失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険給付制限期間内の者です。来週からハローワークに申告しつつ転職先が決まるまで単発アルバイトをする予定です。
過去の質問を拝見したり地元のハローワークに相談しましたが、うまく理解ができなかったので教えて下さい。
質問1、給付制限期間内の単発アルバイト(時給1000円×1日8時間を週に2日)予定。
一日に4時間以上勤務でも一週間の労働時間が20時間以内なら給付は先送りされる(←合っていますか?)が失業保険給付金額の減額は無し、でOK?
質問2、給付制限期間終了後は単発アルバイト(上記同様、1日8時間を週に2日間)でも一日に4時間以上の勤務なので、失業手当がアルバイトをした日のみ減額されるのでしょうか?
もしくは、4時間以上の勤務は再就職とみなされ給付終了となるのでしょうか?(←このへんがよくわかりません。)
質問3、バイト先から、祝日のある週は単発アルバイト(上記同様、1日8時間)を週に3日間来て欲しいと言われましたが、
これは給付制限期間内であろうが外であろうが、一週間に20時間を超える(単発で雇用保険に加入しなくても)ため単発アルバイトでも就職とみなされ、そこで失業保険がストップするので
しょうか?
ハローワークには必ず申告をし先送り&減額は仕方ないと思っていますが、失業給付の資格がストップしないよう再就職まで単発アルバイトを続けたいのでアドバイスをお願いします。
現在、失業保険給付制限期間内の者です。来週からハローワークに申告しつつ転職先が決まるまで単発アルバイトをする予定です。
過去の質問を拝見したり地元のハローワークに相談しましたが、うまく理解ができなかったので教えて下さい。
質問1、給付制限期間内の単発アルバイト(時給1000円×1日8時間を週に2日)予定。
一日に4時間以上勤務でも一週間の労働時間が20時間以内なら給付は先送りされる(←合っていますか?)が失業保険給付金額の減額は無し、でOK?
質問2、給付制限期間終了後は単発アルバイト(上記同様、1日8時間を週に2日間)でも一日に4時間以上の勤務なので、失業手当がアルバイトをした日のみ減額されるのでしょうか?
もしくは、4時間以上の勤務は再就職とみなされ給付終了となるのでしょうか?(←このへんがよくわかりません。)
質問3、バイト先から、祝日のある週は単発アルバイト(上記同様、1日8時間)を週に3日間来て欲しいと言われましたが、
これは給付制限期間内であろうが外であろうが、一週間に20時間を超える(単発で雇用保険に加入しなくても)ため単発アルバイトでも就職とみなされ、そこで失業保険がストップするので
しょうか?
ハローワークには必ず申告をし先送り&減額は仕方ないと思っていますが、失業給付の資格がストップしないよう再就職まで単発アルバイトを続けたいのでアドバイスをお願いします。
単発のアルバイトなら、申請したら、その日数分、日が後ろに伸びて支払われますよ。
全然大丈夫だあ…しおりか何かにも書いてあるでしょ。
全然大丈夫だあ…しおりか何かにも書いてあるでしょ。
失業保険の基本手当は年収に入るのでしょうか?3月で職場を退職し、その後基本手当をもらうのですが基本手当が年収になるなら扶養の範囲ぎりぎりなんです。
基本手当は税法上は非課税ですが扶養の要件となる収入には含まれます。しかし、基本手当の日額が3,611円(月額なら108,333円)以下なら被扶養者になれます。この金額をこえるなら基本手当受給中は被扶養者なれません。
失業給付の受給が終了した時点から向こう1年間の収入で判断しますので過去の収入は問われません。
失業給付の受給が終了した時点から向こう1年間の収入で判断しますので過去の収入は問われません。
失業保険と扶養と健康保険について。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。
これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。
質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。
また、パートも少しはやろうかと考えています。
質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。
10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。
質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。
年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。
質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。
いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。
これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。
質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。
また、パートも少しはやろうかと考えています。
質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。
10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。
質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。
年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。
質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。
いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
「収入」と「所得」とは、違うものです。
1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。
2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。
3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。
そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。
※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。
4.意味不明です。
1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。
2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。
3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。
そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。
※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。
4.意味不明です。
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