失業保険の個別延長について教えて下さい。
今回、個別延長給付が受けられるのか知りたいです。
11月13日に最後の認定日などですが個別延長給付を受ける為の条件に応募回数2回とありました。
自身、2回応募したのですが一つは面接受ける前にお断りしもう一つは書類選考で落とされました。
これでも個別延長給付を受けられるのか知りたいです。
一回自身から面接を断った為、応募回数に数えられているか心配です。
ちなみに自身は会社都合で仕事を辞めています。
その他項目はクリアしています。
詳しい方いましたら、ご回答よろしくお願いします。
今回、個別延長給付が受けられるのか知りたいです。
11月13日に最後の認定日などですが個別延長給付を受ける為の条件に応募回数2回とありました。
自身、2回応募したのですが一つは面接受ける前にお断りしもう一つは書類選考で落とされました。
これでも個別延長給付を受けられるのか知りたいです。
一回自身から面接を断った為、応募回数に数えられているか心配です。
ちなみに自身は会社都合で仕事を辞めています。
その他項目はクリアしています。
詳しい方いましたら、ご回答よろしくお願いします。
応募して面接まで行って会社の内容等から自分に合わないと判断して断ったのですから応募したことは生きています。
誰にでも職業選択の自由はありますから合わなければ断ることは可能です。
念のためHWに確認してみてください。
誰にでも職業選択の自由はありますから合わなければ断ることは可能です。
念のためHWに確認してみてください。
確定申告について全く無知です‥
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
ご主人様の社会保険の扶養に入っているとしても、確定申告義務のある方はしなければなりません。
(ちなみに、扶養といっても税法上の扶養と社会保険上の扶養は言葉は同じでも意味が違います。)
ですが、失業給付金は非課税として、昨年中の収入が75万ということでしたら所得税がかかりませんので申告義務はありません。
しかし、申告すると、源泉された3,610円還付されますので、よろしければ確定申告してみてください。
(ちなみに、扶養といっても税法上の扶養と社会保険上の扶養は言葉は同じでも意味が違います。)
ですが、失業給付金は非課税として、昨年中の収入が75万ということでしたら所得税がかかりませんので申告義務はありません。
しかし、申告すると、源泉された3,610円還付されますので、よろしければ確定申告してみてください。
有期雇用契約給与の質問
ご回答ありがとうございました。
>減額については口頭ではなく、書面上の契約に基づくとしかいえません。
>(つまり出勤していない部分の給与をしはらうのかどうか)
書面上では、所定労働時間と支給額の明記があるのみです。
勤務時間は行動予定表では所定の時間を満たしております。
契約前の5ヶ月間は失業保険を受けていた関係で、給与無しで勤務していました。
>6か月の有期雇用での期間満了では(再雇用有りと書面にあるなら違いますが休職となると出勤日数が足りなくなる可能>性が高いです)、失業手当の受給資格はありません。
契約書には再雇用有りとなっております。
今回の休職勧告は、表面上は私の体調不良による今後の勤務が難しいとの判断からとの事です。
診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
>減額については口頭ではなく、書面上の契約に基づくとしかいえません。
>(つまり出勤していない部分の給与をしはらうのかどうか)
書面上では、所定労働時間と支給額の明記があるのみです。
勤務時間は行動予定表では所定の時間を満たしております。
契約前の5ヶ月間は失業保険を受けていた関係で、給与無しで勤務していました。
>6か月の有期雇用での期間満了では(再雇用有りと書面にあるなら違いますが休職となると出勤日数が足りなくなる可能>性が高いです)、失業手当の受給資格はありません。
契約書には再雇用有りとなっております。
今回の休職勧告は、表面上は私の体調不良による今後の勤務が難しいとの判断からとの事です。
診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?
>契約前の5ヶ月間は失業保険を受けていた関係で、給与無しで勤務していました。
本筋の質問からは外れますが、これは失業手当の不正受給にあたります。
>診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?
診断書をだしてもそれが出勤日数にカウントされるわけではありません。失業手当の受給資格には2年以内に11日以上出勤した月が12か月必要です。休職中であるならその分を省略して2年より前の分まで繰り入れることができますが、あなたの場合就職前に雇用保険を受給していますので子よ保険期間は今回の加入期間のみとなります。もともと休職していなくても6か月の期間満了での退職は(最初から6か月の契約)受給資格はありませんし、万が一特定理由者として認めれることがあったとしても6か月にも足りないであろうと想像します。また仮に足りていたとしても、働けないからやめたという診断書(しかし辞める理由は期間満了でかわらないのですがあくまで例としてあげておきます)を提出するという事は、退職後すぐに就職活動ができないという事でやっぱり失業手当の受給資格はありません。ただし、延長手続きができ再度就職る状態であるという診断書が必要となります。
本筋の質問からは外れますが、これは失業手当の不正受給にあたります。
>診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?
