個人事業主です。妻が他の会社を退職し、失業保険を受給しようとしています。
そこで質問です。
①失業保険を受給した場合、金額によって私の扶養とならないこともありますか。
その場合、私は所属する団体の国民健康保険組合に加入していますが、
妻は区の国民健康保険に加入となるのですか。
②私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、
失業保険の受給はどうなりますか。
③失業保険の受給終了後になってから、私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合
妻はどの保険に加入するのですか。
宜しく御願い致します。?
1.3.
国民健康保険に“扶養”(被扶養者)という制度はありません。
国民健康保険は世帯が単位ですので、あなたと1セットで組合の国保に加入します。


2.
失業給付を受けられるのは、再度雇用されるつもりであり、そのための活動をしている人です。
専従者は家族の事業に従事する人ですから、基本的に「失業」とは認定されません。
鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社に退職願出しに行くのって、今日の木曜なんですか?

具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?

保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。

労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。

支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。

お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。

健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。

どうですか?

労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?

4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。

退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。

労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?

9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。

失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。

一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。

あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。

労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。

更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。

全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。

日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。

これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。

ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。

ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。

今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。

長くなって、お疲れではないですか?

日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。

あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。

普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。

知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。

解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?

念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。

会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。

裁判とはちがうものですよ。

あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。

あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。

明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。

あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。

労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374

私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。

本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。

なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。

ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
知り合いの話なんですが、5月~8月の間失業保険を受給しながら旦那さんの扶養に入っていて9月になって扶養に外れなくてはいけないことを気付いたそうです。


そういった場合5~8月分の国民保険料を請求されるのでしょうか。また9月に病院に通院した場合旦那さんの保険証を提示したみたいでそういったことはどうなるのでしょうか。

私も今失業保険を受給しているので気になり質問させていただきました。
1.悪意があるかないかに拘わらず、該当者が雇用保険において日額3612円以上の基本手当を受給した場合は、直ちに被扶養者から外れる手続きをしなければなりません。(注)3,612円=130万円÷12か月÷30日
2.ある健保のホームページには、次のように書かれていました。
『被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、ただちに手続きをしなかった場合は遡って資格が取り消され、当該期 間にわたって発生した医療費の全額およびその他の給付金を過去に遡及して返還しなくてはなりません。』
3.雇用保険で3,612円以上の基本手当を受給開始した日が健康保険の資格喪失日になります。
4.該当者の加入する健康保険組合が2を適用するかどうか分かりませんが、直ぐに被扶養者から外れる手続きをするように勧めて下さい。
以上
会社を辞めた(解雇された)場合は、失業保険はでるのでしょうか?
出ない場合は、全くなにも出ないのでしょうか?今まで掛込みした年金
はどうでしょうか?
雇用保険は加入していましたか?
給料明細で雇用保険として引かれていれば加入していると思います。
ただし会社都合(解雇)の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
これは会社に勤めた期間ではなくて雇用保険被保険者期間のことです。
そうであれば受給できます。
追記
会社を辞めても年金は関係ありません。
年金支給の年齢にならなければでません。
国民年金は65歳、厚生年金は60歳です。
会社を9月に退社して、11月に結婚をしまして姓が変わったのですが、12月に入っても何も手続きをしていないのですが何からしたら良いのか?
手続きをする所はどこなのか全くわかりません。
後、会社を辞めてからまだ失業保険の手続きをしていないのですが姓が変わっている今からでも手続きをすることは可能でしょうか?
ハローワークの雇用保険失業給付金の手続きは求職活動をやるのが前提になるので、結婚を機にパート探しとか目的でやれば大丈夫だと思いますよ。氏名が変わったのであれば、戸籍抄本の証明書を付けて離職票を提出する事になるでしょうね。
健康保険については任意継続資格の手続きは、離職日の翌日から20日以内に年金事務所内の全国健康保険協会の部署に「任意継続被保険者申請書」を提出する事ができますので、該当あればして下さい。その後は郵送で保険証が届きます。
また国民健康保険加入の場合は、離職日の翌日から14日以内に市町村役場の国保窓口に手続きすれば保険証を発行してくれます。
年金は取り敢えず、旦那さんの配偶者扶養で社会保険の手続きで国民年金第3号被保険者扱いで事業所に手続きしてもらって下さい。
ただし、扶養の年金とは別に扶養の健康保険は条件があり、年収130万未満かつ旦那さんの年収の半分未満をクリアしてないとダメですので注意をして下さい。
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