失業保険について 教えてください。契約社員です。
11月末で今の会社を辞めます。
6ヵ月毎に契約を更新しながら勤めて6年がたった会社を辞めて県外に引っ越して就職活動します。
すぐに就職がみつかる気がしないので失業保険を申し込もうと思うのですが
どうやってどうすれば良いのか全然分かりません。
みなさんの知恵をお貸しください。無知ですみません…
11月末で今の会社を辞めます。
6ヵ月毎に契約を更新しながら勤めて6年がたった会社を辞めて県外に引っ越して就職活動します。
すぐに就職がみつかる気がしないので失業保険を申し込もうと思うのですが
どうやってどうすれば良いのか全然分かりません。
みなさんの知恵をお貸しください。無知ですみません…
会社が離職票をハローワークに提出(退職前11月末あたりかな?本人の署名等書いてくださいと会社に言われると思います)して本人にその中の1枚をおそらく郵送してくれますので(その他退職時に必要な書類も一緒におそらく郵送してくれると思います)その書類を持ってハローワークに行ってください。たしか写真2枚と免許証など写真付きの身分証明と銀行の通帳ORカードも必要なはずです。一身上の都合で退社か会社都合で退社かで失業保険が給付されるまでの期間が違いますので確認しといたほうがいいですね。退職したら市民税や健康保険などの手続きも必要ですのでお忘れなく~(^u^)
自己都合(鬱病)で退職したのですが、ハローワークの方に傷病証明書を提出して、90日待たずに失業保険を受給は可能ですか?可能であれば、具体的にどのような手続きをしたらいいですか?言い方とか。。。
普通に、うつで退職した事情を話したらいいと思います。診断書などの証拠も持っているとよいと思います。
私もうつ状態で退職したんですが、待機期間とか全然知らず無知で職安に行って、
最初の登録のときに普通に「病気で…」と話していたら職安の人から「あーそれなら待機ナシだね」とゆう感じでした。
絶対損はしないように、分からないことは何でも職安の人に聞いたほうがいいですよ!(^^)
私もうつ状態で退職したんですが、待機期間とか全然知らず無知で職安に行って、
最初の登録のときに普通に「病気で…」と話していたら職安の人から「あーそれなら待機ナシだね」とゆう感じでした。
絶対損はしないように、分からないことは何でも職安の人に聞いたほうがいいですよ!(^^)
3月に派遣切りで退職しその後4月から失業保険をもらって就活しています。毎月の国民健康保険と国民年金できついので、主人の扶養に就職決まるまで入りたいです。加入方法と抜け方を教えてください。
旦那様が会社の担当者に言えば
必要な書類をくれるので記入して提出して下さい。
(入る時も、抜ける時も)
必要な書類をくれるので記入して提出して下さい。
(入る時も、抜ける時も)
長期欠勤後退職する場合、失業保険給付額はどのくらいになるのか教えてください。
このたび、「会社都合」で退職することになりました。
2か月プラス3日、入院と自宅療養のため欠勤しました。
雇用保険は19年支払っており、現在39歳です。
休職ではなく欠勤扱いとなっています。
正社員のため、欠勤期間中給料は支払われています。
在職中の給与支払額は39万円です。
まったく知識がございませんのでお詳しい方の情報をお待ちしたおります。
何卒よろしくお願いいたします。
このたび、「会社都合」で退職することになりました。
2か月プラス3日、入院と自宅療養のため欠勤しました。
雇用保険は19年支払っており、現在39歳です。
休職ではなく欠勤扱いとなっています。
正社員のため、欠勤期間中給料は支払われています。
在職中の給与支払額は39万円です。
まったく知識がございませんのでお詳しい方の情報をお待ちしたおります。
何卒よろしくお願いいたします。
補足読みました。
欠勤していても給与が発生していますし、最初に解答した通りやはり直近の6ヶ月が適応されて算出されるのだと思います。年金や健康保険の手続きもおわすれなく。健康保険は国保と社会保険の任意継続の金額を比べて、安い方に加入されたら良いと思います。
失業保険は私の曖昧な知識かも知れないので、必ずご自身でハローワークで確認されてください。
欠勤していても給与が発生していますし、最初に解答した通りやはり直近の6ヶ月が適応されて算出されるのだと思います。年金や健康保険の手続きもおわすれなく。健康保険は国保と社会保険の任意継続の金額を比べて、安い方に加入されたら良いと思います。
失業保険は私の曖昧な知識かも知れないので、必ずご自身でハローワークで確認されてください。
失業保険について
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
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