失業保険申請の件。
会社を退職される方がいらっしゃるんですが、この方だけはどうも雇用保険料を全く納めていなかったようです。

そこで質問なのですが、確か2年前までなら遡って徴収が出来たかと思うのですがそれを実行しようと思えば具体的にどうしたらよいでしょうか?

詳しい方よろしくお願い致します。
雇用保険に加入していて、会社が雇用保険の被保険者分の保険料を徴収していなかったということですか?
それならその方に今まで徴収していなくて申し訳なかったと言って徴収すればよいではないですか?
今無職です。しかも一人暮らしです。自己都合退職ですが、
辞めて2ヶ月後くらいに離職表が届いたので、手続きをして3ヶ月の制限があるので、
5ヶ月間も無収入になってしまいます。


貯金もなく、計画なく辞めたのが悪いんですが
今、途方にくれてます。
ハローワークで仕事探してますが、今の就職状況はかなり厳しいらしく、実際なかなか見つかりません…

バイトをしたいんですが、24歳でバイト、とゆうのも踏みきれず今日に至ります。けどもうそう何もせずにはいきません。。

失業保険をもらうには週20時間以内じゃないといけないのですが、そんなんじゃ生活に足りません。
失業保険をあきらめて、週20時間以上のバイトをするべきか、登録している派遣会社か、このまま週20時間以内で親にお金を借りて生活するか…


どうすればいいか頭がぐちゃぐちゃです…。

周りはみんな実家なので一人暮らしの自分がみじめになってきました。

夜の水商売は絶対したくない、と思ってましたが、もうこのままじゃやらんと無理や…とか考えてしまってます。


お金…どうしたらいいでしょうか
失業保険をあてにする甘い考えをまず捨てましょう。
採用担当者側からしてみれば、退社して半年も経っていれば
失業保険目当てで何もしてなかったのが見え見えだと思います。
そんな甘ちゃんを採用する気になるでしょうか。
自分の力を100%発揮する前に途方に暮れてるのはおかしいですよ!
バイトでも何でもいいから今を大事にしないと前に進めませんよ!
失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。

また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。

私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
健康保険の扶養家族の場合、年間130万円未満の収入要件があります。
失業給付の日額を年間換算して130万円を超えると考えられるため、もらっている間は扶養になれないことになります。
3,612円以上になると、3,612円×12ケ月×30日=1,300,320円となり、130万円以上と考えるためです。
健康保険の場合は、ご自身の収入で生計維持できないときに、扶養家族として申請するため、失業給付をもらう場合は、その後、働く意志があると考えられ、扶養とならないのです。実際には働く意志あっても、給付終了後、無職無収入であることによって認定するという訳です。

今後の手続きですがね失業給付は、「何日から何日までで、いくらもらう」と雇用保険受給者証の裏面に書かれていると思われますが、最後の給付の終了日をもって、翌日からで申請すればいいと思います。
届出は施行規則上5日以内の届出となっていますので、速やかに提出してください。
失業保険について教えて下さい。私は13年勤めた会社をこの度退職予定です。
少し失業保険について調べたのですが、私の雇用保険加入が会社のミスで 社会保険は平成9年より加入しているのに、雇用保険は平成18年~と最近になって加入されている事を知りました。
年数的に言うと180日の支給が可能だとおもうのですが、会社のミスで90日と三分の一しか支給されません。
この場合 会社が遡って加入とか可能なのでしょうか? それとも たとえ会社側のミスだとしても 私は泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか。。。
詳しい方 教えて頂けたら助かります。。
宜しくお願い致します
ハローワーク側の立場でいえば、雇用保険の遡及加入は2年まで。2年を越えるものは時効となるので、被保険者資格があったとしても認めてもらえないです。
雇用保険の被保険者であるかどうかは、被保険者証の発行や、雇用保険料の徴収からもわかることであり、本人の落ち度もあるので、ハローワークの側には何の責任もありません。
問題は、貴方と会社の間だけのことです。

もしも、会社が平成18年の以前から、貴方の給与から雇用保険料を徴収していながら、雇用保険被保険者資格取得の手続きをしていなかった、というなら、会社に賠償責任があるといえる可能性はあります(あくまでも可能性ですが)。

平成18年以前と以後で、突然、給与明細に雇用保険料の徴収が発生していたとしたら、気がつない貴方に、どのくらいの責任があるとみられるか、ということと、実際にさっさと再就職をしてしまえば、損害は発生しないわけで、賠償請求自体がなかなかに困難な場合があります。
ほとんどの場合は、現状の内容優先で、あきらめるしかないのではないでしょうか。
失業保険と生活保護について早急に知りたい事があります。私は8/31に会社都合で退職しました。そして8/31に支払われるはずだった給料が未払いの状況です。今月9/30に支払われる給料も支払うことができないとの事。
会社の社長と話ましたが、支払う気はあるが会社にお金がまったく無く、社長自身もお金が無いので支払う事ができず、支払うめどもたたないとの事。私は小学生の子どもがいる母子家庭世帯です。どんな理由があろうと本当に困ります。生活保護も受けてはいないので、まったくの無収入となります。会社には今年の4月に入社し、8/31で退職したので、本来雇用保険適応にはならない。しかし社長は9/30に会社都合の解雇という事にして、失業保険でまかなうというのです。そうするしか、確実にお金が入る手段がないんだと…。あきらかに不正行為ですよね…?仮に9/30で解雇という形にしたとして、現状は給料の入金も無く無収入で、他に一銭も手元に入ってこないため、生活が出来ません。この状況ではハローワークに相談に行く事もできません。生活保護の申請にも行けないです。でも、生活の為なんとかお金が必要なのです…。この場合、どうしたらよいでしょうか?また、他になにか良い方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。補足として、9/1から新しい事業を始め、8~9人程アルバイトを採用していました。ですが、9/9の時点で、社長は会社は年内で終わるだろう、このままでは続けていけない、「破産」も考えていると言っていました。本当なのか嘘なのか、それさえわからない状態です。
私は会社都合で解雇された雇用保険受給者です。今のままでは確実に倒産か休業になりそうですね。ズルズルと居て給料未払いが増えないうちに会社都合で解雇にしてもらうほうが、受給も早くもらえるしいいと思いますけど。でも今すでに不払いで困ってるんですね・・・身内の方を頼れないなら、役所の母子相談員の方に相談するのがいいかと思います。私の会社は倒産する前に休業という形を取り、全員解雇と言われましたが一部のパートさんを残して(私は社員でした)私が退職した後も3か月くらいは営業してました。さっさと辞めたほうがいいと思いますよ!
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。

そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。

この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。

A1
■求職の申込み


お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください

(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。

① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)

② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)

離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。

■待 期


求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。

■雇用保険説明会


雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。

■失業認定日

求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。

■失業の認定

失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。

■給付制限

離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。








Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。

A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。






Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。

A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。






Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。

A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。






Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。

A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。






Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。

A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。






Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。

A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。






Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。

A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。


参考にしてみて下さい。
関連する情報

一覧

ホーム