入社して11ヶ月なります。会社についてです。二ヶ月前から精神的に限界が来ています。退職したいのですが一年失業保険払わないと失業保険貰らえ無いのでしょうか?
毎日辞めたいと思い頭痛と目眩が酷く仕事でミスの連続、書類など無くしてしまいます。会社を辞めたい理由は横の繋がりが悪く、上司に二人っきりの時に怒鳴られます。しかも仕事がどんどん増えて管理者みたいになっています。本当に疲れています。転職を直ぐにでもしないと蓄えが無くなります。お金の事で妻に迷惑掛けたく無いのですが転職が決まらければ失業保険が頼りになります。あと一ヶ月会社に行くのは無理です。
助言宜しくお願いします。
病気などの理由で会社を自分都合で辞めても、
特定受給資格者に当たります。
病院で診断書を二通書いてもらい、一つは会社に対して提出して辞める。
もう1つは、ハローワークでの証明として残しておきましょう。
離職表が届いて、ハローワークに提出して7日待機で貰えます。
該当(自己都合の理由がない場合)しないと7日プラス3ヶ月待機があります。
失業保険の受給資格について質問です。
先日転職しましたが、5か月勤務した時点で解雇予告通知を受けました。
予告の期間は予告日より1カ月間 と書いてあり、
予告日より1カ月経過した日付だと勤務開始後6か月は経過しています。
(H25年8月21日から勤務。H26年2月1日付で予告解雇通知を受けた。
予告期間は1カ月と書いてあったため解雇日は3月1日)
こういう場合、解雇日が3月1日となるため、勤務開始から6カ月経過して
いるので、解雇により失業した場合失業保険は受給できるのでしょうか?

また、営業職で給与額も歩合の関係で増減がかなりあったのですが、
失業保険給付額の算定は、基本給のみで行われるのでしょうか?
それともあくまで過去6ヶ月間分の実支給額(基本給プラス歩合給)
を基礎として考えるものなのでしょうか?

失業保険に明るい方、どうか教えていただきたく存じます・・
>こういう場合、解雇日が3月1日となるため、勤務開始から6カ月経過しているので、解雇により失業した場合失業保険は受給できるのでしょうか?

この場合は会社側からの解雇ですので特定受給資格者となります。6ヶ月もクリアしていますから受給資格があります。

>それともあくまで過去6ヶ月間分の実支給額(基本給プラス歩合給)を基礎として考えるものなのでしょうか?

賃金の6か月分を180で割った金額を元に計算されますので、過去6ヶ月間分の実支給額(賞与は除く)が元になります。
個人で会社を立ち上げる時に失業保険は打ち切られるのでしょうか。
失業保険は、法人登記し役員になった段階で打ち切られるのでしょうか。それとも実際に給料が発生した段階なのでしょうか。
15年働いた会社は自己都合退職ですので、約3か月後から失業保険はもらえると思っています。基本的に仕事を探す、というスタイルを保ちつつ新しい会社を立ち上げるのですが、会社の登記上役員になってしまいます。しかし、法人登記した後すぐに営業できるものでもなく、店探し、などやることがいっぱいです。しかもその間は収入が一切ないため、無収入状態です。会社を法人登記した段階で失業保険は打ち切られるのでしょうか、それとも実際に給料が発生した段階で失業保険が打ち切られることになるのでしょうか。
失業保険は、あくまでも職探しをしている人のための保険なので、その考えからすると
法人登記した段階で打ち切られるのではないでしょうか?

そうでなければ、
法人として立ち上げたけど、売り上げがなくて給料を捻出できない、
という理由でも、失業保険が出ることになっちゃいますよね???
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
多くの社会保険では
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。

私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。

このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)

ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
失業保険の期間について教えて下さい。

失業保険の受給条件に、『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある』とありますが、21年10
月~22年5月、22年12月~23年3月28日、23年7月~8月までで雇用保険をかけている場合、受給出来るのでしょうか。自己都合退社の場合、3ヶ月間の待機期間がありますが、待機期間を待つと21年10月11月分は消えるのですか?また、もし、今回、出産のため受給期間延長するとどうなるか教えて下さい。よろしくお願いします。
・雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
・あなた自身が引用したとおり「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある……月」を数えますから、加入していた期間の説明だけでは判断できません。

仮に、フルに勤務したとしても、確実に数えられる「月」は8ヶ月しかありません。
あとは、あなたが説明していない部分によります。
以下の説明をお読みください。

・「月」は離職日からさかのぼって区切ります。
例えば8月31日離職なら、毎月の「1日~末日」で区切りますが、8月15日離職なら「前月16日~今月15日」という区切りです。
※「7月1日~8月31日」なら「2ヶ月」になる可能性があるが、「7月2日~8月31日」や「7月1日~8月30日」では、どうやっても「2ヶ月」にはならない。


〉待機期間を待つと21年10月11月分は消えるのですか?
〉出産のため受給期間延長するとどうなるか
※「待機期間」は間違いです。「給付制限期間」です。

あなた自身が「離職の日以前2年間に」と引用しています。離職日が基準です。


少なくとも「21年10月~22年5月、22年12月~23年3月28日」については離職票があるはず。
その「離職の日以前の賃金支払い状況等」の⑧と⑨を引用する、ぐらいのことはしてもらわないと。
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