失業保険に関して。

自己都合退社=給付制限があり失業保険給付まで
3ヶ月待機時期がある。

会社都合退社=7日の待機後の給付。
上記の解釈をしていますが一点、疑問があり質問をさせていただきます。

もらえる金額は同等で支払いの時期が違うということですよね?

どちらであっても90日間の給付ですよね。

よく、自己都合退社で給付が遅れるのが不利だと記載を見るのですが
私の場合、今まで働いていて、ある程度貯金がある為
3ヶ月ぐらい支給が遅れてでも
失業保険がもらえるのであればなんら困らないのです。

期間が遅れるほかにデメリットがあるのでしょうか。

また、仮に自己都合退社になり
失業保険給付待ちの3ヶ月の間や
失業保険受給中は
労働の禁止や制限がありますか。
失業給付受給中及び3ヶ月の給付制限中に労働の規制はあります。

週労働20時間を超えて働くと雇用保険加入要件を満たしますので、「就職した」とみなされて失業給付受給が打ち切られることになります。

或いは、週労働20時間未満でもコンスタントに労働しているとやはり「就職した」とみなされ、失業給付受給資格を喪失することもあります。

pyu_kom0321さん
失業保険について教えてください。

私は2年8ヶ月働いていた職場を会社都合でやめました。


失業保険をもらいたいのですが、もらえる期間って会社都合でも3ヶ月ですか?
雇用保険の所定給付日数は離職理由、被保険者期間、
年齢によって変わってきます、
ご質問の内容ではお答えすることが出来ません、
会社都合でも解雇、倒産等の離職理由なら所定給付日数が
多くなる場合もありますが、
派遣社員等の契約期間満了等の離職理由では
被保険者期間が10年未満の人は90日です
蛇足ですが、雇用保険の離職理由では
会社都合という言葉は正式には使われていません
職業訓練を受けたいとおもっているのですが。。
失業保険を貰うと、職業訓練でもらう給付金10万円は貰えなくなりますか?


失業保険のほうが金額が低いと思うので、給付金をもらうことはで
きませんか?

どなたか、分かる方がいらっしゃれば教えてください。
失業手当を受給する資格があるなら給付金を受給する資格はありません。
その10万の給付金はあくまで失業手当の受給資格がない場合です。
本当に失業手当の方が少ないですか?
よくハロワでご相談ください。
去年の2月に、会社を退職しました。
失業保険の手続きもして手続き後3日目で、ハローワークで紹介された会社に決まりました。
今度は再就職手当ての手続きを、と思ったのですが、そこの会社は求人票に書いてあることとはまったく違い、労働基準法にも違反していたので、入社3日で辞める旨を伝え、もちろん再就職手当ての書類に判を押してもらうどころではありませんでした。
その後派遣に登録して働いたり、転々として、去年の8月にようやく正社員として落ち着く生活になりました。
勤務9ヶ月にもなって、ふと「あのときの再就職手当ては今はもらえないのだろうか?」と思います。
手続き3日で決まったので、もしあのまま手続きがスムーズにいけばかなりもらえたと思うのですが。
詳しい方、アドバイスお願いします。
今って、手続き3日後に決まっても、もらえるの?
俺の頃は(1996年)自主退社は3カ月会社都合の退社でも2カ月経たなきゃ確かもらえなかったのに。。。。。
って、事で情報が古くあなたのご質問に答えられません。すいません。
自分は退職した時に各種保険の手続き等で分からない事が多くかなり困りました、現在も困ってます。改めて自分って保険とかについて無知だなぁと感じました、
みなさんは保険についてどうやって知識を付けたのでしょうか?学生の頃って勉強とかで出ないですよね?
健康保険も任意継続被保険者に加入してしまい正直高い保険料を払ってます、ハローワークに再就職したのを報告した時に国民健康保険料の減額について知らされました・・・失業保険の手続きに来たときに教えてくれよと・・・
私は社会保険労務士の資格を取る過程で多くを知りました。前回転職した際に前もって職場にああしてくれ、この書類を早く等指示できるのでスムーズでした。

また自分の将来受け取る年金はこんな風に計算されるんだ、同じ年金の免除を受けるのも条件によってこうも年金額への反映が違うんだ、はたまたお書きの健康保険についても(特に失業して単身所帯の場合その他)任意継続をするよりも国保にして減免の相談をする方がずっと安くなることetc.その他社会保険全般のアウトラインを勉強し「得」したことは多いです。お国は取る方はいつまでも追いかけてきますが、こちらが還付や免除を受けられるものはこちらから聞かないと教えてくれませんからね。

私も若い時失業して国民年金も払えず未納期間が1年ほどあります。あの時に免除の制度を教えてくれていたらと恨みがましく思いますが、残念ながら「知らない方が悪い」な世の中なのですよ。資格までは要らないでしょうけど、時間があれば社労士試験のテキストなど読んでみたら結構面白いと思いますよ。労働基準法など要点がまとまっているし、今後の再就職した後に知っておいて損はないと思います。
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