失業保険の延長(プラス30日)が認められました。
先月延長してから初めての認定日を迎え、その間延長前と同じ求職活動をして書類を提出したのですが、
職員さんに呼び出されて「これじゃ認定できない」と書類を返されてしまいました。

一ヶ月の間に私がした活動は、

・ハローワークで職業相談×2
・検定の受験(職員の方に求職活動として認められるか事前確認し、OKを貰っていました)

以上です。
職員さんは強い口調で
「延長した場合、職業相談・紹介をしただけでは活動したと認められない。絶対に応募して下さい。でないと延長できるものもできなくなります」
と説明して下さったのですが、これは全て初耳でとても困ってしまいました。

個別延長が決定したときは特に何の説明も無く、「今までと同じように求職活動をして下さい」と別の職員さんに言われていたので…。頂いたチラシにも求職活動について記載はありませんでした。

最終的に、次回からはちゃんとやるということを条件に認定されたのですが、
いまだに個別延長のシステムについて理解ができていません。

自分で調べてみてもわからず、何度か職員さんに質問してみてもやはり人によって言うことが違うのでどれを信じればいいのか…。

現在条件に合う求人を見つけてエントリーし、連絡待ちの状態なのですが、
次回の認定日まであまり猶予が無く、焦っています。
応募したいと思う求人も見つからず、本当ならハローワークに行ってハンコを押して貰いたいのですが
また前回のようなことになったら嫌なので、身動きが取れない状態です。


失業給付金の延長が決定した場合、求職活動として認められるものは変わってしまうのでしょうか?


現在失業給付を受けていらっしゃる方、または制度に詳しい方、是非お知恵をお貸し下さい。
個別延長の認定ですが、90日の給付期間の延長に比べ、認定は厳しいようです。

ではどうして個別延長だけ厳しいのでしょう?
手元の資料に個別延長不可の理由のひとつとして「雇用失業情勢や労働市場の状況から見て、現実的でない求職に固執される方」というのがあります。
現実的、という表現はいろいろ取れますが、90日間同じ条件で探して出てこない仕事は、今後もそう簡単に見付からないと思われます。ハローワークの相談は「自分の希望に合った仕事がない」ということですが、裏を返せば上で書いたとおり90日待って出てこない条件、というのは「現実的でない」と言えます。
つまり、「仕事の条件を緩和するか職種を広げましょう」という事なんですね。
雇用保険についてですが。退職してすぐ自営業を始めた場合は原則としていわゆる失業保険は出ないと聞きました。
では、たとえば半年後に独立開業する予定で、それまでの食い繋ぎとして、ハローワークに「次の仕事探してます。」と偽って、独立までの半年間失業保険をもらう、職業訓練もうける、というのは違反にはなりませんか?
違反ですよ。

だから周りの人に失業保険もらってるんだ~、
とは絶対に言わないことです。
リークされますよ。
病気のため期間満了退職となった場合(うつでまだ働けない)
退職後の手続き(健康保険、雇用保険(失業保険)、年金)等の手続きの順序を教えてください。
まず、何からすればよいのでしょうか?
まず所轄のハローワークに行き、雇用保険の受給期間の延長手続きをして下さい。必要な物は、離職票1・2、すぐ働けないという証拠(傷病手当金の診断書か通常の診断書等)だったと思います。行かれる前に確認して下さい。
その後、居住地の役所へ行き、健康保険と年金の切り替え手続きをして下さい。
ふと疑問に思ったので質問させてください。
架空の話です。
例えば転職を繰り返し雇用保険を払い続けて失業保険を一度も貰ったことのない人がいるとします。

何十年も払ってます。
次の転職で雇用保険に入れないフリーターのような仕事を一年やったとします。
また転職して雇用保険に入りましたが5ヶ月でやめました。
理由はこちらの都合とします。
5ヶ月で失業保険は貰えると思いますか?
雇用保険の被保険者期間の空白が、1年未満なら大丈夫です。
1年以上の空白期間があるか、基本手当等の請求を行った場合、それ以前は算定対象とはなりません。
失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?

内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。

が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。

細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。

ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・

-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。

ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。

曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。

ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。

正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。

いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
失業保険について質問させてください。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?

雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。

2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます

B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合

学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。

urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
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