失業保険について恥ずかしながら、全然わかりません。
自己都合で3月一杯で退社しました。
給付制度が3ヶ月あります。
求職申し込み年月日:4月10日
説明会:4月21日
最初の失業認定日:5月1
日
初回認定日から2回目の認定日までに3回活動実績がなければいけないということはわかるんですが、2回目の認定日はいつになるんですか?
初回認定日→二回目の認定日:この間3回活動実績を残す
二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
4週に1回の認定日は何回いくんですか?
本当わかりにくくてすみませんが、
教えてください。
具体的な日にちも記載していただけるとありがたいです。
3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
自己都合で3月一杯で退社しました。
給付制度が3ヶ月あります。
求職申し込み年月日:4月10日
説明会:4月21日
最初の失業認定日:5月1
日
初回認定日から2回目の認定日までに3回活動実績がなければいけないということはわかるんですが、2回目の認定日はいつになるんですか?
初回認定日→二回目の認定日:この間3回活動実績を残す
二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
4週に1回の認定日は何回いくんですか?
本当わかりにくくてすみませんが、
教えてください。
具体的な日にちも記載していただけるとありがたいです。
3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
>2回目の認定日はいつになるんですか?
7月24日です。
5月1日に受取る失業認定申告書に次回の来所日が書かれています。
>二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
もちろん求職活動はしなければなりません。
>4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
そうです。
>4週に1回の認定日は何回いくんですか?
所定給付日数が終わるまでです。
>3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
給付制限期間は3か月、所定給付日数は90日ですか。
4月10日/手続きをして受給資格決定、待期期間開始
4月16日/待期期間終了
4月17日/給付制限期間開始
4月21日/雇用保険説明会
5月1日/第1回認定日(4月10日から4月30日までの失業の認定)
7月16日/給付制限終了
7月17日/所定給付日数開始
7月24日/第2回認定日(5月1日から7月23日までの失業の認定、及び7月17日から7月23日までの7日分の基本手当の支給決定)
8月21日/第3回認定日(7月24日から8月20日までの失業の認定、及び7月24日から8月20日までの28日分の基本手当の支給決定)
9月18日/第4回認定日(8月21日から9月17日までの失業の認定、及び8月21日から9月17日までの28日分の基本手当の支給決定)
10月16日/第5回認定日(9月18日から10月14日までの失業の認定、及び9月18日から10月14日までの27日分の基本手当の支給決定)
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
7月24日です。
5月1日に受取る失業認定申告書に次回の来所日が書かれています。
>二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
もちろん求職活動はしなければなりません。
>4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
そうです。
>4週に1回の認定日は何回いくんですか?
所定給付日数が終わるまでです。
>3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
給付制限期間は3か月、所定給付日数は90日ですか。
4月10日/手続きをして受給資格決定、待期期間開始
4月16日/待期期間終了
4月17日/給付制限期間開始
4月21日/雇用保険説明会
5月1日/第1回認定日(4月10日から4月30日までの失業の認定)
7月16日/給付制限終了
7月17日/所定給付日数開始
7月24日/第2回認定日(5月1日から7月23日までの失業の認定、及び7月17日から7月23日までの7日分の基本手当の支給決定)
8月21日/第3回認定日(7月24日から8月20日までの失業の認定、及び7月24日から8月20日までの28日分の基本手当の支給決定)
9月18日/第4回認定日(8月21日から9月17日までの失業の認定、及び8月21日から9月17日までの28日分の基本手当の支給決定)
10月16日/第5回認定日(9月18日から10月14日までの失業の認定、及び9月18日から10月14日までの27日分の基本手当の支給決定)
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
まず、失業保険は必ず全部貰えるというものではない、ということをよく理解してくださいね。
もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。
では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。
