慢で発行されてなかった場合、『もらえるはずだった金額を、会社に請求してやるぞ、コノヤロー!!』と考えております。
でも、会社に言っても、仕方ないですかね・・?
去年の12月20日に退職しました。
会社からの提案で、少しでも早く失業保険をもらえるようにと会社都合にしてもらいました。
会社側から、『年末なので、おそらく、離職票は年明けになるかも。』と言われて、年明けまで待ちましたが、全く音沙汰がなく、こちらから会社に確認した所、まだ発行されていないとの事です・・。
正月休みを省いて、約10営業日経ったんですが、離職票の発行ってのは時間がかかるんですか?
失業保険が、退職日ではなく、ハローワークへの申請日からの計算と聞きました。
ただ単に、会社の怠慢で発行されてなかった場合、『もらえるはずだった金額を、会社に請求してやるぞ、コノヤロー!!』と考えております。
でも、会社に言っても、仕方ないですかね・・?
私も退職時に会社から『離職票いるか?』と聞かれました。
しばらく就職するアテも無かったのでハローワークとか失業保険との絡みがあり、なるべく早く郵送して欲しいと言って会社を去りました
しかし待てども待てども一向に離職票が送られてこなく
離職票が届いた御礼ついでに返すつもりだった制服を躊躇していました(本来ならばクリーニングしてすぐ返さ無きゃダメな制服でしたが、少なからず前会社に不信感が有ったので)
結局、一ヶ月後業を煮やし離職票のこともあって制服を返しましたがつい昨日送ったとの話しで
実際に次の日無事に離職票が届きました。
まぁつまりそれくらい時間が掛かるって事かもしれません。
こっちは無職になって収入が途絶えるわけですから、一刻も早く手続きしたい先走る気持ちもわかりますが
お役所の事務的な関係もありますのでもう少し待つしか無いですね。
それでも来ないのであれば会社に言うしかないです。
しばらく就職するアテも無かったのでハローワークとか失業保険との絡みがあり、なるべく早く郵送して欲しいと言って会社を去りました
しかし待てども待てども一向に離職票が送られてこなく
離職票が届いた御礼ついでに返すつもりだった制服を躊躇していました(本来ならばクリーニングしてすぐ返さ無きゃダメな制服でしたが、少なからず前会社に不信感が有ったので)
結局、一ヶ月後業を煮やし離職票のこともあって制服を返しましたがつい昨日送ったとの話しで
実際に次の日無事に離職票が届きました。
まぁつまりそれくらい時間が掛かるって事かもしれません。
こっちは無職になって収入が途絶えるわけですから、一刻も早く手続きしたい先走る気持ちもわかりますが
お役所の事務的な関係もありますのでもう少し待つしか無いですね。
それでも来ないのであれば会社に言うしかないです。
失業保険の自己都合、会社都合の線引きはどこ?
8月末に2年働いたパート先から
“他店舗から店員を移動させるから、時間を減らすか辞めるしかない”
“そうなった場合、あなたは曜日・時間を選ぶ権限はない”
と言われました。
結局、残ったとしても時間が減ることは明確で暗に辞めろと言われたようなものだったので退職という選択をしたのですが、
よくよく聞いてみると他店舗閉鎖の為の移動だったようで半ば押し出されるような形で労働条件の変更か退職かを迫ってきたと知りました。
辞めるにあたって、失業保険について質問なのですがこのような場合でも自己都合退職にせざるを得ないのでしょうか?
店舗閉鎖での人員削減には該当しないですか?
また、会社都合にすると会社側はなにかデメリットやペナルティのようなものはあるのでしょうか?
雇用保険もなかなか付けてくれないような会社だったので、話し合ってもまともな返答は返ってこないと思いましてハロワに相談に行くつもりでいるのですが、このような中途半端な場合は人によって返答違うようなのでこちらでも意見を伺いたいです。
8月末に2年働いたパート先から
“他店舗から店員を移動させるから、時間を減らすか辞めるしかない”
“そうなった場合、あなたは曜日・時間を選ぶ権限はない”
と言われました。
結局、残ったとしても時間が減ることは明確で暗に辞めろと言われたようなものだったので退職という選択をしたのですが、
よくよく聞いてみると他店舗閉鎖の為の移動だったようで半ば押し出されるような形で労働条件の変更か退職かを迫ってきたと知りました。
辞めるにあたって、失業保険について質問なのですがこのような場合でも自己都合退職にせざるを得ないのでしょうか?
店舗閉鎖での人員削減には該当しないですか?
また、会社都合にすると会社側はなにかデメリットやペナルティのようなものはあるのでしょうか?
雇用保険もなかなか付けてくれないような会社だったので、話し合ってもまともな返答は返ってこないと思いましてハロワに相談に行くつもりでいるのですが、このような中途半端な場合は人によって返答違うようなのでこちらでも意見を伺いたいです。
現在はどのような状況なんだろう?
退職してしまったのでしょうか、まだ在職で退職を決めた状況でしょうか。
離職票が発行されますと、安定所に異議申し立てても、労使両者から、話しなり、証拠を集め、安定所は離職理由を決定します。
私が安定所職員で、この内容の離職理由が確認出来れば、離職理由は退職勧奨、会社都合とします。
安定所の職務の一つは、基本的に雇用保険加入の仕事を斡旋することです、時間を減らせば、雇用保険の資格を喪失する可能性が大、その次が辞めるしかないでしょ。
退職勧奨です、ただ、会社が退職勧奨で離職票を発行しませんと、先述の通り、揉めます。
会社都合にするデメ、ペナは、厚労省の各種助成金を受給してる会社は、その助成金の種類により、会社都合退職者を出すと、受給出来ない助成金が有る為です、ただ全ての会社都合の離職理由ではありません、解雇した会社が該当します。
安定所への相談よりも、労基署へ相談した方が会社は困ります、ハローワークは強制権のない行政サービス機関で、会社は、ハローワークを怖がりません。
退職してしまったのでしょうか、まだ在職で退職を決めた状況でしょうか。
離職票が発行されますと、安定所に異議申し立てても、労使両者から、話しなり、証拠を集め、安定所は離職理由を決定します。
私が安定所職員で、この内容の離職理由が確認出来れば、離職理由は退職勧奨、会社都合とします。
安定所の職務の一つは、基本的に雇用保険加入の仕事を斡旋することです、時間を減らせば、雇用保険の資格を喪失する可能性が大、その次が辞めるしかないでしょ。
退職勧奨です、ただ、会社が退職勧奨で離職票を発行しませんと、先述の通り、揉めます。
会社都合にするデメ、ペナは、厚労省の各種助成金を受給してる会社は、その助成金の種類により、会社都合退職者を出すと、受給出来ない助成金が有る為です、ただ全ての会社都合の離職理由ではありません、解雇した会社が該当します。
安定所への相談よりも、労基署へ相談した方が会社は困ります、ハローワークは強制権のない行政サービス機関で、会社は、ハローワークを怖がりません。
扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
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