退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
まず②について
旦那さんの健康保険組合に聞いてみないと確実なことは言えませんが、だいたいの組合では失業保険の受給期間は扶養に入れないです。
そして③について
健康保険の扶養と年金の3号はセットなので、扶養に入ることができれば適用されます。
最後に①ですが、もし扶養に入れない場合は現在の政府管掌の保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかという選択になると思います。
旦那さんの健康保険組合に聞いてみないと確実なことは言えませんが、だいたいの組合では失業保険の受給期間は扶養に入れないです。
そして③について
健康保険の扶養と年金の3号はセットなので、扶養に入ることができれば適用されます。
最後に①ですが、もし扶養に入れない場合は現在の政府管掌の保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかという選択になると思います。
この場合の雇用保険は掛け損になりますか?
これまで、正社員5年(離職票提出後失業保険貰わずしてパートA社へ入社)
パートA社4年→パートB社1年(現在育児休業給付金受給中)
育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
この度会社Cから採用を頂きましたが、最初は週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
この条件が気になるのですが、それ以外は自分にはとても良い条件だったのでお引受けするつもりではあるのですが、
一つ気になることが…
現在育児休業給付金受給中ですがB社を退職し、C社へ転職という形になると、
育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり受給資格も喪失し、失業保険も貰えないということになるのですか?
ちょっと掛け損だったかな?と思いますが、どうなんでしょうか?
どうしても仕事をしたかったので、失業保険受給まで待てなかったので仕方ないんですが・・・
育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
この場合受給延長の手続きは適用されますか?
どうかご教授ください。
これまで、正社員5年(離職票提出後失業保険貰わずしてパートA社へ入社)
パートA社4年→パートB社1年(現在育児休業給付金受給中)
育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
この度会社Cから採用を頂きましたが、最初は週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
この条件が気になるのですが、それ以外は自分にはとても良い条件だったのでお引受けするつもりではあるのですが、
一つ気になることが…
現在育児休業給付金受給中ですがB社を退職し、C社へ転職という形になると、
育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり受給資格も喪失し、失業保険も貰えないということになるのですか?
ちょっと掛け損だったかな?と思いますが、どうなんでしょうか?
どうしても仕事をしたかったので、失業保険受給まで待てなかったので仕方ないんですが・・・
育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
この場合受給延長の手続きは適用されますか?
どうかご教授ください。
>雇用保険は掛け損になりますか?
”掛け損”の意味がわかりません。
>育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
理由は何でしょうか?
そもそも育児休業給付金を受給しているということはあなたには復職の意思があるってことですからね。
会社が復職させないんでしょうか?
>週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
週何日ではなく、週20時間未満だと加入できません。
1日4時間の4日勤務とかではありませんか?
>育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり
育児休業終了直後に離職が予定されているときは、育児休業基本給付金を受給することはできません。
また、このとき仮に、いったん育児休業基本給付金を受け取ってしまったあとで離職、という結果になったときには、
既に受け取った給付金を返却しなければならなくなることもあります。ハローワークにご相談を。
とにかく最低でも「育児休業基本給付金」が打ち切りになり、「育児休業者職場復帰給付金」は対象外になることは確かです。
なお、せっかく保険料を免除されている健康保険、厚生年金保険とも資格喪失になります。
>育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
>この場合受給延長の手続きは適用されますか?
されるでしょう。失業保険じゃなくて雇用保険の基本手当です。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳等)、印鑑が必要です。
”掛け損”の意味がわかりません。
>育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
理由は何でしょうか?
そもそも育児休業給付金を受給しているということはあなたには復職の意思があるってことですからね。
会社が復職させないんでしょうか?
>週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
週何日ではなく、週20時間未満だと加入できません。
1日4時間の4日勤務とかではありませんか?
>育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり
育児休業終了直後に離職が予定されているときは、育児休業基本給付金を受給することはできません。
また、このとき仮に、いったん育児休業基本給付金を受け取ってしまったあとで離職、という結果になったときには、
既に受け取った給付金を返却しなければならなくなることもあります。ハローワークにご相談を。
とにかく最低でも「育児休業基本給付金」が打ち切りになり、「育児休業者職場復帰給付金」は対象外になることは確かです。
なお、せっかく保険料を免除されている健康保険、厚生年金保険とも資格喪失になります。
>育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
>この場合受給延長の手続きは適用されますか?
されるでしょう。失業保険じゃなくて雇用保険の基本手当です。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳等)、印鑑が必要です。
昨年の12月31日付けで12年勤めた会社を退職しました。
今ハローワークに通っています。
失業保険を貰う場合は主人の扶養には入れないと思い、国民健康保険と国民年金に加入致しました。
ところが確認をしたら、失業保険を受給しても、見込みで103万?を超えなければ扶養に入れると主人の会社の方から言われました。
この場合は21年1月1日~21年12月31日までの収入ということでしょうか?
そうなると1月の中旬に12月の給与として16万円程度、退職金として60万円程度の収入があります。
このまま仕事が見つからず、失業保険の受給しか収入がない場合、16万+60万+失業保険受給額が21年度の収入ということになりますか?
それとも退職金は所得とはまた違うのでしょうか?
退職金を除けば年間100万円にはなりません。
失業保険は確か明細みたいなのに日額4500円、120日となっていました。
また、扶養に入れた場合、納めた国民健康保険と国民年金は戻ってはこないのでしょうか?