例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。
さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。
雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・
何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。
では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。
例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。
さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。
雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・
何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
失業保険について教えてください。私は2年前に仕事を辞めて海外に二年間いました。
帰ってきて、失業保険を諦めていましたが知人にもらえると言われましたがどう
手続きしていいのか分かりません。
仕事を辞めた後は、職安にも行かず何も手続きしていません。
今お金に困っているのでもし誰か分かる方いらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。
帰ってきて、失業保険を諦めていましたが知人にもらえると言われましたがどう
手続きしていいのか分かりません。
仕事を辞めた後は、職安にも行かず何も手続きしていません。
今お金に困っているのでもし誰か分かる方いらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険は旧称)には時効があります。
給付日数が特殊に長いなどの場合を除き、時効は「離職から一年」です。
この一年を過ぎてしまうと、受給前でも途中でも、そこで権利を失います。
「長期に渡って求職活動ができない」場合、一部の理由でこの時効の延長が認められています。
病気や出産・育児、介護など、よく知られる理由のほかに「配偶者の海外赴任に同行」も認められます。
ただ、これも「30日以上職に就く事ができない」と判明した日から一ヶ月以内に申請しておかないといけません。過去にさかのぼっては適用されないんですね。
知人の方はどういった根拠で「もらえる」とおっしゃったのでしょうか……。
相談者さんが渡航前に申請して受理されているのなら再開も可能ですが、文中に「職安に行っていない」とありますし……。
質問文だけでは推測しきれないものがあるのかもしれないので、その方に聞いてみるのが一番だと思います。
給付日数が特殊に長いなどの場合を除き、時効は「離職から一年」です。
この一年を過ぎてしまうと、受給前でも途中でも、そこで権利を失います。
「長期に渡って求職活動ができない」場合、一部の理由でこの時効の延長が認められています。
病気や出産・育児、介護など、よく知られる理由のほかに「配偶者の海外赴任に同行」も認められます。
ただ、これも「30日以上職に就く事ができない」と判明した日から一ヶ月以内に申請しておかないといけません。過去にさかのぼっては適用されないんですね。
知人の方はどういった根拠で「もらえる」とおっしゃったのでしょうか……。
相談者さんが渡航前に申請して受理されているのなら再開も可能ですが、文中に「職安に行っていない」とありますし……。
質問文だけでは推測しきれないものがあるのかもしれないので、その方に聞いてみるのが一番だと思います。
健康保険未加入者の雇用保険の失業手当について質問です。
親の扶養で国民健康保険を今まではいっていて、途中できられたようで、今現在は保険自体未加入者のようです。
通常であれば半年以上働いている人が退職した場合、失業手当をうけれると思うのですが、未加入者の場合は不可能なのでしょうか?また、今から国民健康保険などに加入すれば、失業保険をうけることができるのでしょうか?ちなみに6月1日で半年になるようで、退職する予定みたいです。
わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
親の扶養で国民健康保険を今まではいっていて、途中できられたようで、今現在は保険自体未加入者のようです。
通常であれば半年以上働いている人が退職した場合、失業手当をうけれると思うのですが、未加入者の場合は不可能なのでしょうか?また、今から国民健康保険などに加入すれば、失業保険をうけることができるのでしょうか?ちなみに6月1日で半年になるようで、退職する予定みたいです。
わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
健康保険・国民健康保険と雇用保険とは、全く別の制度です。
健康保険・国民健康保険の未加入と、雇用保険の失業給付とは、全く関係がありません。
ただし、誤解があるのは、自己都合の離職は12ヶ月以上の被保険者期間が無ければ、失業給付は受けられません。
6ヶ月で受けられるのは、解雇等の会社都合の離職です。(止むを得ない理由の自己都合退職等の例外あり)
健康保険・国民健康保険の未加入と、雇用保険の失業給付とは、全く関係がありません。
ただし、誤解があるのは、自己都合の離職は12ヶ月以上の被保険者期間が無ければ、失業給付は受けられません。
