確定申告についての質問です。文章を書くのが苦手な上、長文です。
2013年5月初旬に長年勤めていた会社(A)を自己都合退職したものです。
(実際は職場のストレスで適応障害・胃腸炎となり病気中だったのと知識不足で自己都合でも病気であれば診断書を出し就業可の診断書も後日出せば待機期間1週間で失業保険をもらえることは当時は知りませんでした。失業理由33)

家庭もあるので仕事をすぐに探さないといけない焦りから、健康状態など聞かれることなく面接通過した会社(B)へ6月1日入社で就職しましたが2週間で自己都合退職。
※この会社では健康保険など加入していましたがこの会社で数万円の手取りがありました。源泉徴収金額0円。

ひと月ほどかけて、自己判断で体調も良くなってきた。ということで7月中旬より就職活動再開。9月1日に(C)社に入社。
入社後10月中旬に試用期間であるにも関わらず子会社へ出向。環境の変化に対応できず、11月15日退職。

この(C)社で勤めている間に通っていた心療内科に労務士事務所が併設され医師・事務長と相談の上、健康を加味し、退職するにあたりアドバイスをいただき、120日の失業給付を受けられることを初めて知り、出向先でのうつ退職ですぐに失業保険がでる手続きは人事総務部がやたらと詳しくすぐに失業証明?雇用保険証明?を出していただき12月初旬より給付を受けています。

長文で読みにくいと思いますがここからが本題です。すいません。

確定申告を行うに当たり、源泉徴収税額はA社C社合わせて5万円ほどです。
B社の源泉徴収額は0円です。

C社に入る前にA社とB社の源泉徴収票を出してしまいましたのでA社は再発行してもらいましたがB社は追い出されるようにやめることとなったので源泉徴収票の再発行を頼んでいません。C社は源泉徴収票あります。

①確定申告の持ち物で源泉票はA社C社だけでも平気でしょうか?
②失業給付を受けているので失業給付受給者書も必要でしょうか?
③前年度年収は550万円ほどで今年度の収入は250万円+確定拠出年金解約金40万円+失業給付です。ローンや生命保険(状況により近々解約しますが)は前年度のままの金額です。源泉徴収された税金5万円はいくらぐらい帰ってきますか?前年は10万ちょっと返ってきました。)
③ほか持ち物は住宅ローン減税の紙と印鑑・通帳・生命保険などの控除書類くらいでしょうか?足りないものがあれば教えてください。

余談かもしれませんが妻は年収80万パートで扶養内です。

ご教授よろしくお願いします。
① B社も必要。 B社に郵送で依頼すればよいかと。

② 不要、 失業給付は所得にならない

③ 住宅ローン控除があるようなので、5万全部還付されると思います。

③ 源泉徴収票、 住宅ローン控除関係(残高証明など)、 印鑑、通帳、
控除証明書、 (生命保険、自分で払った年金、健康保険) でしょう。

補足へ 日雇いであろうと、源泉徴収票の交付は、義務です。
ないならば、もらってください。
申告するばあいは、すべての所得をしないとなりません。

源泉徴収票を発行してくれない場合は、税務署で、源泉徴収票不交付の届出を出す
ということになっています。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。

去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。

今週中に2回目の受給の予定です。

2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。

資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。

ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。

①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?

扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。

健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。

健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。

健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。

求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。

病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。

病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。

もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。

診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
失業保険についての質問です。
残業45時間以上を3ヵ月キープして辞めれば自己退社でも待機期間1週間で失業保険がおりるとの事なのですが…


離職書をハローワークに提出する際にやめた理由を「残業が多すぎるため」と言っても大丈夫なのでしょうか?

というのは
それによって会社に監査(?)が入ったとかで多大な迷惑をかけてしまうのでしょうか?

確かに残業は多い会社なのですが…
辞める際にあまり迷惑をかけたくありません

回答よろしくお願いします。
残業45時間以上を3ヵ月キープして辞めれば自己退社でも待機期間1週間で失業保険がおりるとの事・・・

→「特定受給資格者」として失業給付が受けられるかどうかになりますが、確かに月45時間の時間外労働が3ヶ月以上連続するとそれに該当します。

しかし失業給付を受けるためには会社から渡される「離職証明書」が必要となりますよね。
※たまに離職証明書が必要かどうか聞かない会社もありますので、そのときは自分から請求してください。

離職証明書欄に、離職理由として「過度な時間外労働のため労働者の判断により離職した」というような内容のチェックを入れる欄があります。
また、具体的に事情を記入する欄もあります。
離職証明書は会社が保管するもの、ハローワークで提出するものと綴りになっていますので、会社側が、きちんと時間外労働の件で離職したということを記入すれば、受給資格も得られますし会社も咎められることはありません。
受給期間は年齢や被保険者の年数によって違いますが、自己都合よりは甘くなっています。(45歳未満で5年未満だと3ヶ月で自己都合と同じだけど)


で、監査は税や支払い収入に関することなので、過去の労働実態は関係ないと思います。
たまに労働局?社会保険関係の人が事業者をランダムに選んで、給与や社会保険関係を調査することがあるそうですが、頻繁に来るわけではありませんし、会社が毎年きちんと労働保険を払っているならそんなに資料を調査することはありませんよ。まともな会社ならね。
失業保険について
職場を6月にやめて7月に再就職手当をもらい就職しました。
が、9/25付けで退職しました。
10/2に離職票を提出し、23日が初回認定日になります。

23日までに就職が決まった場合、
10/2~就職日までの保険は給付されますか?
それとも23日に失業の状態じゃないとダメなんですか?

また23日に「内定」の状態だと大丈夫なのでしょうか?
<受給期間中に再就職した後、再び離職した場合>
再就職手当を受給していますので残りの所定給付日数から再就職手当の額に相当する基本手当の日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
ただし、再就職手当を受けていますので9/25離職の翌日から2か月間の給付制限があります。
該当すれば期間後に残りの所定給付日数分が支給されます。
9/25退職後の受給資格はありませんので支給されません。

※10/2~10/22までの分は受給資格がなくもらえません。
離職票の返却がその証明です。
もらえるとすれば前回の残りの所定給付日数分です。
正当な理由での9/25退職なら給付制限はありません。
失業保険について。12月1日にハローワークに書類提出しました。
今は待機期間になります。次回ハローワークに行くのは説明会の9日になります。
そこで質問なのですが派遣会社に登録ダケするのでも受給資格は無くなるのでしょうか?
ネットで色々調べましたがなかなか答えにたどり着かず皆さんの知恵を借りたいと思い質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
登録をすることで受給資格はなくならないはずです。
そうでなければ、ハローワークを通じて以外の
就職活動は認められない、ということになりますよね。。

もちろん、派遣会社から仕事の紹介を受けて
仕事の契約を結べば、受給資格はなくなりますが。

実際に、ハローワークだけでは就職先が見つからないから
自身で情報誌を見て 面接に行ったりすることにも
なると思います。面接を受けても必ず採用されると
限りませんし、派遣会社の登録でダメと言うなら
面接すら行けなくなっちゃいます・・・。

頑張っていい就職先が見つかりますように!
再就職手当について
お世話になります。
現在、失業保険を受給しています。9月23日に3ヶ月の給付制限が終わり、10月1日に第一回の認定があり、一週間分程の受給を受けました。
今月29日が二回目の認定ですが、内定として11月1日からの就職が決まりました。
この内定はハローワークにいつ伝えたらいいですか?
仕事は11月1日からなので、それまでは失業状態ですので
29日は普通に認定を受けて失業保険の受給に問題はないですよね。
50日以上残しての再就職なので、再就職手当が貰えると思うのですが、
事情があり、10月30?31日まではハローワークに行けません。

規定では、まず就職の前日に失業保険の認定を受けて「就職の届出」を出し、
その後、一ヶ月以内に「再就職手当受給申請書」を提出(郵送でも可)となっております。
でも、11月1日の前日はハローワークに行けません。
また、就職の届出には、採用証明書が必要とのことですが、
11月1日の採用日以降でないと、会社から貰えないと思うのです。

私の場合は、どのように進めていったらいいのでしょうか?
就職前日の認定と就職の届出が難しいと、諦めないといけないのでしょうか?

10月29日の認定日に、通常の認定の他に、就職の届出(採用証明書無しで後日提出)は出来ますか?

出来ないとなると、なんとしても10月31日(就職の前日)には、ハローワークに行かなければいけませんか?

また、11月1日後に後倒し可能としても、すでにフルタイムで仕事を始めるため
平日にハローワークに行くのは、かなり不可能とも思います。

今、どのように進めたらいいか考えております。
お知恵をお願い致します。
私の場合は入社日の前日に採用証明書を持参の上手続きをして下さいと言われました。(前日までの失業手当の認定の関係や再就職手当の申請の手続きについての説明のため)
ただ、質問者の方のように採用証明書をすぐに用意できない場合や、前日に事情で行けない場合はその旨伝えて後日でも大丈夫だと思いますが、なるべく早めに手続きはした方がいいと思います。
いずれにしても29日に相談された方がいいですね。
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