失業保険について
先日まで育児休業給付金を貰っていて、引越しを理由に退職させてもらいました。
そして、旦那の扶養に入れさせてもらうことができました。

旦那の会社から『失業保険を貰う時に収入の申告をしてください』と書かれたメモを貰いました。
それを見た旦那は、失業保険を必ず貰わなければならないと思っているらしく、職安に行く方向に話を進めました。

うちは山奥なので、職安は見知らぬ隣の市に行かなければなりません。

それに私は、出来れば子どもが3歳になるまで自分で子育てしたいと思っています。
それに、現在は極度の立ちくらみや月経痛の異常などで体調が悪いので、
病院に行って、異常が治るまでは、職に就くには難しいと思っています。



そこで質問です。
元々、3歳まで育児をする!と決めた人に失業保険は貰えるのでしょうか?
まだ病院には行けていませんが、明らかに自分で体調が悪いとわかっている人に失業保険は貰えるのでしょうか?

あと、少し疑問に思っていることで…
体調が万全になったとして、失業保険を貰ったとしたら、毎日のように職安に行かなければいけないのでしょうか?

回答お願いします。
ご主人が健康保険の被保険者の場合、健康保険の「被扶養者(奥様)」は、失業給付金の受給資格がありません(基本手当日額が一定額未満であれば可)。
失業保険についての質問です。
自己都合で退職した場合勤続10年以上だと、最大120日間保険がおりると書いてあったのですが、
10年とは、会社に登録されている入社日から10年でよいのでしょうか?
私の場合、2000年7月22日入社となっているのですが、社員になったのは3ヶ月後です。
その場合、社員になってから10年なのでしょうか?
ちなみに、自己都合で退社した場合、その後会社都合に変えたりすることは出来るのでしょうか?
見習い期間から保険料を引かれていたなら、その時期からです。


自己都合退職してから、会社都合にはなりません。
雇用保険について
労働条件通知書には契約更新する場合があると書かれています。
期間満了を迎えて、労働者本人からは契約更新の希望はありませんでした。
これは、特定理由離職者にあたるのでしょうか。

契約期間満了の場合は、失業保険受給に待機期間はないので、
どっちの場合でも問題ないのですが、給付日数に違いがありますよね?

教えてください!
契約書に更新の可能性があるとなっていて希望しても更新できなかった場合は「特定理由離職者Ⅰ」になりますが、本人が希望しなかった場合は自己都合退職になりますが給付制限はありません。
ただし、3年以上で自ら希望しなくて退職した場合であれば完全な自己都合退職で給付制限はあります。
上記の場合の「特定理由離職者Ⅰ」では離職コード23(2C)になって「特定受給資格者」と同じ条件になって6ヶ月で受給でき、給付日数の優遇、個別延長や国保、国民年金の減免処置が受けられます。
夫の扶養の範囲内での収入に失業保険受給額も加えるのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。

ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?

もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)

アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。

新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。

質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。

離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。

っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。

ご理解頂けたでしょうか?
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