失業保険給付金の受給額と条件について(非正規雇用)
以下に示す状況の場合雇用保険(失業保険等諸々の手当て)は受給できるか、
また受給できるとすればどれくらいの日数、金額が受給できるか
おおよその額でも良いので教えて頂けると助かります。
・雇用機関2年以上(ただし雇用保険加入機関は今に至るまで4ヶ月)
・過去1年の平均勤務月間日数12~16
・過去1年の平均月収11~16万
・自己都合による退職
上記の場合、失業手当給付状況可否についてとおおよその額、日数はどうなるでしょうか?
また、仮に受給できるばあい、再就職においてパート、アルバイト程度なら
就業しても受給はできるのでしょうか?あるいは、月間計何時間以上働いたら、
受給からはずれたり、減額されるといったような規則があるのでしょうか?
以下に示す状況の場合雇用保険(失業保険等諸々の手当て)は受給できるか、
また受給できるとすればどれくらいの日数、金額が受給できるか
おおよその額でも良いので教えて頂けると助かります。
・雇用機関2年以上(ただし雇用保険加入機関は今に至るまで4ヶ月)
・過去1年の平均勤務月間日数12~16
・過去1年の平均月収11~16万
・自己都合による退職
上記の場合、失業手当給付状況可否についてとおおよその額、日数はどうなるでしょうか?
また、仮に受給できるばあい、再就職においてパート、アルバイト程度なら
就業しても受給はできるのでしょうか?あるいは、月間計何時間以上働いたら、
受給からはずれたり、減額されるといったような規則があるのでしょうか?
ただし雇用保険加入機関???って、加入期間のことでしょうか。
そうだとしたら、加入期間が給付条件を満たしません。
そうだとしたら、加入期間が給付条件を満たしません。
倒産で失業しました。失業保険をもらいつつ、専業主婦だった妻にも働いてもらおうと思っています。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。
すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。
おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。
支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。
すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。
おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。
支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
雇用保険に加入していた本人が離職して雇用保険の基本手当を受給するのに、家族の収入は一切関係ありませんから、ご安心ください。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。
離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。
あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。
役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。
離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。
あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。
役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の事で、お聞きしたいのですが…月収約40万円、38歳で、毎月いくらぐらいの失業保険を受け取りできるのでしょうか?
。後、会社都合による退職の場合、期間は最長半年ですか?。勤続7年です。雇用保険も7年入ってます。詳しい方お願いします。
。後、会社都合による退職の場合、期間は最長半年ですか?。勤続7年です。雇用保険も7年入ってます。詳しい方お願いします。
1.失業手当の日額について。
40×6÷180≒13,300円。38歳と言う年齢から、賃金日額の上限は13,650円であり、基本手当日額はおおよそ6,650円程度になると思われます。
2.失業手当の所定給付日数について。
特定受給資格者・特定理由離職者であり、38歳で雇用保険被保険者期間7年ですと所定給付日数は180日です。
3.支給総額
6,650×180で1,197,000円。1カ月20万弱ですね。
但し、前職を退職してから1年以内に現職に勤務しており、前職を離職した際に失業保険の受給を受けていない場合等は雇用保険期間は通算されます。
40×6÷180≒13,300円。38歳と言う年齢から、賃金日額の上限は13,650円であり、基本手当日額はおおよそ6,650円程度になると思われます。
2.失業手当の所定給付日数について。
特定受給資格者・特定理由離職者であり、38歳で雇用保険被保険者期間7年ですと所定給付日数は180日です。
3.支給総額
6,650×180で1,197,000円。1カ月20万弱ですね。
但し、前職を退職してから1年以内に現職に勤務しており、前職を離職した際に失業保険の受給を受けていない場合等は雇用保険期間は通算されます。
こんにちは(^-^)失業保険についてです。
長文になりますがよろしくお願い致しますm(u_u)m
この度、妊娠したのが分かり、深夜勤務で重いものを持つ事が多いため退職することにしました。
上司にも妊娠の事実は伝えましたが、ありがたい事に『体調不良による会社都合での退職扱いにしてあげよう!』と言って頂いたので、失業保険を受給しようと思っています。
(昼間の勤務の給料と失業保険を受給するのとで金額に大差がないので、体にはそっちの方がいいと言われました)
そこで質問です。
①勤続年数は2年ですが、何ヵ月ほど受給できますか?
②申請すればすぐにもらえますか?
