失業保険につきまして。。。
調べていましたら
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
とありました。
所定給付日数というのは、何日間で計算するのでしょうか。
一ヶ月だから30か31日間ですか?
それとも
※失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間。
とありますので、第1回認定日の振込分については21日間くらいで計算するのでしょうか。
調べていましたら
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
とありました。
所定給付日数というのは、何日間で計算するのでしょうか。
一ヶ月だから30か31日間ですか?
それとも
※失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間。
とありますので、第1回認定日の振込分については21日間くらいで計算するのでしょうか。
所定給付日数は、質問者さんの年齢、保険をかけていた期間などで異なります。
最低90日から最高210日分です。
最初の振込みは、待機期間が終わって、認定日の前の日の日数分です。
その後は4週間ごとの認定日に日数分なので、28日分になります。
質問者さんが、会社都合でやめた場合は、手続きして8日目からですが、
自己都合の退職の場合は、3ヶ月間の給付制限があってその間は、手当てが出ません。
最低90日から最高210日分です。
最初の振込みは、待機期間が終わって、認定日の前の日の日数分です。
その後は4週間ごとの認定日に日数分なので、28日分になります。
質問者さんが、会社都合でやめた場合は、手続きして8日目からですが、
自己都合の退職の場合は、3ヶ月間の給付制限があってその間は、手当てが出ません。
自己都合で退職をして失業保険をもらえるまでの3ヶ月間の待機期間中に県が支援する職業能力開発校へ入校できるようになった場合、4月から通う事になりますが、
この4月までの間に失業保険給付金の日数が無くなった場合は失業保険を延長でもらう事はできなくなりますか?
この4月までの間に失業保険給付金の日数が無くなった場合は失業保険を延長でもらう事はできなくなりますか?
入校までに給付期間が終了してしまえば当然そこで給付は止まります。
ですので裏技として、給付期間中にほそぼそと超短期や日雇いなどのアルバイトをして認定日にきちんと申告するというのがあります。
申告をするとアルバイトをした日の分の給付金は支給されませんが、その分は当初の給付終了日以降にずれ込むだけです。
(支給期間が90日で5日アルバイトをして申告すれば支給開始から95日目まで支給される)
だた、あまりアルバイトをやりすぎると「就職した」みなされて失業給付そのものが打ち切られる可能性もなきにしもあらずです。
後は失業保険を申請に行く時期を「待機期間+給付期間」が入校日にひっかかるように遅らせるという手段もあります。
……まぁ、どちらにしてもあまりおおっぴらにおすすめできる手段ではありませんがw
ですので裏技として、給付期間中にほそぼそと超短期や日雇いなどのアルバイトをして認定日にきちんと申告するというのがあります。
申告をするとアルバイトをした日の分の給付金は支給されませんが、その分は当初の給付終了日以降にずれ込むだけです。
(支給期間が90日で5日アルバイトをして申告すれば支給開始から95日目まで支給される)
だた、あまりアルバイトをやりすぎると「就職した」みなされて失業給付そのものが打ち切られる可能性もなきにしもあらずです。
後は失業保険を申請に行く時期を「待機期間+給付期間」が入校日にひっかかるように遅らせるという手段もあります。
……まぁ、どちらにしてもあまりおおっぴらにおすすめできる手段ではありませんがw
今勤めている会社を今月末で退職します。(約三年)
4月に籍を入れるのと、結婚式をします。
今同棲をしている彼が転職をする為に関西についていくことになりました。ただ、新しい仕事は5月からですがお互い県外出身の為に4月に働くと結婚だけでなく、引っ越しもバタバタしてしまうことから、お互い3月末までにしました。
そこで質問なんですが、失業保険と扶養についてです。失業保険をもらっていると扶養に入れないとききましたが、そうなんですか?
