失業保険の認定日の変更。
その日、違う用があり どうしてもそちらを優先させたいです。
でも、認定日を変更するには 病気を理由にすると診断書が必要になるし、葬式や結婚式などを理由にしてもその証明が必要だそうです。
もちろんそんな物ありませんし。。。
では、日付は変えずに ちゃんと認定日に行くけど、時間だけ変更してもらうとしたら
それでも証明は必要ですか?
また、葬式などを理由にしたら窓口で どういう関係の人か?名前は?場所は?など聞かれたり
本当かどうか 式場や関係者に連絡を入れたりされるのでしょうか?
くわしい方、よろしくお願いします。
その日、違う用があり どうしてもそちらを優先させたいです。
でも、認定日を変更するには 病気を理由にすると診断書が必要になるし、葬式や結婚式などを理由にしてもその証明が必要だそうです。
もちろんそんな物ありませんし。。。
では、日付は変えずに ちゃんと認定日に行くけど、時間だけ変更してもらうとしたら
それでも証明は必要ですか?
また、葬式などを理由にしたら窓口で どういう関係の人か?名前は?場所は?など聞かれたり
本当かどうか 式場や関係者に連絡を入れたりされるのでしょうか?
くわしい方、よろしくお願いします。
大阪しか知りませんが、
失業の認定日の変更が出来る親族とは、3親等内です。
つまり、伯父、伯母、甥、姪まではできます。
通常は、招待状のようなもので証明します。
もしないのなら、結婚したという別の証明が必要になります。
住民票とか結婚証明が必要になりますね。
これについては、ハローワークの裁量になりますね。
式場に連絡を入れるということはありません。
認定日を変更して、添付書類が必要なのは、その日にいけない場合です。
時間の変更自体はできますので、8時30分から5時15分までにもっていけば、添付書類は必要ありません。
失業の認定日の変更が出来る親族とは、3親等内です。
つまり、伯父、伯母、甥、姪まではできます。
通常は、招待状のようなもので証明します。
もしないのなら、結婚したという別の証明が必要になります。
住民票とか結婚証明が必要になりますね。
これについては、ハローワークの裁量になりますね。
式場に連絡を入れるということはありません。
認定日を変更して、添付書類が必要なのは、その日にいけない場合です。
時間の変更自体はできますので、8時30分から5時15分までにもっていけば、添付書類は必要ありません。
4年勤めた会社に
9月20日に辞表を出し、現在有給消化中です。
有給休暇は10月20日まで有ります。
次の就職先も決まっておりますが
雇用保険の関係で支給される手当てが有ると友人から聞
きました。
失業保険、再就職手当等…。
該当する手当てが有るようでしたら
ご存知の方、教えて頂けたら有り難いです。
宜しくお願いします。
9月20日に辞表を出し、現在有給消化中です。
有給休暇は10月20日まで有ります。
次の就職先も決まっておりますが
雇用保険の関係で支給される手当てが有ると友人から聞
きました。
失業保険、再就職手当等…。
該当する手当てが有るようでしたら
ご存知の方、教えて頂けたら有り難いです。
宜しくお願いします。
あなたの場合、失業保険は受給できません
当然、再就職手当てももらえません
失業保険は離職し雇用保険の被保険者ではなくなったこと
再就職を望んでおり就職活動を行っていること
つまり働く意思と能力があるが仕事につけなく求職活動中という状態でなければならない
という理由からです
再就職手当ては失業保険受給者が一定の条件を満たした方が貰える手当てです
当然、再就職手当てももらえません
失業保険は離職し雇用保険の被保険者ではなくなったこと
再就職を望んでおり就職活動を行っていること
つまり働く意思と能力があるが仕事につけなく求職活動中という状態でなければならない
という理由からです
再就職手当ては失業保険受給者が一定の条件を満たした方が貰える手当てです
失業保険の退職理由を会社都合とした場合
会社側に労働基準監督署から、何か罰則があるかどうか
質問させてください。
今月退職し、失業保険の手続きを行おうと思っています。
退職理由は「自己都合」なのですが
離職の直前3カ月間に
「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が
行われたため離職した場合は
「会社都合」として申請出来る事を知りました。
自分としてはやはり、お得な「会社都合」で手続きしたいです。
ちなみに私の直前3ヶ月の残業時間は50時間以上あります。
この条件で「会社都合」で退職した事にして、
失業保険の手続きをした場合、
その会社は労働基準監督署から是正勧告、査察等が入るものなのでしょうか?
お世話になった会社なので、あまり会社に迷惑をかけたくありません。
もしそういう事があるなら自己都合で手続きをしようと思っています。
勝手な質問ですが、回答していただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
会社側に労働基準監督署から、何か罰則があるかどうか
質問させてください。
今月退職し、失業保険の手続きを行おうと思っています。
退職理由は「自己都合」なのですが
離職の直前3カ月間に
「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が
行われたため離職した場合は
「会社都合」として申請出来る事を知りました。
自分としてはやはり、お得な「会社都合」で手続きしたいです。
ちなみに私の直前3ヶ月の残業時間は50時間以上あります。
この条件で「会社都合」で退職した事にして、
失業保険の手続きをした場合、
その会社は労働基準監督署から是正勧告、査察等が入るものなのでしょうか?
お世話になった会社なので、あまり会社に迷惑をかけたくありません。
もしそういう事があるなら自己都合で手続きをしようと思っています。
勝手な質問ですが、回答していただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
雇用保険の離職理由として、私もついつい会社都合と言う言葉を使いますが、雇用保険受給に関しては「特定受給資格者」或いは「特定理由離職者」として認定される範囲に残業(時間外労働)の事が仰る通り離職前3ヶ月以上に渡り毎月45時間以上の時間外労働があれば特定受給資格者として認定はされます。
但し、その45時間以上の時間外労働に関しての証拠となるものが必要になります、タイムカードのコピーや残業手当が全て出ている場合には給与明細でも可能ですが、何もなく貴方の口頭による申告だけでは認められませんのでご注意を。
ハローワークから労基署へは基本的には連絡はしません。
但し、その45時間以上の時間外労働に関しての証拠となるものが必要になります、タイムカードのコピーや残業手当が全て出ている場合には給与明細でも可能ですが、何もなく貴方の口頭による申告だけでは認められませんのでご注意を。
ハローワークから労基署へは基本的には連絡はしません。
失業保険をもらいたいです。
三ヶ月後の求職状況が必要とのことですが、それは申請した自治体以外で求職活動をしても構わないのでしょうか?
また、他県で少しでも就労してしまうと、失業給付は受けられませんか?
あとひとつ、失業してから三ヶ月ではなく、申請してから三ヶ月なんですか?
三ヶ月後の求職状況が必要とのことですが、それは申請した自治体以外で求職活動をしても構わないのでしょうか?
また、他県で少しでも就労してしまうと、失業給付は受けられませんか?
あとひとつ、失業してから三ヶ月ではなく、申請してから三ヶ月なんですか?
貰いたきゃ ハローワークに行って手続きをして、説明を聞いてきな。パソコンの前で色々思い悩んでたって何も進まねえぞ。どうせ行かなきゃ貰えないんだよ。
離職票と印鑑をもっていく事。
離職票と印鑑をもっていく事。
失業保険の活動実績についてなのですが…認定日までに活動実績が足りない場合は失業保険の給付はストップし全く受給出来なくなるのですか?
認定日が4週間単位で繰り下げになって支給されます。例えば8月20日と9月17日の2回が認定日とする場合、8月20日分が延期されて9月17日になり、本来の9月17日分が10月15日になります。
失業保険がこの条件でももらえますか?
来年、会社を退職する予定ですが、サラリ-マンをしながら自営業(農業)をしています。退職した際、このケ-スで失業保険がもらえるのでしょうか?農業収入は、青色申告をしており毎年赤字になってます。
ある人から、自営業をしている方は、もらえませんと言われたのですが、本当でしょうか?またそれが事実であれば失業保険をもらえる方法を教えていただけませんか?ちなみに32年間会社勤めで過去に保険をもらったことはありません。アドバイス御願いします。
来年、会社を退職する予定ですが、サラリ-マンをしながら自営業(農業)をしています。退職した際、このケ-スで失業保険がもらえるのでしょうか?農業収入は、青色申告をしており毎年赤字になってます。
ある人から、自営業をしている方は、もらえませんと言われたのですが、本当でしょうか?またそれが事実であれば失業保険をもらえる方法を教えていただけませんか?ちなみに32年間会社勤めで過去に保険をもらったことはありません。アドバイス御願いします。
自営業の人には
失業が無いので、
失業手当を受けることは出来ません。
農業をやめている場合は受給可能です。
退職する前に
個人事業の開業届出・廃業届出等手続を
税務署に届出れば受給できると思われます。
その際、「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。
とにかく、
自営業している場合は、赤字であっても、もらえません。
雇用保険の失業手当は、
失業しており、求職活動していることが必要です。
自営業の人は対象外です。
32年間の加入期間の場合、自己都合退職でも、150日給付日数があります。
自己都合の場合には3ヶ月の給付制限後に給付日数に入ります。
1年以内に次の再就職先で雇用保険に加入すれば
32年間の加入期間が継続になって加算され、無駄にはなりません。
失業が無いので、
失業手当を受けることは出来ません。
農業をやめている場合は受給可能です。
退職する前に
個人事業の開業届出・廃業届出等手続を
税務署に届出れば受給できると思われます。
その際、「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。
とにかく、
自営業している場合は、赤字であっても、もらえません。
雇用保険の失業手当は、
失業しており、求職活動していることが必要です。
自営業の人は対象外です。
32年間の加入期間の場合、自己都合退職でも、150日給付日数があります。
自己都合の場合には3ヶ月の給付制限後に給付日数に入ります。
1年以内に次の再就職先で雇用保険に加入すれば
32年間の加入期間が継続になって加算され、無駄にはなりません。
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