③期間雇用社員で給料は手取りで十万くらいでした、主人の扶養にはいつ戻れば良いのでしょうか?
分かりにくいでしょうし、たくさん質問して申し訳ないですが、的確な回答をよろしくお願い致します。
長文になりますがよろしくお願い致しますm(u_u)m
この度、妊娠したのが分かり、深夜勤務で重いものを持つ事が多いため退職することにしました。
上司にも妊娠の事実は伝えましたが、ありがたい事に『体調不良による会社都合での退職扱いにしてあげよう!』と言って頂いたので、失業保険を受給しようと思っています。
(昼間の勤務の給料と失業保険を受給するのとで金額に大差がないので、体にはそっちの方がいいと言われました)
そこで質問です。
①勤続年数は2年ですが、何ヵ月ほど受給できますか?
②申請すればすぐにもらえますか?
③期間雇用社員で給料は手取りで十万くらいでした、主人の扶養にはいつ戻れば良いのでしょうか?
分かりにくいでしょうし、たくさん質問して申し訳ないですが、的確な回答をよろしくお願い致します。
在職期間中は「雇用保険」の被保険者ということですね。ご存じとは思いますが雇用保険の被保険者でなくては失業給付金を受給することができませんので念のため。
①年齢によりことなります。
②1ヶ月以内に1回目の受給が開始されます。
③離職日の翌日からでも可能です。ご主人の勤務先に申し出てください。
①年齢によりことなります。
②1ヶ月以内に1回目の受給が開始されます。
③離職日の翌日からでも可能です。ご主人の勤務先に申し出てください。
失業保険を受給した場合・・
会社を自己都合で退職し、ダンナの扶養になり、失業保険を受けようとする場合、受給している間は扶養をはずれて、自分で年金と健康保険料を納めなければならないのですか?受給額にもよるのでしょうか?6万円くらいの支給から年金と保険料を引かれたら・・当然他に収入はないわけですから、それでどうやってまかなえと??
会社を自己都合で退職し、ダンナの扶養になり、失業保険を受けようとする場合、受給している間は扶養をはずれて、自分で年金と健康保険料を納めなければならないのですか?受給額にもよるのでしょうか?6万円くらいの支給から年金と保険料を引かれたら・・当然他に収入はないわけですから、それでどうやってまかなえと??
社会保険において扶養の条件は年間所得が130万円以下であることです。
つまり、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)。
よって、失業給付の受給額が日額3612円を超えた場合は扶養の範囲を超えるということなので、ご自身で国保に加入することになります。
勿論、上限を超えない範囲での支給ならば、受給しながら扶養でいることも可能ですし、自己都合で退職の場合は支給までに7日間+3ヶ月の待機期間がありますのでその間は扶養でいることも可能です。
(但し、旦那様の加入する保険組合が一般的な全国けんぽ協会ではなく、企業独自の健保組合の場合ですと規則等が厳しく、扶養になる場合は給付を受けないように離職票を没収などというキチキチとしたやり方のところもあるようです)
>当然他に収入はないわけですから、それでどうやってまかなえと??
それは皆さん同じだと思います。その為にも一生懸命職探しをし、その職探しの為の失業給付でもあります。(実際就職活動しないともらえない手当ですよね??)
どうしても、その数ヶ月の国保がきつい、という場合は市区町村国保担当窓口に相談したり、或いは最初から給付を受けず扶養でいるかでしょう。
つまり、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)。
よって、失業給付の受給額が日額3612円を超えた場合は扶養の範囲を超えるということなので、ご自身で国保に加入することになります。
勿論、上限を超えない範囲での支給ならば、受給しながら扶養でいることも可能ですし、自己都合で退職の場合は支給までに7日間+3ヶ月の待機期間がありますのでその間は扶養でいることも可能です。
(但し、旦那様の加入する保険組合が一般的な全国けんぽ協会ではなく、企業独自の健保組合の場合ですと規則等が厳しく、扶養になる場合は給付を受けないように離職票を没収などというキチキチとしたやり方のところもあるようです)
>当然他に収入はないわけですから、それでどうやってまかなえと??
それは皆さん同じだと思います。その為にも一生懸命職探しをし、その職探しの為の失業給付でもあります。(実際就職活動しないともらえない手当ですよね??)
どうしても、その数ヶ月の国保がきつい、という場合は市区町村国保担当窓口に相談したり、或いは最初から給付を受けず扶養でいるかでしょう。
関連する情報