ハローワークに電話をしたところ、失業保険の手続きは結婚をしてから関西でもできるときいて、あせらなくていいのかなと思っていましたが…
扶養のことを聞く事を忘れてしまいました。
彼の会社は5月から扶養入れるとはいってるそうなんですが、失業保険をもらうべきか悩んでいます。
もちろん働く気はあります!ただ、3ヶ月後になるかすぐもらえるかわからないと言われたので扶養に入ってた方がいいのかなとも思います。
変な言い方ですが…失業保険と扶養だとどちらが家計に優しいのかなと。もし、すぐに仕事が見つからなかった時を考えての質問です。
無知ですみません。
4月に籍を入れるのと、結婚式をします。
今同棲をしている彼が転職をする為に関西についていくことになりました。ただ、新しい仕事は5月からですがお互い県外出身の為に4月に働くと結婚だけでなく、引っ越しもバタバタしてしまうことから、お互い3月末までにしました。
そこで質問なんですが、失業保険と扶養についてです。失業保険をもらっていると扶養に入れないとききましたが、そうなんですか?
ハローワークに電話をしたところ、失業保険の手続きは結婚をしてから関西でもできるときいて、あせらなくていいのかなと思っていましたが…
扶養のことを聞く事を忘れてしまいました。
彼の会社は5月から扶養入れるとはいってるそうなんですが、失業保険をもらうべきか悩んでいます。
もちろん働く気はあります!ただ、3ヶ月後になるかすぐもらえるかわからないと言われたので扶養に入ってた方がいいのかなとも思います。
変な言い方ですが…失業保険と扶養だとどちらが家計に優しいのかなと。もし、すぐに仕事が見つからなかった時を考えての質問です。
無知ですみません。
彼が新たな勤務先で健康保険の被保険者となった後であればあなたを「被扶養者」とすることは可能ですが、失業給付を受けている期間は「被扶養者」となることはできません。但し失業給付金の基本手当日額が3,611円以下であれば可能です(大半は3,612円以上)。
失業保険、再就職手当に関して教えてほしいです。
1月末日で前職を退職しました。(自己都合で)まだ離職票が届いてないのですが、届き次第ハローワークに申請に伺う予定です。
自己都合
の場合失業保険は3ヶ月してからでないと貰えないときいたのですが、一日でも早く職につきたいと思い、退職する以前から転職する時のために、紹介会社等に登録してあって、たまたま4月から入れそうな職場があるのですが、このケースだと再就職手当はもらえるのでしょうか?それともハローワークからの紹介ではないため該当しないのでしょうか??
1月末日で前職を退職しました。(自己都合で)まだ離職票が届いてないのですが、届き次第ハローワークに申請に伺う予定です。
自己都合
の場合失業保険は3ヶ月してからでないと貰えないときいたのですが、一日でも早く職につきたいと思い、退職する以前から転職する時のために、紹介会社等に登録してあって、たまたま4月から入れそうな職場があるのですが、このケースだと再就職手当はもらえるのでしょうか?それともハローワークからの紹介ではないため該当しないのでしょうか??
「再就職手当」の受給要件は、①次の就職先で雇用保険に加入すること・②求職活動を始める前に内定していないこと・③初回認定日より1ヶ月以内に就職が決まった場合、その職が公共職業安定所の紹介によるものであること・・この全てを満たしている必要があります。
ハローワークからの紹介でないと対象外なのは最初の1ヶ月以内に限ります。
いずれにしても既に内定しているのであれば対象外です。
ykmktknkrkさん
ハローワークからの紹介でないと対象外なのは最初の1ヶ月以内に限ります。
いずれにしても既に内定しているのであれば対象外です。
ykmktknkrkさん
失業保険って最高でも20万ちょっとしか出ないのでしょうか?
※どんなに給料をもらっていても?
最高額が一日7000円ぐらいというのをどこかでみたのですが。。
※どんなに給料をもらっていても?
最高額が一日7000円ぐらいというのをどこかでみたのですが。。
こんにちは。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており,賃金の低い方ほど高い率となっています。
ただし,基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており,現在は次のとおりとなっています。
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており,賃金の低い方ほど高い率となっています。
ただし,基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており,現在は次のとおりとなっています。
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
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