★出産一時金について★
今現在7ケ月目くらいで契約社員として(約7年間)働いていますがあと1ケ月後に退社する予定です。

今現在の健康保険に加入してるところで出産一時金を申請するべきか夫の扶養に入ってから申請するべきかどちらのほうが簡単ですかね?

流れ的によくわからないので詳しい方、もしくは実際会社をやめてから手続きした方がいればぜひ教えてください。

あと、失業保険などの手続きの仕方がまったくといっていいほどわからないので教えてください。

もらえるお金はもらってたほうが得かなっと思いまして。。。

出産で医療控除ってうけれるんですか?
私は妊娠9ヶ月で仕事をやめました。出産育児一時金は夫の保険からもらいました。
手続きもとても簡単で特に困らなかったです。
主様のだんな様の保険が何に加入されているのか分からないので一概には言えませんが。ちなみに私の夫は国民保険でした。
だんな様の保険組合、会社に問い合わせてみるといいと思います。

失業保険の手続きはやめてから1ヵ月後にハローワークに行って失業保険の受給延長の申請が出来ます。
通常やめてから1年以内に申請すると失業保険がもらえますが妊娠中は仕事を探すことが出来ないので失業保険はもらえません。なので延長手続きをするとその期間が3年に延長されます。
そして出産後8週間経過したら失業保険の申請が出来ます。ただ失業保険は仕事を探している人に支給される保険なので就職活動をしていること、子供を預けれる環境にあることが前提になってきます。

出産に限らず医療費が1年で10万円を超えたら医療控除が受けられます。
2、3月の確定申告で10万円以上の医療費の領収書を持って申告にいくと控除されます。ただ出生育児一時金などの戻ってくるお金を引いた金額(出産費用が50万円の場合一時金の42万円を引いた8万円が実際にかかった医療費となります)のみで10万円を超えていないと控除の対象になりません。また1月から12月までの合計なので前年度の分と足すことが出来ません。つまり健診の費用も医療費として申請できますが今年の申請で考えると昨年の12月31日以前に受けた分は対象になりません。
健康保険・年金の扶養について教えてください。
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることは不可能なんでしょうか?

私が今月仕事を辞めるので夫の会社から扶養に入るための書類を取り寄せたのですが、

失業保険をもらう人は1日の額が3,126円以上の人は扶養にはいれません

と書かれていました。

以前勤めていた会社で私は社会保険関係の仕事もしていましたが、

こんな事は初耳です。そこの健保組合の取り決めでしょうか?

一般的なことですか?
はい、かなり一般的な事例です。

扶養認定の収入基準は、年間130万円未満となっています。
130万円÷12ケ月÷30日=約3,611円となり、
3,612円以上となると年間130万円を超えるため、認定基準額オーバーとなる訳です。

この基準については、保険者ごとに定められている基準ですので、当然、この基準がない場合もあります。
失業保険について
先日ハロワに行って手続きをしてきました。
説明会が11/22にあるとのことで、それまで日雇いのバイト(フルキャスト)の登録に行ってバイトしようと考えてます。
大丈夫でしょうか?

日雇いだったら申告無しでやってもバレないと伺った事があります。

詳しい方宜しくお願いいたします。
第一回目の説明会といいますがこれは安定所に出かけることによってその月の就活の事業所訪問と同じにカウントされます。
その場合手続きをしてから22日の間にアルバイトや仕事をしましたかと言う問いに対し収入金額も報告しなければなりません。
これを申告しない場合、時給の手続きをされたあなたは安定所からマークされ、怪しいと思えば備考まですると言っています。
違反があった場合はもんどう無用で受給額の三倍返しが取り決められています。申告した金額は受給金額から差し引かれますので仕事をしただけ無駄と言う事になります。じっとしていて受給金をもらったほうが無難です。
失業保険について。

現在基本手当を受給中なのですが、最近になって受給期間内に再就職先が見つからなかった場合、
個人事業主として失業直前に勤めていた会社からの請負で仕事をしてみようかという気持ちが芽生えてきました。

①安定を望んでいるので希望に合った会社が見つかれば就職したい。
②退職時に請負の話は出たがその時点ではその気は全く無くアポイントなどもとっていない。
③外注として働くのは最終手段と考えているので受給期間内は就職活動をしたい。

この様な場合、その旨を申告した方が良いのでしょうか?また、申告した場合、就職の意思無しと見なされ既に受給済み分の返還命令が出たりするのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
受給期間内に再就職先が見つからなかった場合には「自営」を考えていると、
ハローワークの職員に相談してみることをお勧めします。

なぜなら「再就職手当金」や「就業手当」といった、就職した場合に支給される手当金があり、これは自営したときでも
該当する可能性が高いです。

あくまでも、具体的に自営の準備をしているわけでなければ、就職の意思無しと見なされ受給済み分の返還命令
が出たりすることはありません。

なお、「再就職手当金」や「就業手当」の支給基準については、「雇用保険のしおり」をご覧いただくか、ハローワーク
の職員に聞いてみてください(最大9つの要件があります)。

また、「受給資格者創業支援助成金」といって、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に
雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するといった
給付金もあるます。これは最大200万円まで出るそうなのですが、法人などの設立時に支給残日数が1日以上
残っていることが支給要件に挙げられております。

※前の会社の外注として働く場合は、その会社と密接な関連(たとえば出資してもらったとか)がない限り、他の要件を
満たせば、再就職手当または就業手当の受給が可能です。
一時的な生活保護の受給(所持金が中途半端にアリ)について

数年前に勤め先を退職し、失業保険→貯金の切り崩し→臨時の頼まれ仕事…で凌いできましたが、ついに所持金が底をついてしまいました。現在、無職です。
福祉事務所に相談に行ったところ、「所持金額(口座の残高+現金で約10万円)が多いため生活保護の申請は受けられない。残り4万円位になったら出直すように」と言われました。

それが10日ほど前。小銭をなどをかき集めたら、まだ7-8万円はあるのですが、都合良くというべきか悪くというべきかこのほど次の仕事(アルバイト)が決まって、再来週からは終日出かけなければならなくなりました。

問題は、
①アルバイトがスタートすると、時間的に福祉事務所に行くことができません。
②最初の給料日が2ヶ月先で、それまで7-8万円で暮らしていくことができません。通勤の交通費もばかになりません。

さしあたってアルバイトスタート前までの1週間に、再度福祉事務所に行って事情を話すつもりですが、
(1)所持金額が中途半端にある現状で、生活保護申請は可能でしょうか。
(2)このような状況で、生活保護以外のなんらかの公的な扶助はありますか。

40代、独身、男です。よろしくお願いいたします。
10万円があるから保護できないということはありません。保護申請の際の所持金は、保護費算出上50%減額で計算しますので、現在の所持金で保護申請すれば受理されます。基本的に帆申請は、相談の時に保護申請しますといったら受理することに法律で定められています。申請しますと言ってください!
突然?の失業について。

12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。

昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)

そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?


保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。

ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。

仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
給料を補償されても、解雇日は雇用主が提示している1/20です。

給料が補償されていなくても1/20まで働き、それまでの給与を受け取るべきでしょう。

足りない分は医院長が退院してから話し合うしかないでしょう。

深刻な病気中の相手と金銭でもめても、貴方にとって良い結果にはならないと思います。

>面接にいく際に休んだ時給分なども

これは法的に認められません。
労働基準法ではノーワーク・ノーペイが原理原則。
働いてないときには賃金支払い義務はないと言っています。
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