妊娠が判明し結婚?退職しました(正社員)旦那の職場(公務員)で、扶養に入るために離職票が必要との事。失業保険の受給資格延長をしようと思っていたのですが、今扶養に入るなら受給できないって事でしょうか?
受給できます。
まず旦那に受給資格延長をするので延長を申請した用紙では代用できないかの確認。または離職票のコピーではダメか。

延長中は扶養に入れますが、いざ受給の際には外れることになります。※日額次第

扶養を外し忘れたりすると扶養手当の返金などで面倒ですからちゃんと手続きされることをお勧めします。
失業保険について・・・
いつから支払われるのか? 自宅に通知は届くのですか?
3ヶ月後からだ。とは聞いたのですが、
只今休職中ですが・・・知り合いの職場にバイトで行ったりしています。
お金の余裕もなくなったのに、パチンコにもチョコチョコ行っています。
(バレていないと思ってるようです。)
喫煙者ですが、パチンコ店の臭いは独特なので、すぐわかります。部屋に入って来ただけで臭い!!

私は只今3番目妊娠8カ月で切迫早産寸前で、家で安静になっています。
色々とお金のいる時期に、退職されて、知り合いが声かけてくれてるからとか言いながら、
なかなか収入はまともにありません。

失業保険の件も、どうなってるのか、言わないし、
手続きに行った後、いつから支給になるのか、いくらくらい支払われるのか
全く、聞いていません。
聞いてもなんらか、ごまかすので。


生活費が足りないのに、携帯ゲームも無料で遊べばよいのに、課金月に3~4万円・・・
注意しても、「しょうがないねん。」としか返ってきません。

失業保険は自分の臨時収入で小遣いな感覚に思っているとしか思えません。
パチンコや携帯代の為どこかの金融にお金も借りてる様です。

失業保険も無駄な遊び代に使われる前に、調べて家にちゃんと入れてもらえるようにしたいのですが、
ウチは、滋賀県、主人の実家は鳥取県。
電話で話した所で、親から主人に電話してもらっても、適当な事言ってごまかして終わらせ、
甘い親だから、わがまま子供感覚亭主なので、こたえないかもしれません。

すいません、色々文章バラバラですが・・・
家族が失業保険のなんらか確認できる事はありますか?
そもそも失業保険は就職したくてもできない人のために次の就職までのために支払われるもので
そのために、ハローワークに1か月に1回、就職活動をした報告にいかないと出ません。
もちろん、就職活動そのものをしてないのであれば、受給はできません。
申込みすらしてないんじゃないですか?
申込みをしている場合は、待機期間というのが2か月あって、その間は収入があってはいけません。
その2か月間がすぎると、認定日というのがやってきて、その認定日にハローワークに出向き
その2か月のあいだどんな就職活動をしてどうだったのかを聞かれます。
そのうえで認定してくれればその数日後の決まった日に申請してある講座に振り込みされます。
この認定日にハローワークまで行かなかった場合、その月は振り込みされません。
いくのを忘れてた、とかそういう理由でも一切受け付けてくれませんので、必ず認定日にはいかないとダメです。
失業保険についての質問です。
今、26歳女性ですが、某コンビニで深夜のパートをしています。
深夜、ということで体もきつく、また、昨今の深夜コンビニでの犯罪増加に対する恐怖心などもあり、
このたび仕事をやめたいと思うのですが、失業保険をすぐ受給できないと転職活動できません。
私のような理由の場合、やはり『自己都合』となってしまい、3ヵ月後の受給しかできないのでしょうか?
また、お店に対しては迷惑を掛けたくないと思っております。
ご回答よろしくお願い致します。
自己都合になります。
退職して違うアルバイト先で3ヶ月間つなぎでアルバイトしたのちに
就職活動をおこなって就職することが理想ではないかと思います。
職安に相談に行くと相談にのって頂けますので細かい情報については
専門家に相談していただいたほうが安心かと思います。

3ヶ月の受給資格停止がありますが豆知識をして以下のことを書いておきます。
3ヶ月の停止期間はハローワクに離職票の提出などが済んだ日から3ヶ月間です。(提出が遅れるとその分遅れます。)
停止期間中にアルバイトなど労働をしても受給停止期間は延長されません。
受給資格期間中は働いていなかった日の3ヶ月間に対して支払いが行われますので、
アルバイトなどをしていても問題はありませんが認定日までに
2回の就職活動が必要になります。(職安の定める就職活動方法)
失業保険と妊娠について無知な質問です…
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
あの・・まず、あなたは誤解しています。
受給期間延長とは、その間ずっと失業保険を貰えると言う制度ではないのですよ?
そんなにムシのいい話しはありません。

受給期間延長をするということは、あなたはすぐ働くことができない状態にあるということです。
ということは、受給ができなくなってしまうということなのです。
通常は働く意思がなかったり働ける状態にない場合、受給はできませんし受給期間満了日までに受給できなければ、たとえ残日数が残っていても貰えないまま終了します。
しかし、やむを得ない事情(妊娠出産育児)で働けない場合は、その残りの受給期間(残日数)を働ける状態になるまで先延ばしにできる制度なのです。

ただ、あなたの場合まだ妊娠初期ですよね?
もしあなたにまだ働く意思があり、働ける状態にあるのであれば(悪阻等ひどくもなくドクターストップもかかっていないのであれば)特に延長手続きせず今まで通り就職活動して受給することも可能です。

どうするかはあなたが決めるべきことです。あなたの体調はあなたにしか分かりません。
ですが、延長する場合はどうしたらよいか等、安定所の失業保険担当の窓口で相談されることをお勧めします。
(その場合、なるべく早めに相談される方がよいでしょう)

大まかですがご参考になさってください。
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