6ヶ月で受けられるのは、解雇等の会社都合の離職です。(止むを得ない理由の自己都合退職等の例外あり)
私傷病(うつ病)により退職する者です。40歳です。失業保険について教えてください。
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
>現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。
「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。
お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日
念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。
「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。
お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日
念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
ニートの友人との、今後の付き合い方について…。長文です。
同い年の、友人( カップル ) が います。
二人ともニートです。仕事をしてません。彼女は、彼の家に居候をしています。一銭も持
っていないので、食費、ケータイ代、タバコ代、遊び代、洋服代など。全て彼が、払っています。彼は失業保険がきれているので、大元は、彼の親がお金を出してます。彼の方は、車も持ってますが、ガソリン代は全て親のツケだそうです。
私は、病気になってしまい 仕事を休職。一人暮らしの家で 自宅療養をしていました。
それまでは 比較的 家も近かったので、二人は 心配してお見舞いに来てくれたり、気分転換にと ドライブに連れて行ってくれました。
ですが…私の病状が悪くなってしまったので、一人暮らしをやめ実家に戻ることになりました。
実家に戻ってから、療養の合間の気分転換として、体調がよい時などに、「 久しぶりに、会いたいね。」などと、話すと
きまって、お金が無いから。という理由で断られる。または、考えとくなど、言葉を濁され結局 ドタキャンされることが、続きました。
二人はニートだから、お金が無いのは仕方ない。と、思い
こちらから誘うことはやめました。
しかし、共通の知人から 聞いてしまったんです。
二人が、この夏、毎日のようにゲームセンターに出入りして、ゲームをして遊んでいることを。
ちなみに、先週一週間は、ぶっ続けで、ゲーセンにいたよ。と、知人が言っていました。
( 知人は、ダーツをしに ゲーセンに行った所、毎日駐車場に、友人カップルの車があるのを目撃したそうです。)
正直、このことを聞いてショックを受けました。
私と、数時間会う時間より、私との、交遊費よりも、
二人はゲームセンターの音ゲーの方がいいみたいです。
お金が無いと言っていたのに、そのゲーセン代が何処から出ているのかも謎です。
( ちなみに、彼は とある音ゲーで、県内4位になったそうです。 苦笑 )
私は、今後 二人とどのようなお付き合いをしていくのが、ベストでしょうか…?
正直、良い歳 (22才)して、親のスネをかじりながら堕落的な生活をしている二人が、羨ましく妬ましくもあります…(._.)
そんな、嫌な感情を持ってしまう自分が嫌です。
二人のことは、親友と思っていました。
ずっと会いたい気持ちはありましたが
今回の事で、二人を親友と思えなくなってしまいました…
長文失礼しました。
様々な、ご意見をお待ちしています
同い年の、友人( カップル ) が います。
二人ともニートです。仕事をしてません。彼女は、彼の家に居候をしています。一銭も持
っていないので、食費、ケータイ代、タバコ代、遊び代、洋服代など。全て彼が、払っています。彼は失業保険がきれているので、大元は、彼の親がお金を出してます。彼の方は、車も持ってますが、ガソリン代は全て親のツケだそうです。
私は、病気になってしまい 仕事を休職。一人暮らしの家で 自宅療養をしていました。
それまでは 比較的 家も近かったので、二人は 心配してお見舞いに来てくれたり、気分転換にと ドライブに連れて行ってくれました。
ですが…私の病状が悪くなってしまったので、一人暮らしをやめ実家に戻ることになりました。
実家に戻ってから、療養の合間の気分転換として、体調がよい時などに、「 久しぶりに、会いたいね。」などと、話すと
きまって、お金が無いから。という理由で断られる。または、考えとくなど、言葉を濁され結局 ドタキャンされることが、続きました。
二人はニートだから、お金が無いのは仕方ない。と、思い
こちらから誘うことはやめました。
しかし、共通の知人から 聞いてしまったんです。
二人が、この夏、毎日のようにゲームセンターに出入りして、ゲームをして遊んでいることを。
ちなみに、先週一週間は、ぶっ続けで、ゲーセンにいたよ。と、知人が言っていました。
( 知人は、ダーツをしに ゲーセンに行った所、毎日駐車場に、友人カップルの車があるのを目撃したそうです。)
正直、このことを聞いてショックを受けました。
私と、数時間会う時間より、私との、交遊費よりも、
二人はゲームセンターの音ゲーの方がいいみたいです。
お金が無いと言っていたのに、そのゲーセン代が何処から出ているのかも謎です。
( ちなみに、彼は とある音ゲーで、県内4位になったそうです。 苦笑 )
私は、今後 二人とどのようなお付き合いをしていくのが、ベストでしょうか…?
