現在、失業中で失業保険をもらっています。以前は社会保険に加入していましたが、すぐに仕事を見つけるつもりで国民健康保険未加入です。
失業中なので国民健康保険料の一部軽減は知っているのですが、特に病気でもないし急いで保険証が必要でもないのです。
今回聞きたいのは、今後、社会保険に加入した際、保険料がどうなるのか知りたいです。どちらにも加入していない時期のものをその時に請求されるのでしょうか?未加入時期のものを請求されるなら今のうちに国民健康保険に加入しておこうか悩んでます。どうしたらいいでしょうか?
こんにちは。

社会保険に加入する場合、国民健康保険は無関係です。
国保の支払云々に関係なく、加入出来ます。

ただし、何れは国保の請求は届きます。

こんな実態なんです。
厚生労働省の資料によると、国民健康保険料未納者は40.7パーセントで
2年以上未納者が330万人だそうです。
ものすごい数字だと思いませんか?
330万人から全て「差し押さえ」の手続きをしたら、どうなるのでしょうか?
・・・・世の中、不公平だねっ。
失業保険の受給資格について教えて下さい。

現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)

自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?

他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、

20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。

前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)

雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と

離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が

混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
失業保険をもらうには、あなたが言うように「離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよい」で合っていますし、雇用保険の加入月のカウントは過去2年で見る事も合っています。

但し、前職を20年3月末で離職したとありますが、ここで失業保険や再就職手当をもらっていたら、前職の雇用保険被保険者期間は無効になってますので御注意下さい。
つまり雇用保険加入期間というものは、失業保険や再就職手当をもらうとリセットされてしまうものなのです。

また離職してから1年間で期限が切れてしまうのは、「失業保険の受給期間」と「雇用保険に加入していた期間を引き継げる時間」となります。
つまり前職で離職票をもらい、その離職票を使って失業保険がもらえる期間が原則1年間なのです。
あと前職を退職し失業保険をもらわなかったら加入期間は通算されていきますが、退職後1年以内に再加入しないと通算されず消えてしまうのです。
失業保険について質問です。前職を3月末で解雇で雇用保険も1年半納めていたので失業保険も貰える状態だったのですが、続けて今月の1日から飲食店に就職しました。
でも、14時間拘束の上、給料も時給換算深夜、残業の手当無しで700円くらいで社会保険、雇用保険とか保障等一切無しのところなんです。もし、今辞めて失業保険の手続きしてもやっぱり少しでも、常雇で働くと貰えないのでしょうか?この給料で保障無しなのはかなり生活的に安心出来ないので悩んでます。
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>今辞めて失業保険の手続きしてもやっぱり少しでも、常雇で働くと貰えないのでしょうか?
そんなことはありません。
辞めたら、すぐにハローワークにいって失業給付金の手続きをしてください。
7日の待機期間後に、給付開始になりますよ。
ネットでの確定申告の仕方について質問です。
自分は現在無職で、失業保険をもらっています。
自分で確定申告の手続きをしようと思うのですが知恵がなく、質問します(ToT)/~~~
ネットで確定申告の書類を作成し郵送できると聞いたので見てみましたが、まったくちんぷんかんぷんでした…。
所得税控除の書類を作ればよいのでしょうか?無知ですみませんが、くわしい方知恵をお貸しください(+o+)
申告書の作成にあたっては、まず所得データや書類を揃える必要があります。揃っていないと完成できません。

失業保険を受給されているとのことですが、22年中に離職したのでしたら離職先から源泉徴収票をもらっているはずです。もしまだでしたら早目に発行請求して下さい。
給与所得の詳細を記入する所で、源泉徴収票の内容通りに転記します。

離職以降は、国民健康保険(または健康保険の任意継続)と国民年金に移行されているはずですので、12月末までの納付額を社会保険料控除欄に記入します。
その他保険等(所得控除対象であること)がある場合は、該当控除の項目に記入します。

なお失業保険は非課税ですので、所得には含めなくて大丈夫です。

この回答でもしっくりこないようでしたら、必要な書類を揃えて税務署に行き、記入指導を受けた方が確実です。
失業中のアルバイト
現在失業保険給付中のものです。
12月の1ケ月だけ短期バイトしようと考えていますが、
12月2日~30日までの間で週2日で1日4時間の仕事です。
給付の予定が12月2日(残数日41日)次回12月22日(残数日21日)次々回1月27日となっております。

①次回給付が12月2日で次々回給付が12月22日ですが、その間、大体計8回働いたことになります。
その場合、20日分の支給のうち8日働いた分引かれた後、12月22日に12日分の給付がもらえますか?

②この間働いた8日分は繰越されるのでしょうか?その場合次々回(最終)で29日分もらえることになりますか?
(次回→次次回までは36日あり、通常では残数21日分が支給されることになりますが、この間に8日分プラスになり29日分支給してもらえるのでしょうか?)

③それとは別に、就職がまだ決まらず普通に支給されていくと、次回→次次回まで36日になりますが、残数は21日分です。
1月13日以降はバイトをしても、最終の1月27日に申告する必要はあるのでしょうか?


長々とすいませんが、どなたか教えていただけますようお願いします。
一日の労働時間が4時間でも
その分の賃金額が、
日額賃金最低額を上回っているなら、
差額が支給され、
支給日数はおおよそのところご質問の① ②に合っています。
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