診断書をだしてもそれが出勤日数にカウントされるわけではありません。失業手当の受給資格には2年以内に11日以上出勤した月が12か月必要です。休職中であるならその分を省略して2年より前の分まで繰り入れることができますが、あなたの場合就職前に雇用保険を受給していますので子よ保険期間は今回の加入期間のみとなります。もともと休職していなくても6か月の期間満了での退職は(最初から6か月の契約)受給資格はありませんし、万が一特定理由者として認めれることがあったとしても6か月にも足りないであろうと想像します。また仮に足りていたとしても、働けないからやめたという診断書(しかし辞める理由は期間満了でかわらないのですがあくまで例としてあげておきます)を提出するという事は、退職後すぐに就職活動ができないという事でやっぱり失業手当の受給資格はありません。ただし、延長手続きができ再度就職る状態であるという診断書が必要となります。
今後の人生について下記2点質問がございます。
長文になります故、予めご容赦下さい。
ご回答よろしくお願いいたします。
私は岡山県在住の24歳の男性です。
以前は愛知県名古屋市で仕事をしていましたが
、去年9月にうつ病になり、その後退職をし実家のある岡山へ帰省してきました。
現在は実家に住まわせてもらいながらアルバイトと失業保険をいただき生活をしています。
現在では病状も快復傾向です。
こんな私ですが、前職で出会った26歳の女性とお付き合いをさせていただいています。
お互いの両親にも挨拶をし、2年後には結婚をしようと決めております。
問題は就職についてです。
以前から子どもが好きで、保育士、幼稚園教諭の資格を取得して働こうと考え、調べたのですが、なかなか年数的にも厳しいようでした。
ですので、安定した地方公務員を目指そうかと考えております。
将来的には彼女の実家のある愛知と私の実家のある岡山との間ということで、京都府又は大阪府の市役所で働くことができればと考えております。
①この場合、公務員試験は京都又は大阪に受験をしに行かなくてはならないということでよろしいでしょうか?
②また上記質問についてなんでもいいので、ご指摘等あればいただきたく思っております。
以上、恐縮ではありますが
何卒よろしくお願いいたします。
長文になります故、予めご容赦下さい。
ご回答よろしくお願いいたします。
私は岡山県在住の24歳の男性です。
以前は愛知県名古屋市で仕事をしていましたが
、去年9月にうつ病になり、その後退職をし実家のある岡山へ帰省してきました。
現在は実家に住まわせてもらいながらアルバイトと失業保険をいただき生活をしています。
現在では病状も快復傾向です。
こんな私ですが、前職で出会った26歳の女性とお付き合いをさせていただいています。
お互いの両親にも挨拶をし、2年後には結婚をしようと決めております。
問題は就職についてです。
以前から子どもが好きで、保育士、幼稚園教諭の資格を取得して働こうと考え、調べたのですが、なかなか年数的にも厳しいようでした。
ですので、安定した地方公務員を目指そうかと考えております。
将来的には彼女の実家のある愛知と私の実家のある岡山との間ということで、京都府又は大阪府の市役所で働くことができればと考えております。
①この場合、公務員試験は京都又は大阪に受験をしに行かなくてはならないということでよろしいでしょうか?
②また上記質問についてなんでもいいので、ご指摘等あればいただきたく思っております。
以上、恐縮ではありますが
何卒よろしくお願いいたします。
①受験地は当地です
②出身地と違うところを受験した場合、面接でなぜ地元でなくここなのかを聞かれるので納得できる答えを準備しておいたほうがいいですね
②出身地と違うところを受験した場合、面接でなぜ地元でなくここなのかを聞かれるので納得できる答えを準備しておいたほうがいいですね
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。
去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?
またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)
この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?
個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?
またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)
この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?
個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
一応7日の待期期間中は完全失業状態が条件なのですが、その程度のアルバイトなら認めてくれる安定所が多数です。
要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。
これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。
なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。
特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。
これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。
なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。
特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
失業保険についての質問です
恥ずかしながら知識不足のために的外れな質問内容でしたらすみません
現在、同じ会社に4年間アルバイトとして働かせて貰っていましたが、来年の2月に退職を予定しています。
理由は正社員としての就職を考えてなので、自己都合になります。
そこで質問ですが
過去4年間雇用保険を支払っていたのですが、自分は雇用保険の受給は可能でしょうか?
また、受給期間中に就職活動と合わせて資格習得の勉強もしたいのですが、禁止されていたりはしますか?
色々な制約があると聞きましたので質問させて頂きました、宜しくお願いします
恥ずかしながら知識不足のために的外れな質問内容でしたらすみません
現在、同じ会社に4年間アルバイトとして働かせて貰っていましたが、来年の2月に退職を予定しています。
理由は正社員としての就職を考えてなので、自己都合になります。
そこで質問ですが
過去4年間雇用保険を支払っていたのですが、自分は雇用保険の受給は可能でしょうか?
また、受給期間中に就職活動と合わせて資格習得の勉強もしたいのですが、禁止されていたりはしますか?
色々な制約があると聞きましたので質問させて頂きました、宜しくお願いします
雇用保険被保険者期間が10年未満では90日の支給になります。
自己都合ですから申請後7日間の待期期間がありその後3ヶ月も給付制限がありますから3ヶ月半~4か月かかって受給となります。
受給中に資格取得は構いませんが学校に入ったりして求職活動ができない状況であれば問題がありますが、影響なければ大丈夫です。
自己都合ですから申請後7日間の待期期間がありその後3ヶ月も給付制限がありますから3ヶ月半~4か月かかって受給となります。
受給中に資格取得は構いませんが学校に入ったりして求職活動ができない状況であれば問題がありますが、影響なければ大丈夫です。
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