失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。

ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。

「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。

全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
教育給付金についてです。10年勤めた会社を平成18年の2月に出産のために退職しました。そのときに失業保険と教育給付金を出産育児のため延期?してもらう手続きをして、平成19年の3月より失業手当はもらったんですが
教育給付金は今からもらえる講座をうけてももう貰えないのでしょうか?
失業手当の給付延長をしたのであれば、教育訓練給付も同じく最大で3年間は延長可能ですから、他の要件を満たせば支給されます。
来年、今の仕事を辞めて、語学留学します。
その場合、失業保険はもらえるんでしょうか?

一応、就職活動をしてないとダメとか言う話しですが・・・

ちなみに23歳、来年で正社員歴1年と半年になります。
でません。
再就職する意思がないし、日本にいませんから。

最大3年間、受給資格がある期間を延長(受給期間の延長)できますから、手続きを取ってください。
失業保険は夫の扶養(社会保険)に入ってももらえのでしょうか
こんにちは、離職関係で詳しい方に教えて頂きたいです。
近々退職する予定でいます。
総務部(兼人事)に退職諸々の件で確認を取ったところ、失業保険もらう際には国保が必須だと思っていたのですが「旦那さんの扶養に入っても失業保険を受けることができます」といわれました。

以前私が調べたときはたしか国保に加入が条件だと思っていたのですが、扶養には居れるのであればそうしたいのですが
扶養に入りながらも失業保険をもらう条件などはあるのでしょうか。
構いません。入ることができるかどうかは別として。

総務の方が言うのなら、たぶん加入が可能そうだと思ったのでしょう。
失業保険を受給しようと思っています。
ハローワークで手続きをして認定日に通うなどは調べてわかったのですが、次の職を探すのはハローワークでしかだめなのでしょうか?
求人情報誌で良い所があった場合はどうなっちゃうのでしょうか?
無知ですので解りやすい説明でお願いします。
仕事はハローワークの紹介でなくても大丈夫ですよ。

但し、もし自己都合で退職して3カ月間の給付制限がある場合、
給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職しないと「再就職手当」が支給されません。
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