失業保険について
自己都合にて退職しました。
失業保険の事でハローワークへ行くと3ヶ月貰えないとききました。
この場合例えば
12月18日?3月18日の間貰えないのはわかるんですが、
3月19日から支給だとすると
12月18日?3月18日分は貰えるのでしょうか?
それとも3月19日?就職までの期間しか貰えないのでしょうか?
教えて下さい。
自己都合にて退職しました。
失業保険の事でハローワークへ行くと3ヶ月貰えないとききました。
この場合例えば
12月18日?3月18日の間貰えないのはわかるんですが、
3月19日から支給だとすると
12月18日?3月18日分は貰えるのでしょうか?
それとも3月19日?就職までの期間しか貰えないのでしょうか?
教えて下さい。
最後の考え方が正しいです。あ、就職までじゃなくて、最長6ヶ月で打ちきりですよ。
--補足をうけてのほそく
春に仕事始める目処だか意思だかがあるので安心ですね。
そして、ご質問内容については補足質問で考えていらっしゃる通りです。
「自己都合」なのだから、心構えや準備は当然あるんでしょ、ということです。
--補足をうけてのほそく
春に仕事始める目処だか意思だかがあるので安心ですね。
そして、ご質問内容については補足質問で考えていらっしゃる通りです。
「自己都合」なのだから、心構えや準備は当然あるんでしょ、ということです。
失業保険を受給中に(既に受給から1ヶ月以上経過してる場合)、5時間程度のアルバイト(知り合いの店で保険無し)に、仕事が決まった場合、
これは再就職手当てをもらう対象になるのでしょうか?
それとも、手当てをもらうためには正社員でないとダメなのでしょうか?
因みに失業保険は会社都合の解雇のため、半年分もらえることになっています。
これは再就職手当てをもらう対象になるのでしょうか?
それとも、手当てをもらうためには正社員でないとダメなのでしょうか?
因みに失業保険は会社都合の解雇のため、半年分もらえることになっています。
別に正社員でなければと言う事はありません、アルバイトでも派遣でもいいのですが、再就職手当には受給要件があります。
1年間以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必要です。
なので雇用保険に加入しなければ再就職手当は受給できません。
尚、アルバイトに関しては、週20時間以上、週4日以上になると就職とみなされ基本手当の受給ができなくなる可能性がありますのでご注意を。
1年間以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必要です。
なので雇用保険に加入しなければ再就職手当は受給できません。
尚、アルバイトに関しては、週20時間以上、週4日以上になると就職とみなされ基本手当の受給ができなくなる可能性がありますのでご注意を。
派遣社員の失業保険給付についてお尋ねいたします。
・派遣社員として、同じ会社同じ部署に12年勤務
・雇用保険加入済
・1ヶ月更新のため、今月末をもって離職
・派遣元は「自己都合」で離職票発行と確認済
・派遣先から2月末まで更新の打診もあったが、逆に「更新しない」と私に言わせるよう促されたところもあった
その理由は2点
ここのところ体調不良で休みがちであったこと
時給が安く設定されている新人大量雇用により古株の時給が良い人材を減らしたい
まだ就業中で情報はここまでしかありません。
特定受給者にあたるのかそうでないのか、また給付制限があるのかどうか、不安でたまりません。
離職票が届けばわかることなのでしょうが、不安で不安で。
ここまでの情報での判断は難しいかと思いますが、お知恵をかしていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
・派遣社員として、同じ会社同じ部署に12年勤務
・雇用保険加入済
・1ヶ月更新のため、今月末をもって離職
・派遣元は「自己都合」で離職票発行と確認済
・派遣先から2月末まで更新の打診もあったが、逆に「更新しない」と私に言わせるよう促されたところもあった
その理由は2点
ここのところ体調不良で休みがちであったこと
時給が安く設定されている新人大量雇用により古株の時給が良い人材を減らしたい
まだ就業中で情報はここまでしかありません。
特定受給者にあたるのかそうでないのか、また給付制限があるのかどうか、不安でたまりません。
離職票が届けばわかることなのでしょうが、不安で不安で。
ここまでの情報での判断は難しいかと思いますが、お知恵をかしていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
自己都合で離職票が発行されるのが確認されているのであれば、特定受給者にはならないと思います。
給付制限がつくと思えば不安ではなくなるのでは…?
給付制限がつくと思えば不安ではなくなるのでは…?
これはクビになりますか?
会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。
社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?
もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…
確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?
今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。
退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。
社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?
もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…
確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?
今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。
退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
こんにちは。
完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。
まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。
また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。
上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。
労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。
また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。
また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。
「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。
ご参考になれば!
完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。
まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。
また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。
上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。
労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。
また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。
また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。
「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。
ご参考になれば!
失業保険について質問です。
私は調理師で6月15日に自己都合退職しました。
お店を自分でしようと思ったからです。
雇用保険加入期間は22年あるとハローワークで言われました。
店を開くにあたり、開業届は3年ぐらい経ってから出そうかと思っています。
ここから本題で、8月ぐらいに店をオープン予定ですが、夜しか営業しません。
まだ離職票が会社から届いていないので、失業保険申請できませんが7月には申請できます。
保険受給開始は9月か10月として、店を自分でしながら、失業保険を受けたいのですが、
無理でしょうか?ハローワークの求職活動とかは、昼間参加できる環境です。
この方法で、リスクとデメリット知りたいです。
結構周りで今までアルバイトしながら失業保険貰ってる人いましたが、それと同じかな?
と思ってます。
同業者で開業される人は誰しも、1回考えつきそうなことですが、どなたか良いアドバイスお願い致します。
私は調理師で6月15日に自己都合退職しました。
お店を自分でしようと思ったからです。
雇用保険加入期間は22年あるとハローワークで言われました。
店を開くにあたり、開業届は3年ぐらい経ってから出そうかと思っています。
ここから本題で、8月ぐらいに店をオープン予定ですが、夜しか営業しません。
まだ離職票が会社から届いていないので、失業保険申請できませんが7月には申請できます。
保険受給開始は9月か10月として、店を自分でしながら、失業保険を受けたいのですが、
無理でしょうか?ハローワークの求職活動とかは、昼間参加できる環境です。
この方法で、リスクとデメリット知りたいです。
結構周りで今までアルバイトしながら失業保険貰ってる人いましたが、それと同じかな?
と思ってます。
同業者で開業される人は誰しも、1回考えつきそうなことですが、どなたか良いアドバイスお願い致します。
何を考えてるのかわかりませんが、
それって不正受給のアドバイスをしてもらいたの?
店を営業することは失業状態じゃないでしょう。
失業ではない人が受給はできませんよ。ですのでそんなアドバイスはできません。
それって不正受給のアドバイスをしてもらいたの?
店を営業することは失業状態じゃないでしょう。
失業ではない人が受給はできませんよ。ですのでそんなアドバイスはできません。
『社会保険』から『国民健康保険』への切り替えについて
1月末に、会社都合で解雇されました。
昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。
その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。
その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?
もちろん、『失業保険』は出るそうです。
1月末に、会社都合で解雇されました。
昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。
その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。
その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?
もちろん、『失業保険』は出るそうです。
失業給付を受給するならば、ご主人の健康保険の被扶養者になれません。
正しくは、給付日額が3,612円以上の場合、被扶養者の認定を受けることができません。
よって、受給期間が終わるまでは国民健康保険への加入が必要です。
正しくは、給付日額が3,612円以上の場合、被扶養者の認定を受けることができません。
よって、受給期間が終わるまでは国民健康保険への加入が必要です。
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