失業保険の給付について教えてください。
私は来年3月末に約10年勤めた会社(当然雇用保険には加入しています)を自己都合で退社して、来年4月中旬から農家になるべく研修を受ける予定です。
研修は来年4月中旬~10月まで実施し、その間は僅かながらも手当てがでて、その後来年11月~再来年2月までの4ヶ月間は無職状態(仕事につければつきますが…)となります。(3月以降はまた研修が始まります)

そこで、来年11月からの無職状態の時に失業保険が受給できるのかが気になります。
上で記載したとおり、自己都合退社の場合は待機期間が3ヵ月あることになっています。

この待機期間の起算日は何時からになるのでしょうか。
もし、この待機期間の起算日が来年11月だとすると、殆ど給付が受けられないことになります。
離職票を提出した日であるならば、4月に離職票を提出し、11月になってから「雇用保険受給者初回説明会」に行けば給付が受けられるようになるのでしょうか。この行為自体何らか問題がありますか?

アドバイスをお願いいたします。
農家になるための研修を受ける
つまり、独立するということかな?

失業保険は、就職する意思があり、仕事につきたいにも関わらず仕事が決まらない場合に支給されるものであり
農家になるという独立であるなら、ハローワークでの手続はできないと思います。

ただその研修が職業訓練として認められている場合は、認定されるとおもいますけれども。

そこのところの細かい事がわからないので、回答は難しいですね。
少し解釈を間違えると、違法行為ともなりかねますので
詳細な状況をハローワークに相談して、受給条件を満たしているかどうか、判断してもらった方が良いと思います。

万一違法となった場合は、3倍返しになりますから・・・・・・・
保険、年金などについて教えて下さい。
9年働いた会社を7月いっぱいで退職する事になりました。理由は夫の転勤です。
退職後は夫の扶養に入る予定ですが、失業保険の給付を受けるか迷っています。 失業保険受給されている場合は扶養認可されないとの事ですが、失業保険受給延期の手続きもあるとの事を知りました。
現在、ハローワーク認定の講座を受講しており、10月に修了予定です。
そこで、失業保険を諦め、退職後そのまま扶養に入るか、一旦扶養に入り延期手続きを経て受給開始より国保等の手続きをとるか、扶養には入らず退職後すぐ失業保険手続きを取るか… 無知なためどの方法が賢明か解りませんので教えて頂きたいのです。(ちなみに失業保険延期はどのような場合にどのくらいの期間延長されるのでしょうか)
文章にまとまりがなくすみません。よろしくお願いいたします。
私は、失業保険を受給しました。健康保険については、現在の保険を任意継続するというやり方もあります。(今まで、会社負担分を個人で払うのです。)国民健康保険料は前年度の収入額で決まるので任継と比較して安い方にするほうが良いと思います。(任継には限度額があるので)ただし、任継の手続きは退社後2週間以内なので遅れないように気を付けてください。少しわかりづらいかと思いますが市役所あるいは社会保険事務所で相談されるとよいかと思います。
失業保険、手当て、訓練学校に詳しい方教えてください。
例として

5年勤めた会社を退社する事になり、10月いっぱい有給消化して、11月1日から無職になります。そのご11月7日に離職票を持って職安に行くとします。そうしたら職業訓練学校の試験を受けれる期限はいつが最後の日になるのでしょうか??それとも入学式(訓練が始まる日で数えるのでしょうか?)

解りにくい説明だとは思いますが、よろしくお願いします。
職業訓練校の入学式当日あなたが失業保険を受給していれば大丈夫です。1日でもあれば。
年齢によってですが…多分あなたは90日程度の支給ではないでしょうか?
自己都合ですか?では申請後給付は3ヶ月と1週間後からです。それから90日受給できます。
会社都合であれば、申請後1週間後からです。それから90日受給できます。

職業訓練校の入校式を逆算して多少は余裕を持って受験をどうぞ。
精神障害年金と失業保険の併給は可能ですか? だとすれば、どういう場合ですか?
というのも、職安の人が、受給資格延長手続きには年金受給の書類では受け付けられない。年金受給者でも就労可能な場合があるから、という主旨のことをおっしゃったので。
私は身体障害で20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。
約2年前に障害年金と360日の失業給付を受けた事があります。
どの障害でも同じですが、障害年金と失業給付の併給は可能です。
>どういう場合ですか?
●失業給付は、就労可能な状態である必要がありますので、主治医が就労を許可していないと失業給付を受ける事ができません。

>職安の人が、受給資格延長手続きには年金受給の書類では受け付けられない。
●はい。おっしゃる通りです。
受給資格延長の手続きには障害年金の書類では受け付けてもらえません。
延長が認められるのは、傷病等によりすぐには働けない状態の時です。

失業給付・・すぐにでも就労可能
受給資格延長・・現時点では就労不能 の状態で認められます。
妊娠で退職予定ですが、流産しました。失業保険でお聞きします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。

ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。

職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。

失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。

私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。

派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。

もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職となります。

特定受給資格者や特定理由離職者に当てはまる要因がないからです。

そもそも妊娠・出産の退職だけでは、給付制限期間無しとはなりません。

妊娠、出産、育児等により離職後、受給期間の延長措置が認められて初めて給付制限期間無しとなります。

失業給付の受給要件は「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」です。

受給期間の延長措置は、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないので、働ける状態になるまで給付金支給を延長してもらいたい。というものです。

ですので、正当な理由のある自己都合となると思いますが、受給期間の延長措置が受けられない以上受給制限付です。
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