失業保険のことで質問です。所定給付日数が90日なのですが基本手当は、一回目頂くときは何日分いただけるんでしょう?最終的に、90日分もらえるという風にするのでしょうか?
「受給資格者のしおり」をみても、あまりわからなかったので教えていただけたらすごく助かります><
よろしくお願いします!
自己都合ですから、最初に職業安定所に出頭して求職の申込みをした日(離職票を提出し受給資格決定を受けた日)から起算して7日は待期期間として給付がなされず、さらにその後3ヶ月間給付が制限されます。
失業の認定は4週間に1回ずつですから、給付制限がなければ、受給資格決定を受けた日から4週間後にこの間の28日分から待期期間の7日分を引いた21日分(ただし、この間のすべての日について失業していると認定された場合)が支給されるのですが、給付制限があるため、ここから3か月先が最初の失業認定日となり、同様に21日分が支払われます。
その後は、同様に、4週間に1回ずつ失業認定日があり、すべて失業していると認定されれば28日分ずつ支払われます。所定給付日数が90日ですから、4回目の認定日でそれまでにもらった残り(13日分)を受給し、終了となります。
初めて質問します。准看護師です。
H23.1120で会社都合で職場(病院)を解雇されます。失業保険は240日。失業を期に来年度から通信課程(2年)の看護学校に入学を考えてます。その学校は教育訓練給付の対象講座なので
すが、職業訓練や能力開発機構の講座ではないようです。
そこで質問です。失業保険の延長は(できれば2年)可能なのでしょうか?
失業給付は、失業者に対し、「一定の生活費保障を行いますから、その間に再就職のために必要な求職活動に専念してください」という趣旨の公的支援制度です。

ですから、対象者は必然的に「失業者」となります。

失業者の定義としては、「職を離れ、就職の意思があり、現に求職活動を行っており、身体や家族の状況などによる障害が無くすぐにでも就職できる者」となっています。

従いまして、学生の身分の方は失業者に該当しません。失業給付関係の根拠法令である雇用保険法という法律にも給付対象者から学生を除外する旨が明記されています。


一方、職業訓練校はいわゆる学校教育法上の「学校」ではなく、失業者の就職支援機関であり、一定の条件に該当しますと訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度もあります。


この制度が通信課程の看護学校で適用になるか、というご質問なのでしょうね。

残念ながら、通信制の看護学校でも学校教育法上の「学校」であり、職業訓練機関ではありませんので、訓練延長給付の対象となりません。


なお、教育訓練給付金制度は、同じく雇用保険上の制度なのですが、基本的に「在職者」のスキルアップを応援する趣旨の制度であり、失業者を支援する制度ではありません。(ちょっと紛らわしかったかもしれませんが)
失業保険について
自己都合退職をし、まだ手続きしておらず職安から認定を受けてない者です。

給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間、求職活動をしている間にハロ-ワ-クから短期のアルバイト等を紹介してもらったり、ハロ-ワ-クにある短期のアルバイトの求人に申し込みし働いたとしても3か月後の支給額や支給日数などに影響はありませんか?
下のカテマスさんの回答は全く違います。
給付制限期間中のアルバイトやパートは週20時間未満であれば金額などに制限はなく自由にできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日に申告してくださいと言うハローーワークがありますから最初に確認してください。
それによって受給に何ら影響を受けるものではありません。
amapu428さん
失業保険について
会社都合で1月28日で退職することになりました。

約2年アルバイトをし、雇用保険に入っていなかったので遡って支払い失業手当をもらう予定です。

その手続き上、会社に少し時間がかかるといわれました(あと会社が民事再生した為)。

その為、自分でもハローワークに行って色々相談するつもりですが、
退職してから手続きに必要なものが揃ったりするのが2月中旬だとすると、
申請するまでの間に短期でアルバイトをしようと思うのですが(約10日くらい)可能でしょうか?
大丈夫ですよ。アルバイトしても、失業給付はもらえます。
会社から離職票が届いた後、あなたはハローワークへ求職の申し込み(失業給付の手続き)に行くわけですが、その時に退職後アルバイトをしたことは正直に申告して下さい。
申告してもあなたに不利益なことは何もありません。
紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。

以下、簡単に状況を記載します。

【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)

【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。

「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」

具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり

※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと


【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり


個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)

長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
>【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
派遣期間中に、離職の手続きを行っているのですか?
今、離職の手続きをしたら『派遣会社からの紹介を受けない+働く気がない』
ような理由で、自己都合退社にされてしまう可能性があります。

基本的に派遣は、派遣期間満了から1ヶ月間、待機期間があります。
これは、次のお仕事の紹介待ち期間です。

>C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
上記の理由で派遣が終了し、派遣会社から次のお仕事紹介を受けれる状態で、
でも次の派遣契約が結ばれなかった場合、1ヶ月後に会社都合退社となります。

派遣期間終了になりますと『離職の手続きを行いますか?』と通知が来ます。
でもこれは、無視?して下さい。その時に『離職の手続きをお願いします』なんて
言ってしまうと自己都合退社になってしまいます。
自己都合退社ですと給付制限期間(3ヶ月)も有り、支給されるのが遅くなります。
(会社都合は、給付制限が有りません)

雇用保険は、最低6ヶ月の加入期間が必要です。
また加入期間が1年未満であれば、年齢に関係なく90日間支給されます。
会社都合でしたら、ハローワークへ書類を提出した日から待機期間(1週間)
が有り、待機期間終了日から次の認定日前日までの日数分が認定日の数日後、
銀行へ入金されます。

ただ離職証明書が手元に届いてしまってるとしたら、自己都合退社になって
しまっている可能性が・・・自己都合と会社都合だと、だいぶ違います!
派遣会社に「会社都合での退社ですよね?次のお仕事の紹介をお願いしたいのですが」と確認して下さい。

ただ会社都合だとしても1ヶ月間(待機期間)の我慢は、必要ですけど。。。
これで合っているはずですが・・・間違っていたらゴメンナサイ!
あと長々と書いてしまってゴメンナサイ。

私も求職中の身です。お互いに頑張りましょうね(^^)v
関連する情報

一覧

ホーム