職業訓練学校と失業給付金について。
来月から職業訓練に通います。
今日説明会があったのですが、理解出来なかった点があるので、
分かる方いましたら教えてくださいm(._.)m

失業給付金を貰いながら職業訓練に通う場合、アルバイトをすると給付金の金額からアルバイト代が引かれるんでしょうか?

失業保険の認定日の1週間前に入校式があるのですが、この場合給付金はいつ振り込まれるんでしょうか?

アルバイトをする場合は会社の方に書類を書いて貰うそうですが、職種等の記入もするんでしょうか?
訓練に集中し、すぐに就職出来る様アルバイトは水商売の体験入店を何回かしようと考えていました…

よろしくお願いします
失業給付金からアルバイト報酬が引かれるかどうかは、そもそもの給付額の多寡、アルバイトの期間や契約、賃金などによって変わってきます。もともとの失業給付金の額が少なく、アルバイトも単発で低賃金の場合などは満額受給のままということもあり得ます。必要な書類関係も含め、ハローワークで具体的に事前相談しておくことをお勧めします。

当初の認定日がどうであったとしても、職業訓練受講開始すれば自動的に月末締めの翌月振り込みとなります。その月間の出欠状況を訓練校が整理してそれぞれの訓練生の住所地所管ハローワークにデータを送り、それを確認してからの振り込みになりますから、ふつう、翌月の10日過ぎ頃に口座に入るという流れですね。

ただし、このような扱いになるのは「公共職業訓練」の場合だけであり、質問者さんが受講するのが「求職者支援訓練」であった場合には、訓練受講とは別個に求職活動を行い、当初定められた認定日にハローワークのその実績を持っていって認定しても
らう必要があります。
失業保険の個別延長について
今、失業保険を受給しています。
今月の26日が最後の認定日なのですが、前の認定日の時に、職員の方から個別延長の該当者だから受給できる期間が延長されますよと言われました。
その時に聞いたのは、会社都合での退職なので対象になっているとのことでした。

離職コードを見ると23となっていて、確かに会社都合で退職したのですが、延長されるのでしょうか?
今までの求職活動はハローワークでのパソコン検索と、職業相談1回だけです。
今までの認定日には、ハローワークでパソコン検索をしてもいい求人がなかったときにもらうアンケート用紙を持って行っていました。
出産のため受給をストップしていて、6月頃に再開しました。

求人を載せている企業に電話で問い合せても、生後間もない子どもがいるというだけでなかなか面接までたどりつくことができません。
なので延長してもらえるとありがたいのですが、延長するにあたっての条件などあるのでしょうか?
前の認定日の時にマル候のハンコ押されてますが、これは何のハンコなのでしょうか?
離職コード23だと、必ず延長になるのでしょうか?

詳しいかたいましたら、回答よろしくお願いします。
23は有期雇用契約者の特定理由離職者で、現在は、雇用保険の特例期間中で会社都合退職同様に扱いますので、個別延長給付の対象です。
〇候は、個別延長給付の対象者であることの証明ですが、延長が確実な訳ではありません。

都道府県により差異があり、正確な事は言えませんが、一般的には、所定給付日数に対して、定められた就職の応募回数をクリアしませんと、延長されません。

今のままでは延長されません、とにかく、応募です、面接まで辿り着かなくても大丈夫です、応募として認められます。
安定所に何回の応募が必要か、確認下さい。
(この際、問い合わせるのは止めて、応募しちゃって下さい)
「補足拝見」
ネットでも、新聞の求人から履歴書を送付してもOKです。
ネットは特に、応募を受け付けましたの返信メールが来ますので、証拠としては最適です。
辿り着けなかった場合は、不採用です。
失業保険金のことでお伺いしたいのですが
今失業保険の手続き中に仕事をさがして2日間働いてみたのですが
やめました。
一旦働いたらお金をもらわなくても失業保険金はもうもらえないのですか?
まず確認なのですが、あなたは失業保険の手続きをした後に就職をしたけれど、2日働いて退職した、ということでよろしいでしょうか?
それを前提にお話をしていきますね。

就職の手続きはされましたか?
もし、就職手続きをされてから就職したのであれば、会社から離職票か離職証明書を貰ってください。
それを持って安定所に再離職手続きに行けば、受給再開することが可能でしょう。
(ただし、受給期間満了日がかなり近づいている場合等はその限りではありません)

2日しか仕事をされてないので、おそらく雇用保険はまだかけてもらっていないであろうと思われます。
その場合は会社から離職証明書を書いてもらえばよいのですが、もし会社が雇用保険をかけてくれていた場合は提出書類は必ず離職票でなくてはなりません。その辺りをまず会社に確認してみてください。
なお、離職証明書は受給資格者のしおり(手続きの際にもらっているかと思います)に挟んであると思います。
必要な書類を持って(離職票か離職証明書)安定所へ再離職手続きに行くと、再び次の認定日を指示されます。
あとは求職活動を通常通り行い、認定日に行けばいいのです。
自分で次の認定日を確認して安定所に行っても、再離職手続きが終わっていなければ認定はされませんので気を付けてくださいね。

もし、就職の手続きをせずに(後でしようと思った場合等)2日お仕事をした場合は、期間的にも短いですし、失業認定申告書への記入(カレンダーへの○印)でいいかもしれません。
ですが、前もって必ず安定所にそれでいいか確認をしておいてください。自分で勝手に判断しないことです。

働いた分のお金は会社へ請求することは可能です。それまで諦めてしまう必要はありません。
失業保険の方は、働いた日の分は就職扱いや不認定になって支給されません。

ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム