離職後すぐに失業保険の給付を受けるのと
アルバイトや派遣で年齢や被保険者である通算期間を延ばしていくのとでは
どちらが得、どちらが損、などあるのでしょうか?
15年間勤めた会社を会社都合で退職しました。
基本手当(失業給付)の給付日数は加入期間20年以上は何年延びても同じです。

また年齢によって所定給付日数が違います。

一番給付日数が多くなるのは「45歳以上60歳未満の雇用保険加入期間が20年以上ある特定受給資格者(会社都合退職者)」で、所定給付日数は330日です。

しかし、今回は特定受給資格者に該当しても、つなぎとして就職した職場を退職する際も特定受給資格者になるとは限りません。

自己都合退職の場合、雇用保険加入期間が20年以上でも所定給付日数は150日です。

どちらが損・得を考えるよりも、必要なときに制度を利用するのが本来の姿勢でしょう。

taheikwhさん
失業保険についてお聞きします。
来年11月65歳(S21年11月生まれ)になりますが、65歳からは失業保険が頂けないと聞きましたが、64歳何カ月で退職したら、失業保険が頂けるのでしょうか、勝手な質問で申し訳ないですが、有利な退職の方法がありましたらご教授お願いいたします、無知ですみません。
現在は年金を貰っていられますか。貰っていられるのであれば、失業保険を貰いますと年金がストップします。来年の何月に退職されるか知りませんが、9月がベストです。失業保険は1年間の有効期間がありますので、貴方の誕生日の1週間前にハーローワークで受付して下さい。待機期間は1週間ですので、それで大丈夫です。全額貰え、なおかつ年金もストップされません。年金の方は手続きはいりません。誕生日過ぎて手続きされますと、1時金として50日分です。掛け年数では30日分もあります。これが1番賢いやり方です。
失業保険と年金併用受け取りについて
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
65歳になる前に雇用保険の基本手当(失業給付)の
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。

基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。

65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。

さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
こんな母親をどう思いますか?
私の友人(A)の母親のことです。
私とAは小学生の頃から仲が良く、所謂親友です。
しかし、19歳になった今、Aがあまり良くない環境に置かれている事に気付きました。

Aの母親は、Aが中学生の頃に離婚しました。
その時は、ただAを気の毒に思っていただけでした。
しかし、その後、Aの母親は再婚、離婚を繰り返し今ではバツ3です。
そして再婚した全ての男との間に子供を産んでいます。
最後に離婚したのはAが18歳、高校3年生の頃。

Aは四年制大学への進学を決めていました。
しかし母親が再婚して1ヶ月程で離婚し、母親はAを含む6人の子供を引取り、
Aは大学進学を諦めなければならなくなりました。
母親はAの大学費を全て再婚した夫に払ってもらおうとしていたのです。
ですから、離婚したため学費を払うことはできず、Aは進学を諦めました。
今ではフリーターです。

この話を聞いて、Aの母親に対して怒りが込み上げました。
自分勝手な再婚、離婚、そのせいでAは大学に行けずフリーター生活…。
そして母親も今まで金銭面を全て夫に任せていたせいで働いていません。
母親は職業訓練校に通い始め、Aは地元の本屋でアルバイトを始めました。

ですが、その後の生活もまともなものではありません。
母親は鬱になり、Aはたくさんの弟達の面倒を見なければならなくなりました。
毎日Aが夕食を作り、洗濯物を片付け、弟を寝かしつける。
母親は傍観し、時たま意味も判らず怒り出す。
私は時々Aと食事をしたりしていましたが、弟達のご飯を作らなければならない、といつも早めに帰っていきました。
「お母さんは作らないの?」と聞くと
母親は「まともに働いていないAがご飯を作るべきだ」と言ったらしいのです。
母親は、失業保険をもらいながら職業訓練校に通う。
そのことを「自分は働いている」と認識しており、アルバイトをしているAには「まともな職についていない」と言い放ったそうです。

Aは今でもそんな生活を続けています。
しかし、これからはきちんと職を探すそうです。

母親は変わらないと思います…。

皆様は、こんな母親をどう思われますか?
母親失格だと思います。

しかし友人は高卒を選ばざるおえなかった、とは言えご自身の選んだ道です。本当に大学に行きたいのなら奨学金を使えたはずです。

私の周りは奨学金を使ってる方がほとんどですよ~。私も高校の時、まだ上にあがりたかったので奨学金の説明会に参加しました。私の場合は最終的には奨学金は使いませんでしたけど。

兄弟は兄弟、でも自分も個々として考える必要があったと思います。

行きたい気持ちがあっても環境が‥もちろん環境も大事ですが本当に大学に行きたい気持ちがあればどうにか出来たはずです。

現に私も恵まれない環境から自分なりに奨学金の説明会に参加し、その説明会の内容を親に伝え‥言葉で言えば簡単に終わりますがそんなに容易いことではありませんでした。だって親からすれば私は子どもにすぎないんですから、子どもなりに意志を強く伝えることは並大抵のものではありません。

友人は家庭環境に恵まれなかった、以前に自分の道を決めることが出来る年齢です。

私はその方より酷い家庭環境から自分の道を切り開いて進みましたから。もちろん人によって感覚は様々でしょうけど、これから先、大卒認定の資格を取得することも可能です。

私の友人は高校中退、一発で大卒認定に受かっていました。

これから先、応援してあげて下さい。今の家をでて自分の部屋を借りることだって出来ます。自立するかしないかを決めるのは友人次第です。
育児休暇についてお伺いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。

本当に無知ですが…すいませんお願いします。

1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?

2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?

3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?

4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?

復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。

子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
早速ですが・・・・

A1
育児休業給付金の計算式は

賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)

です

で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。

給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。

A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。

A3
まぁ、できますね。

配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。

が、あくまでもそれらは不測の事態です

産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。

A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが

????
どの時点で「事前」なのでしょうか?

とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません

退職後で出産前ということでしょうか?

おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。

通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。

妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。

そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。

ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。

>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?


不正受給ですからできません


>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます

育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
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