自己都合退職と、会社都合退職の失業保険額の違い
私は22歳で、1年半会社を勤め、来月退職します。

自己都合退社だと、失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、
会社都合だと、その待機期間がないですよね。
結局もらえる額というのは、差がないんですか?
あなたの年齢と雇用保険加入期間が1年半だと、どちらでも同じ90日の支給です。
違いは待期期間(待機期間ではない)の3ヶ月があるかないかです。
ちなみに、どのくらいの日額になるかと言うと、過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計÷180日で平均賃金日額を出してそれの50%~80%になります。
あなたの場合はお若いので給料もそんなに高くないでしょうから70%くらいでしょう。
会社を退職しました。8月31日のお給料が最後なので9月初旬に離職証明書が届きます。


失業保険をもらう手続きをハローワークにしにいくのは10月以降でも大丈夫ですか?

(9月中旬~2週間くらい辞めた職場でバイトをする予定があるため)

ご回答お待ちしています
雇用保険の受給可能期間は退職した翌日から1年間です。その期間内に申請~受給完了すればいいのですが、期間を過ぎれば過ぎた分の受給日数は無効になってしまいます。
申請前に行うアルバイトは自由に出来ますし制限もありません。
ただ、申請時には申告してください、と言うか担当官から質問があるはずです。
そのときは正直に申告してください。それによって支給に影響があるものではありませんから。
失業保険について教えてください。名古屋市天白区に住んでいます。さっぱりわかっていないので、お手柔らかにお願いします。
5/23に有給を使い切り、退職し、4/21から新しい職場で仕事するのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
もらえる場合、いつまでにどこでどのような手続きを踏めばよいのでしょうか。詳しく教えてください。
有給消化中に新しい会社に勤めはじめると言う事ですか?有給消化中はまだ前職に在籍中です。失業保険より、雇用保険は二重には入れないので雇用保険の登録で問題がおこります。勤めはじめるなら有給消化後正式に退職してからか、有給消化をあきらめて4月20日で退職して勤めはじめるかするしかありません。

退職後ハローワークで失業登録して自己都合退職なら7日の待機期間この7日は勤めはじめる事出来ません。待機期間後から勤めはじめるなら再就職手当が貰えます。
失業保険としては待機期間7日と三ヶ月後から支給となります。
失業保険,再就職手当てに詳しい方に質問です。


ただいま申請中で、4月半ばには受給資格者??になり7月20に認定日です。


そして本題ですが、金銭的に生活困難で昼は就活、夜はバイトをしてしまいました。5月の給料は4万円だったのですが6月の給料が13万もいってしまいました…

こんなにもらったら仕事が決まっても再就職手当て又は失業保険はおりませんよね??(>_<)
一番最初の手続きを済ませると「7日間の待期期間」と呼ばれる期間に入り、その期間が過ぎると「アルバイトが出来ないわけではない」給付制限の3か月に突入します。

この期間は基本的に事後報告を必要とせず、20日の認定日以降の失業給にも影響するものではないですが、新たに雇用保険に入らなくてはならない働き方(週20時間以上で、30日を超え雇われ続ける見込み)をしたら、新たな要件での失業給付に移行してしまうことになります。

いまのところ雇用保険に入り直していないということであれば、「週20時間以内」であれば引き続きアルバイトなさってもいい代わり、その水準を超えるようならお辞めになることが賢明です。既に辞めておられるなら問題は何もありません。

再就職手当や失業給付は、あくまで3か月の給付制限の期間が終了した翌日からのアルバイトで影響します。実質的に就労したようなアルバイト状況の場合は当然に失業給付がなされず、また再就職手当は「就業手当」という名目のものに変わって、受給するかどうか本人自身の任意の選択となります。

就業手当の給付の率は、当然に再就職手当の率より落ちます。ですので、どうせなら正規就業で「再就職手当」として受ける方が気分的にもスッキリするわけです・・・

-補足に対して-
「3か月の給付制限の期間」のアルバイトの取扱いはあくまで特殊で、「新たな雇用保険に入り直す働き方」でもない限り、認定日に申告の必要がなければそれ以降の給付に影響してくるものでもありません。

ですので、質問者さんは認定日時点で仕事が決まっていない場合、「3か月の給付制限が終わった日以降のアルバイト」は正しく申告される必要としてある代わり、それ以外のバイト料は大手を振っていただき、失業給付もしっかり受けることにしましょう。

アルバイトは、実際に給付開始になってからがナーバスな問題なのです。初回認定日によく確認しておきましょう・・・
去年3月まで派遣社員という形態で就業していました。契約満了とともに、取引先から迎え入れたいと言われ、一年弱正社員として就業しています。ところが、今になって3月一杯(約1年)で退職して欲しいと言われました
零細企業なので赤字は銀行の融資が受けられなくなるなど恐いそうです。1年前はここまで会社が不況になるとは思っていなかったとのこと。会社都合とし、すぐに失業保険が受給出来るようにするとか、退職金にはプレミアをつけるとか言われ、仕方のないことだからと了承しました。でも、会社都合で退社だと、「解雇された」というレッテルが張られ、再就職時に不利になると聞きました。実際のところはどうなんでしょうか。出来ればハローワークで次回の就職先を紹介してもらうつもりです。こういう場合は多くの方がそうなのでしょうが、なんとなく、都合のいいように振り回されたようで腑に落ちません。
解雇と会社都合による退職では全く違います。
懲戒解雇等の解雇処分ですと確かに次の職に就く際に不利になりますが、会社都合による退職はそれにあてはまりませんよ。
(会社都合にすると会社側が不利になることが多いため色々といいくるめようとする会社もあります。)

振り回されてしまったようなので大変だとは思いますが、(会社側の読みも甘かったのかもしれませんが)そんなに悪い会社ではないように思いますよ。
一月以上前にきちんと話し合いをさせてくれている+退職金等の手当てを付けてくださるなど、あなたの事も考えてくれている感じがします。(退職金は会社によって違いますが出る会社でも1年程だと出ない所が多いです。)
あとは有給が残っていれば使いきらせてもらうと良いですね。

会社都合なので給付制限もつきませんので申請して待機期間(7日)がすぎれば直ぐに失業保険も給付されます。
(年齢と雇用保険加入期間によっては)給付期間も通常(自己都合等の場合)の期間よりも長い場合もあります。

前向きにいきましょう!
失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?

内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。

が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。

細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。

ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・

-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。

ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。

曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。

ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。

正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。

いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
関連する情報

一覧

ホーム