なんか先走って手続きをしてしまったのでしょうか・・・
今ハローワークに通っています。
失業保険を貰う場合は主人の扶養には入れないと思い、国民健康保険と国民年金に加入致しました。
ところが確認をしたら、失業保険を受給しても、見込みで103万?を超えなければ扶養に入れると主人の会社の方から言われました。
この場合は21年1月1日~21年12月31日までの収入ということでしょうか?
そうなると1月の中旬に12月の給与として16万円程度、退職金として60万円程度の収入があります。
このまま仕事が見つからず、失業保険の受給しか収入がない場合、16万+60万+失業保険受給額が21年度の収入ということになりますか?
それとも退職金は所得とはまた違うのでしょうか?
退職金を除けば年間100万円にはなりません。
失業保険は確か明細みたいなのに日額4500円、120日となっていました。
また、扶養に入れた場合、納めた国民健康保険と国民年金は戻ってはこないのでしょうか?
なんか先走って手続きをしてしまったのでしょうか・・・
貴方の場合は会社から見込みで130万円を超えなければ扶養に入れるとといわれたのであれば、雇用保険の基本手当ての日額が3612円を超えなければ扶養に入れるということをいっているのですよ
3612円×30日×12月=1300320円になり、130万円を超えますから、しかし
貴方は残念?ながら基本手当ての日額が3612円を超えてますね
仮に扶養に入れた場合は役所で申請すれば
国民健康保険と国民年金の保険料は扶養資格を認定された翌月の分から返してもらえます
3612円×30日×12月=1300320円になり、130万円を超えますから、しかし
貴方は残念?ながら基本手当ての日額が3612円を超えてますね
仮に扶養に入れた場合は役所で申請すれば
国民健康保険と国民年金の保険料は扶養資格を認定された翌月の分から返してもらえます
失業保険の基本手当の計算についてです。
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
できません。
規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので
外れると勘違いされる方もいるのですが
有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため
イコール = 出勤したとみなされるのです。
ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。
退職前なら、手段があるのですが
それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。
そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については
対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については
対象から外せますが、いまさらという話ですよね。
規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので
外れると勘違いされる方もいるのですが
有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため
イコール = 出勤したとみなされるのです。
ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。
退職前なら、手段があるのですが
それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。
そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については
対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については
対象から外せますが、いまさらという話ですよね。
妻 個人事業主 ・夫 失業中 の場合の国民健康保険・国民年金について教えてください。
現在 妻が個人事業主として店を自営しており、夫は失業中です。
昨年の途中で夫婦ともに退職しました。
妻は失業保険を受給せずそのまま開業、夫は会社都合での退職でしたのですぐに失業保険を受給し2009年1月まで受給していました。その間の健康保険は任意継続健康保険に夫婦各自で入り、年金は各自国民年金を支払っていました。
昨年度の所得については、各自確定申告しました。
(妻は青色申告で赤字決算→申告所得ゼロ 、 夫は退職所得・給与所得のみ→申告所得ゼロ)
任意継続健康保険は支払い期日を過ぎた時点で資格がなくなるというの回答などを見て知っているので、
その方法で国民健康保険に切り替えようかと思っています。
世帯主は主人なのですが、収入がない状態で現在は妻の自営の収入とパート収入(年間150万位の予定)で生活しています。
この場合の国民健康保険はどうなるのでしょうか?世帯主が収入がなく妻が収入がある場合はどのように加入すれば
よいのでしょうか?国民年金は一部免除になる可能性はあるのでしょうか?
現在 妻が個人事業主として店を自営しており、夫は失業中です。
昨年の途中で夫婦ともに退職しました。
妻は失業保険を受給せずそのまま開業、夫は会社都合での退職でしたのですぐに失業保険を受給し2009年1月まで受給していました。その間の健康保険は任意継続健康保険に夫婦各自で入り、年金は各自国民年金を支払っていました。
昨年度の所得については、各自確定申告しました。
(妻は青色申告で赤字決算→申告所得ゼロ 、 夫は退職所得・給与所得のみ→申告所得ゼロ)
任意継続健康保険は支払い期日を過ぎた時点で資格がなくなるというの回答などを見て知っているので、
その方法で国民健康保険に切り替えようかと思っています。
世帯主は主人なのですが、収入がない状態で現在は妻の自営の収入とパート収入(年間150万位の予定)で生活しています。
この場合の国民健康保険はどうなるのでしょうか?世帯主が収入がなく妻が収入がある場合はどのように加入すれば
よいのでしょうか?国民年金は一部免除になる可能性はあるのでしょうか?
国民健康保険は世帯単位で加入し、保険料の支払い義務は世帯主にあります。
保険料は、市町村により大幅に異なってきますので、住所地を管轄する市町村役場に電話で聞くのが一番正確な答えをえることが出来ます。
国民年金は、収入額に応じて免除制度があります。詳しくは、市町村役場の国民年金担当課にお聞き下さい。
保険料は、市町村により大幅に異なってきますので、住所地を管轄する市町村役場に電話で聞くのが一番正確な答えをえることが出来ます。
国民年金は、収入額に応じて免除制度があります。詳しくは、市町村役場の国民年金担当課にお聞き下さい。
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