ハローワークの対応と不正受給について教えて欲しいのですが・・・。
昼は正社員、夜はパートとして働いており、その際に雇用保険がそれぞれ発生して2つ持っていました。

パート先でも、ハローワークでも「特に問題はない。」と言うことだったので、必要なときに1つにまとめようと放っていたのが間違い。
昼の会社が厚生年金をかけていないことで、何度も話し合いをしていたのですが、「そんなに保険の話をする奴は来なくていい。」といわれもめている間に暴行事件の被害者になってしまいました。

解雇も認めず自己都合としたので、ハローワークで異議を唱え、解雇に順ずる支払方法へと変えていただきました。
警察沙汰になっていたことはハローワークでも有名となっており、皆様とても親切でした。

必死で仕事を探し、失業保険を残したまま就職。
すると仕事先に在籍の確認の電話があり"再就職手当て"を提示されました。

そのとき私はきちんと「私には貰う権利はないはずです。雇用保険が2つあり仕事もしています。」と説明しました。
しかし、「それぞれかけているので問題はないと思います。」といわれ、「折角の権利ですので頂いては?」と、前職のことを知っているだけに親身に受け取るほうへと導いてくれました。

そして一年近く経ったとき、仕事が合わず退職し、その後すぐに地元のハローワークで仕事を探していたときのこと。
「失業保険の手続きをしたほうがいいですよ。」と言われ、本部のハローワークで手続きをしたところ、やはり前に受け取った再就職手当てが不正受給扱いとなり、別室へ・・・。

罰金こそ取られませんでしたが、その日までの利息を取られました。
その時点でも腹が立っていたのですが、一年たった今でも、「貰おうとしたんですよね?」だの「貰ったんでしょ?」などの嫌味を言われ続けます。

無知だった私に問題があったにせよ、ハローワークにも問題があったのではないのでしょうか?

嫌味を言われ続けるため、訴えてやりたいのですが、ハローワークには落ち度はないのでしょうか?

悔しくて眠れません。
質問者とハローワークのどちらか一方だけの話を信用する事は
出来ません。

雇用保険や社会保険は本来重複加入が出来ない事になっております。
しかしながら実際は手続き次第で重複で加入になっているケースがある
事も事実です。
昼と夜のどちらが先に雇用保険に加入させたか分かりませんが、後に
雇用保険を加入させる際に会社に断らなかった質問者に非があります。
雇用保険が重複加入なる場合、手続き上でハローワークに同姓同名の
名前があっても新規扱いや、同姓同名と同一人物と認めなかった場合は
過去のデータがあっても加入出来る様になっています。

ハローワーク本来一人に一つしか雇用保険番号が無いと思って処理
していますので、本人からの確認の申し出が無い以上は積極的に確認
業務は行わない様です。
確認を申し出なかった質問者に非があります。
質問者が確認を申し出てハローワークが確認しなかったのなら非は
ハローワークにもあります。

ただし、結果として受給してしまった今回のケースは受給分の返還+
利息は妥当です。

自己申告しない限り第3者(会社・ハローワーク)は雇用保険が複数
存在している事には気付き難いです。
ハローワークの過失の責任を追及したいのであれば、質問者自身に
過失が無い事を証明しなければなりません。
雇用保険が重複加入しているでは無く、同姓同名での検索を依頼
したのか、重複している雇用保険番号の照会をハローワークに依頼
していたのかが問題になった時この辺が争点になるはずです。

自身の過失が無い事を証明できない以上は訴えても負けます。
扶養に入れますか?
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
税制上の扶養の話でしたら、4月~翌年3月の年度ではなく、1月~12月の暦年で計算します。

あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告できます。
雇用保険の失業給付はカウントしません。


社会保険の扶養の話なら、運良く採用された場合には自分で健康保険・厚生年金に加入するので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
また、収入条件から言っても、月収108,333円を超えるので被扶養者にはなれません。
失業保険の給付を受けるには、加入?してから何年または何ヶ月必要ですか?
加入しなければ、仕事がなくなったときにも、一切支払われませんか?
大雑把に言って、フルタイムの場合半年以上、短時間労働の場合、一年以上、だったと思います。
それ以外にも細かい条件がいろいろつきます。それを満たさないと支払われないことがあります。
もちろん、加入していなければ、たとえ失業しても、一切支払われません。
雇用保険付のパートをやめた次に、続けて雇用保険なしのアルバイトをし、それをまたやめた場合も、以前のパートでかけた雇用保険からの失業給付は、もらえません。
昨今の厳しい雇用情勢の中、どうも、失業者の救済という意味合いにおいて、かならずしもうまく機能しているとは言いがたいのが、失業保険のようです。
国民健康保険と年金の金額について。
私の友人が昨年10月に会社を不況の為解雇され約半年間失業保険を受け取りのちアルバイトをしていますが、今現在保険無加入です。怪我や病気は実費で入って居りまっすが前年度の年収に応じて保険料(国保)は決まるので払えないとの事。
因みに昨年秋に解雇されていますので年収300万未満だと思います。
国保加入を勧めているのですがなかなか現実的金額分からずズルズルと来ていまして、とても心配なのです。
どなた様か国保金額、国民年金等詳しい方具体的数字お教え頂けましたら幸いです。
国保は退職後に遡って加入になりますでしょうから、年々加算されて行きますよ。
その上、借り住まいなら良いのですが、住宅や土地を持っていると固定資産割が加わりますから
相当、高額になって行きますでしょうね。
金額は扶養人数や所得控除などが不明の為に、
年収だけでは算定できませんでしょうから、呈示できませんよね。
私は高校卒業しぐ正職員(団体職員)として16年間働いてきました。昨年6月末日で結婚の為、仕事を辞めました。
辞めてからはハローワークで手続きをして失業保険を貰いながら仕事を探していました。(今までやってたor似たような仕事)
今までやって仕事が特殊な為に中々見つかりませんでした。
やっと見つけ働いたパートの仕事も腰を痛めて辞めてしまいました。 (先月9月9日に働きだして丁度一ヶ月です)

高校時代も全寮制だった為にバイト禁止だったので16年間勤めた所と一ヶ月で辞めたパートの経験しか有りません。

こんな私でも面接を受けさせてもらい、採用してもらえる所 は有るのでしょうか ?
あるのでしょうか?と言う前に探してみてはいかがですか?
ハロワのHPで検索してみるとか、ハロワへ直接行って
端末で調べてみるとか。

面接をする前に、書類選考があるので、面接が受けられるかどうか、
採用してもらえるかどうかは誰もわかりませんよ。
確定申告について。
去年の5月まで正社員として働いており、それ以降無職です。失業保険を貰っている間は主人の扶養に入れないと言われ、
給付終了後の12月に扶養に入りました(社会保険、年金)

昨年の給与所得は121万で、源泉徴収税額が26220円と書いてあります。

12月に扶養に入ったので、確定申告すると還付ではなくお金を余計に払わなければいけない、ということはないでしょうか?

初の確定申告なので、質問させていただきました。無知すぎてすみません。
12月に扶養に入ったとは、健康保険と年金だけで、税制上は平成21年からですよね?
また、給与『所得』121万円ではなく、給与『収入』121万円ではありませんか?
所得と収入は違います。

上記で正しければ、あなたが確定申告すれば少なくとも17,220円の還付金が発生します。
社会保険料控除もできるので、源泉徴収票記載の社会保険料等の額と失業給付受給中に自身で支払った国保・国民年金も控除申告してください。
それらを申告すれば、おそらく26,220円全額還付じゃないかと思います。
平成21年度の住民税もたいしてかからないでしょう。

ただし、12月から税制上も扶養と勘違いして、ご主人があなた分の配偶者控除を受けていた場合、それは間違いです。
(12月の扶養が「社会保険、年金」と書いてあるので大丈夫かと思いますが、念のため)
あなたの給与収入が103万円を超えているので配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除には該当します。(ご主人の合計所得が1000万円以下であれば)
この場合、ご主人も確定申告をする必要があり、ご主人側で少し納税しなくてはならなくなります。

ご主人側で配偶者特別控除を受けられるのに申告していなければ、確定申告で修正できます。
この場合は、ご主人側でも少し還付を受けられます。

また、121万円が本当に給与『所得』ならば、社会保険料などの所得控除にもよりますが、2~3万円の納税が発生します。

還付の場合の確定申告(還付申告)は、今日じゃなくても大丈夫です。
期日は平成25年12月までありますので、焦らないでください。
でも、納税の場合の確定申告は、今日が期日です。
最低限でも、今日中に修正して発生した納税額を納付し、2週間以内に申告書を提出しなくてはなりません。
期限後でも申告はできますが、期限後申告となり無申告加算税などがかかります。
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