正直、良い歳 (22才)して、親のスネをかじりながら堕落的な生活をしている二人が、羨ましく妬ましくもあります…(._.)
そんな、嫌な感情を持ってしまう自分が嫌です。
二人のことは、親友と思っていました。
ずっと会いたい気持ちはありましたが
今回の事で、二人を親友と思えなくなってしまいました…
長文失礼しました。
様々な、ご意見をお待ちしています
理由はいくつか考えられます。
①カップル(恋人同士)だけで、誰にも邪魔されずに遊びたい
②もしかしたら、カップルのうちあなたと異性のほうが、あなたを好きになりそうで、
相手がヤキモチやいてる(たとえ三人でも、もうあんまり会わないで!みたいな)
③病気が悪化したあなたに気を遣いながらだと、一緒に遊んでも楽しめないので、会うのが面倒になった
④ニートであることに多少なりとも引け目を感じていて、あなたが実家暮らしになり、あなたの親(家族)と顔を合わせた場合に何か言われたり思われたりするのではないかと、実際には言われてなくてもそう考えるだけで、行くのが億劫になる
⑤「正直いい歳して親のスネかじりながら・・羨ましく思う」という気持ちを、あなたが無意識に口にしてしまったことがあり(例えば、あなたが一人暮らしの時「いいな〜親に甘えられて」みたいに言ったとして)、あなたが実家で療養することになり、「結局は、あなただって、親に甘えてるじゃない」と呆れた気持ちになった
⑥一人暮らしの時は、大変だろうとか寂しいだろうとか思ってお見舞いに行っていたが、あなたが実家暮らしになって、自分たちが行かなくても家族がいるから大丈夫だと安心した
どの理由か、わかりませんが(これらの複合かもしれないし、全く別の理由かもしれないけど)、
またいつか会える機会まで、気を楽にして、「ま、会えないなら会えないでもいいや、でもまた会えたら嬉しいかな」くらいに思っていてはどうですか。
①カップル(恋人同士)だけで、誰にも邪魔されずに遊びたい
②もしかしたら、カップルのうちあなたと異性のほうが、あなたを好きになりそうで、
相手がヤキモチやいてる(たとえ三人でも、もうあんまり会わないで!みたいな)
③病気が悪化したあなたに気を遣いながらだと、一緒に遊んでも楽しめないので、会うのが面倒になった
④ニートであることに多少なりとも引け目を感じていて、あなたが実家暮らしになり、あなたの親(家族)と顔を合わせた場合に何か言われたり思われたりするのではないかと、実際には言われてなくてもそう考えるだけで、行くのが億劫になる
⑤「正直いい歳して親のスネかじりながら・・羨ましく思う」という気持ちを、あなたが無意識に口にしてしまったことがあり(例えば、あなたが一人暮らしの時「いいな〜親に甘えられて」みたいに言ったとして)、あなたが実家で療養することになり、「結局は、あなただって、親に甘えてるじゃない」と呆れた気持ちになった
⑥一人暮らしの時は、大変だろうとか寂しいだろうとか思ってお見舞いに行っていたが、あなたが実家暮らしになって、自分たちが行かなくても家族がいるから大丈夫だと安心した
どの理由か、わかりませんが(これらの複合かもしれないし、全く別の理由かもしれないけど)、
またいつか会える機会まで、気を楽にして、「ま、会えないなら会えないでもいいや、でもまた会えたら嬉しいかな」くらいに思っていてはどうですか。
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