健康保険の被扶養者・国民年金第三号被保険者の認定条件
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない

この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。

ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
健康保険の扶養になれるなれないは、今後の見込み額で判定されます。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。

しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
突然退職を申し出た場合の年金手帳返却について。。。。
去年の12月下旬に体調を崩し、結果、会社を辞めることになりました。

会社には年が明けた1月に体調不良の為辞めますと電話で申し出ました。
結果退職させて頂く事ができました。
ちなみにアルバイトです。

しかし、退職手続き等をしてもらうので会社に1度来て欲しいと
言われたのですが、体調が本当に悪い為、郵送でやり取りをお願いしたいという
手紙と、健康保険証を速達で送りました。

そして会社から電話があり、1月8日付け(健康保険証が会社に届いた日の前が8日だった為)で退職しますという退職願を書いて欲しいと言われました。
また、離職票はどうするか?と言われどちらでもいいですと答えました。(なぜかと言うと、
半年しか働いていなかったし、自己都合の退職なので失業保険がきかないと思ったのです)

翌日に、私の私物と12月分の給料明細書と源泉徴収票が入っていました。
また、医療費のお知らせという、今まで保険料で支払われた医療費の額(去年の7月~9月分)が記された紙が入っていました。
しかし年金手帳と雇用保険被保険者証は入っていませんでした。
その時は後から送ってくるのだろうと思っていました。
そして退職願についてわからなかったことがあったので1度会社に電話をしました。
その時に担当の方に、その退職願は本社(東京)へ送るのでと言われました。(私は名古屋の事業所で働いていました)
つまり、アルバイトの雇用関係はすべて本社の総務の方が
やっているのだと思います。(毎月の勤務表も本社へ送るので)
とりあえず退職願を先週の木曜15日の夕方に郵送しました。

つまりこの会社はまず本社に退職願を送り、
それから本社から年金手帳と雇用保険被保険者証を郵送してもらうのでしょうか?

通常、突然会社を辞めると申し出た場合、年金手帳は返すのに
時間がかかるのでしょうか?

また、離職票はどちらでもいいと言ってしまった為、雇用保険被保険者証も
返さないつもりなのでしょうか?

それから医療費のお知らせというものが送られてきたと書きましたが、あれは一度担当の方が社会保険事務所に私の年金手帳を持って出向いたと言う事なんでしょうか?
だとしたら年金手帳は名古屋の事務所の方にあるということでしょうか?

無知ですみません。
社会保険に加入して働いたのは今回が初めてですので
わからないことだらけなんです。
もう少し待ってから電話で確認した方がいいのでしょうか?
いつ頃年金手帳を返却してもらえるのかは会社に問い合わせたほうがいいと思います。

年金手帳は退社後、無職なら14日以内に市町村役場へいって国民健康保険・国民年金に入ったり、別の会社で健康保険・厚生年金に再加入する時必要ですので早く返してもらいましょう。

ただ、保険証は会社は喪失届と一緒に社会保険事務所(又は健康保険組合など)に返却しなくてはなりません。あなたから保険証が返ってくるまで会社はなかなか喪失手続ができなかったのです。遅いのはお互い様です。

医療費のお知らせは半年に一度レセプトの確認の為、会社を通して本人に配布されるもので、たまたま退職のタイミングと重なっただけでしょう。

雇用保険者被保険者証は雇用保険に入っている人が持つものです。退職したのでしたら雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(または離職票)が送られてくるかと思いますが、会社が雇用保険を切る手続をすると1~2週間でハローワークが会社に送ってくるものですので、退社後スグにというわけには行きません。
雇用保険加入の事実は本人がハローワークへ行けば簡単に調べてくれますので、なくても不利にはなりません。

昨年12月末時点で会社に在籍していたとなれば、その会社で年末調整を済ませてくれたと思いますが、もしあなたが「20年度分給与所得者の扶養控除等(異動届)申告書」を提出していなければ会社は年末調整ができません。源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」などとかいてあれば確定申告が必要になります。

年末の退社で会社側はそういったもろもろのことの手続の説明があったし、あなたの希望も聞きたかったので会社に来てほしいといったのでしょう。今からでも遅くないので、わからないことは会社に確認してみましょう。
失業保険給付中の扶養
社会保険について。
妻が夫の扶養に入ったまま失業保険給付が終了してしまいました。
給付終了直前に外れなければならなかったのを知り、色々調べたら給付期間中、保険証を使わなければあまり問題ないという回答があり、幸い使わずに済んだので現在はそのままにしています。

1.今、給付期間終了13日後なんですが、妻が保険証を使って問題ないんでしょうか?
2.国民年金は当然、給付期間中はカウントされないと思いますが、どのような形で請求が来るのでしょうか?
3.申告すべきでしょうか?
4.今後、パートをする予定なのですが、扶養のままでたまたま一ヶ月だけ収入見込みが約10万8000円以上になった場合(15万になった等)で健康保険を使わなかった場合どのようになるのでしょうか?

外す申請、扶養する申請と面倒で会社にも迷惑がかかる気がするので躊躇しています。

一般的にはこうなるといった回答や経験的な回答が頂けたら嬉しいです。
まず正式な手続きを書きます。
あなたは雇用保険受給資格者証の両面をコピーして、ご主人の会社へ「失業手当受給期間中の扶養を外してください」
と言って被扶養者異動届を「削除」と「加入」の2枚を記入し健康保険証を一度返却します。
同時に市役所等で国民健康保険と国民年金に加入し、納付書が届いたら支払います。
次にご主人の会社からあなたの新しい健康保険証が届きますので、今度は国民健康保険を脱退する手続きをします。
1、新しい健康保険証が届いてから受診するのが筋ですが、たぶん今手元にある健康保険証を使用しても弊害はないと思われます。
2、上記に書いたとおり、あなたが市役所等で手続きをした後に納付書が自宅へ届きます。
3、法律では申告することになっていますので、法令遵守の原則で申告すべきです。
4、1年のうち、たった一ヶ月だけ15万円なら被扶養者のままでいられますので、健康保険証は使用できます。連続して3ヶ月以上108334円以上の月収になる見込みの場合は、健康保険の被扶養者から外れます。
確かに、被扶養者を外す申請、加入する申請は手間ですが、企業というものは法令遵守することが原則ですので、一度ご主人を通じて会社に相談されることをお勧めいたします。
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