失業保険について・・・再就職手当を受給したいのですが、ハローワークの紹介ではなく、自身で求人から探しました。
受給出来ますでしょうか??
先日、1月13日が受給資決定日になっております。1月21日にある企業から内定を頂きました。初出社は2月1日予定です。

内定までの経緯は登録している人材紹介会社のWEB媒体に掲載されている求人に直接応募をして内定を頂いた形です。人材紹介会社からの紹介を経た形では無いです。

私の場合、自己都合退職ですので、待機期間後一ヶ月後はハローワーク紹介、人材紹介会社での紹介でないと受給資格はないと言われました。何か受給する方法はないでしょうか??

どうしても、そのルールが納得できないです・・・・。担当者は不正受給を防止する為の措置だと言いますが、早期の段階で自分自身で就職先を決め、積極的な活動を行ったものが手当てを受けれない制度はおかしいと思います・・・。

極論、であれば、一ヶ月間は就職活動をする振りをしておいてから就職を決めた方が良いと言う事になりますよね。
何か良いアドバイスをお願い致します。
再就職手当をもらうにあたり、待期後一ヶ月間の間の就職が
ハローワークの紹介での就職でないといけないわけは、
就職が決まっているのを隠して雇用保険受給手続きを
おこない再就職手当を受け取ろうとするのを防ぐため、
と聞いております。質問者様が、何も悪いことをしていないのに
もらえないのが納得いかないというのはわかりますが。

でも質問者様はまだラッキーだと思います。
景気の急激な悪化で失業者が増える時代に就職先が見つかったのですから。
今回は再就職手当こそもらえませんが、いままでかけてきた雇用保険は
次の就職先で保険にいれてもらうことにより引き継がれます。
今、再就職手当をもらってしまうと、いままでかけていたものすべてリセットされ、
また1から雇用保険はかけなおしになります。
長い目でみてどちらが得か、です。
9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。

今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?

知識不足で申し訳ございません。
市役所の窓口に行ったら、他に何が必要かすべて教えてくれますよ^^
早く手続きしないと失業保険がもらえない可能性がありますので、
できるだけ早く市役所に行かれることをオススメします☆

市役所に離職票は提出します。
その後、ハローワークに行って、失業保険の手続きすることになります。
離職票がなにかで必要なのであれば、事前にコピーをとっておいたらよいと思います。
失業期間について
勤続1年ですが 会社が倒産しそうですが 失業保険はおよそ90日と聞きましたが 倒産の場合は失業保険の期間は延びることはあるのでしょうか?
ないですよ。
但し自己都合退職の場合は3カ月給付制限(受給出来ない)がありますが倒産等の場合は制限がないのがメリットです。
育休給付金について教えてください。

今年3月に正職員で3年働いた職場を寿退職し、4月に転職しました。その後、妊娠し現在産休中です。

育休は取得できるのですが、育休給付金は貰えないかもと職場から言われました。
理由は『期間雇用者は職場で一年以上働いている』というのが条件にあるからとのことです。パートとしては今の職場で一年経っていません。
調べてみたら育休取得申請の際、一年未満の期間雇用者が育休を申請したら雇用主は断れるというのはわかりました。しかし、受給資格には『過去2年間に11日以上勤務した日が12ヶ月ある』ということが書いてあります。特に勤務が一年未満どうこうというのは見つけられませんでした。
過去働いていたときは雇用保険は払ってます。パートになってからも払っていて払っていない期間はありません。
また、失業保険を貰ったこともありません。

ハローワークに問い合わせたら、前の職場から離職表を貰って一応提出してくださいと言われました。

もし、給付金が貰えないなら今の職場は退職したいと考えています。

わかりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方や似たような経験のある方、教えてください。
育休をもらえるかどうか?と、育児休業給付金をもらえるかどうか?は別問題です。

期間雇用者であれ、正社員であれ、雇用されて1年未満の方からの育休申請を雇用主は断ることができます。ただ逆に雇用主が認めれば、雇用1年未満でも育休を取ることは可能です。
育児休業給付金は雇用主に育休を認めてもらい、かつ過去2年間に月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あり、雇用保険をかけていたことが条件です。

あなたの場合は前職と現職の間で失業給付金を受給していないため、前職の実績も育児休業給付金の12ヶ月必要な期間に算入でき、雇用保険も払っているので、育児休業給付金をもらう資格のうち2つは満たしています。
しかし大前提である育休は雇用1年未満だから認められないため、育児休業給付金は受給できないのです。職場になんとか好意で認めてもらえると良いのですが、難しいですか?

退職なさるのは止めませんが、今後も出産を考えているなら安易な判断はなさらない方が良いと思いますよ。今回は産休のみで復職しても、次は育休と育児休業給付金をもらえる可能性がありますから。
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