失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
いわゆる失業給付とか失業手当を全額受け取ることはできないかもしれませんが、すぐに受給申請をすれば一部の給付金を受け取ることは完全に不可能ではないですし、場合によっては失業給付を受けることはできます。受給期間延長手続きは無関係です。受給期間延長手続きというのは、受給期間中に仕事に就けない状態が発生し、その間はもちろん求職活動はできませんので、支給を受けることができないため、支給を止める手続きであって、受給期間そのものを延長する手続きではありません。延長手続きを取って、仕事ができる状態になり、延長を解除しても、すでに1月20日の離職日から9か月以上経過していますので、残りの受給期間は変わりません。
ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。
まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。
あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。
ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。
まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。
あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。
ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
失業認定申告書についてです。
アルバイトや内職をした際記入する欄があります。
現在失業保険の待機期間中で週4日以内の週20時間以内なら就職したとみなされないのでその範囲内で単発のアル
バイトをしようと思っています。
その場合の「週」とはどういう定義になっているのでしょうか?
例えば、金曜・土曜・翌週の火曜・水曜で20時間を超えてもセーフでしょうか?
それとも働き出した日からの1週間、つまり金曜からの1週間以内は4日以内・20時間に抑えなければいけないのでしょうか?
自治体によっての違いなどもあるかもしれませんが、教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
アルバイトや内職をした際記入する欄があります。
現在失業保険の待機期間中で週4日以内の週20時間以内なら就職したとみなされないのでその範囲内で単発のアル
バイトをしようと思っています。
その場合の「週」とはどういう定義になっているのでしょうか?
例えば、金曜・土曜・翌週の火曜・水曜で20時間を超えてもセーフでしょうか?
それとも働き出した日からの1週間、つまり金曜からの1週間以内は4日以内・20時間に抑えなければいけないのでしょうか?
自治体によっての違いなどもあるかもしれませんが、教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
1週間の定義は、原則、日曜日起算の1週間です。
ハローワークに自治体は関係ありません。全国統一です。
なお、単発のアルバイトであっても、就労とみなされる場合があります。
就労している場合は、失業とは認められません。
20時間以内なら良いというわけではありませんので、働いた分はしっかりと申告してください。
ハローワークに自治体は関係ありません。全国統一です。
なお、単発のアルバイトであっても、就労とみなされる場合があります。
就労している場合は、失業とは認められません。
20時間以内なら良いというわけではありませんので、働いた分はしっかりと申告してください。
失業保険で質問です。
私は、4月1日まで三年間働き、4月5日から月~木曜日の週4日間で働きだしました。
しかし、母の看病で夜中に病院で看といてほしいと主治医に言われ働きにくくなってしまぃ、退職しようか悩んでます。
辞めても失業保険は払われますか?
何卒宜しくお願い申し上げます。
私は、4月1日まで三年間働き、4月5日から月~木曜日の週4日間で働きだしました。
しかし、母の看病で夜中に病院で看といてほしいと主治医に言われ働きにくくなってしまぃ、退職しようか悩んでます。
辞めても失業保険は払われますか?
何卒宜しくお願い申し上げます。
4/1まで勤務した事業所で雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。失業給付金の受給資格要件には「いつでも働ける状態」にあることや「積極的な就職活動」をすることなども条件としてありますので念のため申し添えます。
失業保険についての
質問です。
ハローワークで貰えるしおりには
失業認定期間中に再就職すると残給付日数に応じた再就職手当てが給付される
とあるのですが認定前の給付制限期間中に再就職すると再就職手当ては支給されないということになるのでしょうか。
質問です。
ハローワークで貰えるしおりには
失業認定期間中に再就職すると残給付日数に応じた再就職手当てが給付される
とあるのですが認定前の給付制限期間中に再就職すると再就職手当ては支給されないということになるのでしょうか。
給付制限期間中でも大丈夫です。
ただし、自己都合退職の場合は、最初の1ヵ月まではハローワークの紹介で無ければ行けません。
ただし、自己都合退職の場合は、最初の1ヵ月まではハローワークの紹介で無ければ行けません。
失業保険の認定日について
失業保険の認定日について質問です。
以前会社で正社員として働いていました。
妊娠して退職しました。
子供も2歳になり、そろそろ失業保険の手続きに行きたいと思っています。
妊娠して退職した場合、待機期間3カ月がある。と聞きましたが
先日友人が失業保険の手続きに行くと、3カ月の待機期間がなかった。と言いました。
実際、行った人から聞いたので待機期間がなかったに違いないのですが
いつからか基準が変わったのか?
同じ退職理由でも微妙に個人差があったりするものなのか?
そもそも私の勘違いで出産後の人には待機期間がないのか?
知りたいです。
それと、本題ですが
失業保険の申請に行くと
毎月(4週間に一度)認定日に手続きに行くことになるのですが
確か、申請に行った日から何日後。とか言うのがあって
決まった曜日に行くことになるのですが
都合によりできれば水曜日に行きたいです。
水曜日を認定日にするためには
その前の週の何曜日に申請に行けばよいですか?
ご存知に方教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業保険の認定日について質問です。
以前会社で正社員として働いていました。
妊娠して退職しました。
子供も2歳になり、そろそろ失業保険の手続きに行きたいと思っています。
妊娠して退職した場合、待機期間3カ月がある。と聞きましたが
先日友人が失業保険の手続きに行くと、3カ月の待機期間がなかった。と言いました。
実際、行った人から聞いたので待機期間がなかったに違いないのですが
いつからか基準が変わったのか?
同じ退職理由でも微妙に個人差があったりするものなのか?
そもそも私の勘違いで出産後の人には待機期間がないのか?
知りたいです。
それと、本題ですが
失業保険の申請に行くと
毎月(4週間に一度)認定日に手続きに行くことになるのですが
確か、申請に行った日から何日後。とか言うのがあって
決まった曜日に行くことになるのですが
都合によりできれば水曜日に行きたいです。
水曜日を認定日にするためには
その前の週の何曜日に申請に行けばよいですか?
ご存知に方教えて下さい。
よろしくお願いします。
そろそろって、退職してから申請したの?
本来、延長申請したら、延長年数が決まっているはずなんだけど。
本来、延長申請したら、延長年数が決まっているはずなんだけど。
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