雇用保険というのがありますがこれは会社も自分も入っていないと失業保険が給付されませんよね。
これ制度改革というか、国民健康保険のように個人的に入っていたら失業保険が給付されるようにできたらと思うのですけど…いかがですか?
今の制度では、もし会社が入っていない場合は、雇用者が個人的に権力的に強い会社側に加入するように促さなければならないようですけど
やはり、立場的に弱い人が強い人が言うのには
それなりのリスクがあると思うんですね。特に日本人のメンタリティ的には。
ですので雇用保険は個人的に入ることが可能にしたらいいのではないかと思うわけです。
newsmuseviewsさん
>会社も自分も入っていないと失業保険が給付されませんよね。
すこし解釈が違います。会社も加入するものではありません。
雇用保険法という法律があって、雇用保険は国の失業者に対する雇用対策の一環です。
これは労働者だけのもので企業が恩恵を受けるものではなく、企業が人を雇用する場合は条件が揃えば加入を義務つけているものです。
保険料はH25年度は企業が0.85%、個人が0.5%(収入20万円で1000円負担)という負担率ですからそんなに高いことはありません。保険金の多くは税金で支給されています。
問題はこの保険料をケチって条件(週20時間以上、31日以上雇用)を満たしていても加入していない企業があることです。
そのような場合は退職しても雇用保険が受けられずに困ることになるのです。
そういった場合は2年間は遡って加入できる救済措置もあります。
個人的に入るようにすれば、雇用保険の知識を持った人はそんなにいませんから未加入がとてっつもなく増加して失業者の生活が困窮して大変なことになってしまいます。
やはり国が政策として行うべきです。
現在パートで働いていますが、仕事が減り自宅待機状態が続くので短時間のアルバイトとかけもちをしています
それでパートが解雇になった場合失業保険がもらえますが、アルバイトを始めたばかりですぐに辞めなかった
場合、いつまでに失業保険の手続きをしたらいいのですか。
失業保険の受給が可能なのは、離職日から1年後までです。これを超えると、受給日数が残っていても受給の権利が消滅しますので、手続きのリミットは受給日数や待機期間などから逆算してください。
結婚と失業保険について
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
結婚して、遠方に転居をし、通常の通勤手段で概ね往復4時間以上、転居先から元の職場まで通勤時間がかかる場合は、特定理由離職者に認定されます。手続き時に住民票などが必要なので、入籍後東京で手続きした方がいいでしょう。離職票なども10日から2週間くらい手元に届くまで時間がかかるでしょうから、大阪で手続きするのは事実上無理だと思いますし、大阪で手続きをしてしまうと、結婚のために転居をして通勤困難者にはなっていないので、その場合は一般受給資格者になってしまいますし。

ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。

もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、

①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。

①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。

あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。

補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。

特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。

特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。

在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。

5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。

正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
3年間アルバイトで働いている会社を一ヶ月に5回以上も繰り返し遅刻して、それを理由に解雇された場合。失業保険って降りますか?
1年以上雇用保険がかかっていれば出るはずですが、かけていますか?
アルバイトだと雇用保険ないところも多いですが。
失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事について教えてください。
失業保険の受給手続きに行ってから気が付いてしまったので調べています。

失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事が出来るそうですが、職業訓練の講座の開始時期は毎月ある訳ではなく、講座によってバラバラだそうです。
失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない、ということでしょうか?

講座の募集や開始時期に合わせて受給手続きをしなければいけないんでしょうか?

地方なので、講座がいくつもある訳ではなく受給中にちょうど良く始まる講座がありません。
諦めるしか無いんでしょうか?

うまく調整して、受給終了頃から訓練を開始すれば、訓練期間中は受給も延長してもらえるという話もあるようなんですが、色々調べてもどうするのがいいのかよく分かりません。

受給期間は4月1日から150日です。

お知恵を貸してください。
詳しくはハローワークで相談してください。なぜなら「職業訓練」が必要と認められ受講指示が無ければ全てが始まりません。訓練に関しての資格や受給延長などの恩典は平成23年?に変わったはずです。以前は講習開始日までに所定日数が1日での残っていれば訓練延長受給が出来ましたが。改定後は「受講指示」を得た段階での所定日数残で訓練延長がされるかどうか決まります。簡単に言うと訓練途中で失業給付が終わることもありえるということです。支援対策はあります。ということでいろいろ条件で変わりますのでハローワークで相談して確認するのが間違いがありません。
失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
ハローワークに失業申請をしする前でしたら問題ありません。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください

「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし

週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。

「受給期間中」

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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