妊娠発覚後の退職、失業保険について

現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。


今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。

まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?

退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。

延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?

それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。

根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。

・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。

・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。


短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?

先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。

正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。

妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
失業保険受給中でも一週間20時間未満で働き、ハロワに申告すれば不正ではないですよね。この場合収入の制限はあるんでしょうか?
まず基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
4月1日に正社員で入社して3月15日に辞めたら失業保険は貰えないですよね分かる人は教えて頂きたいですお願いします。
9ヶ月働いていれば手続きすればもらえます。自己都合の場合は申請してから3ヶ月くらいかかります。
会社都合であれば1ヶ月くらいでもらえます。
派遣での失業手当について教えてください
同じ様な質問があるかもしれませんが、教えて下さい。
今の会社に派遣で入り、今月の末で終了なので1年5ヶ月働きました。
契約を更新しないと言われましたので、契約満了となります。その際、会社都合となると派遣営業の人から言われました。
雇用保険もきちんと掛けていました。

失業保険の申請については何となくわかるんですが、受給はいつから開始されるんでしょうか??
今の会社では、フルタイムにて少ない稼動でも15日は働いていました。
タイムシートを詳しく見てみないと覚えていませんが、15日の中に有給も入っていたかもしれません。
有給を含めなくても13日は実働で働いていました。

8月稼動分のお給料が、9月に入るのでその月は失業手当は貰えないんでしょうか??
失業手当の申請を初めてするのでわからない事だらけです。
ハローワークのサイトを見ていてもよくわからないので教えて頂けると幸いです。
後、何か制限があったりするんでしょうか??

つたない文章でわかりずらいかとは思いますが、宜しくお願い致します。
まず、失業のお手当をいただける条件はいろいろありますが、在職中のお給料振り込みに関しては無関係です。

既に失業している状況が明らかになれば問題はなく、問題になるのは失業給付を終えた後でバイト収入を得る勤め方をする場合なんです。

さて受給開始日ですが、質問者さんの場合には厳密には「会社都合退職」というより、「会社都合退職に準じる取り扱い」となります(「特定理由離職者」に該当することになります)。

離職票を携え手続きに行き、向う7日間は「待期の期間」といって、失業認定事務が完了するまでの何人にも必要な待ち期間です。この期間をアルバイトなどせずやり過ごせば、受給の期間が始まります。

もっとも、実際の給付金振り込みはその開始日に行なわれるのでなく、当初の手続き日に職安任意の「失業認定日」が指定され、その日に失業認定を受けたら受給開始日に遡って後日振り込みがなされる、という手順です。

なお、離職票は最終月のお給料の額が確定しないと作成できませんが、契約満了にあたっての退職日、いついつ頃に入手できるか念を押しておきましょう。離職票が手元にないうちはハローワークで仕事は探せても、肝心のお手当の申請手続きができませんので・・・
未払い給与について
夫が3ヶ月勤めた会社を会社都合により解雇になりました。
会社が経営不振に陥り倒産ではなく休業するとのこと。
3ヶ月間の間、商品の仕入れ管理をすべてまかされて行っていました
。3ヶ月しか働いてないので失業保険も貰えるはずもなく
、未払いの給与もそのままで音沙汰なしです。
電話を入れても折り返し掛かってくることもなく、
不明金が多いとのことで詳細を尋ねる時にだけ一方的に電話が掛かってくる状態です。
不明金が多いのは社長の使い込みが全部なのに
、夫とその同僚に給与を支払いたくないばっかりであら捜しをしている感じ。
夫も同僚も潔白なので、裁判を起こそうかといっていますが、

どういう風にするのが最良なのでしょうか。
現在、夫が無職なので少しでも未払い給与を支払って貰えると助かります。
ちなみに、経営している会社が二つあり一つは夫と同僚の2人で切り盛りして、
もう一つの会社は完全社長経営でした。
それなのに財布が一つだったので、夫たちの切り盛りしていた会社の利益は、
負債の多い方へまわされていたようです。
最悪な会社ですね
まずは監督署に相談しましょう
一番いいのは、同僚の方と一緒に監督署に行くことです
また、裁判については、少額訴訟という方法があります
恐らくは監督署で詳細とパンフレットもらえると思いますよ
それから解雇を言い渡されたのは解雇された日からさかのぼって何日前ですか?
一ヶ月前よりも手前で言い渡された場合、一ヶ月分相当の給料を別途支払う義務が会社に発生しますよ
失業保険をもらいながらでも、源泉徴収がない(?)バイトならやってもばれないだろうと言われましたが本当ですか?
友人がハローワークの職員をしているんですが、質問者さんのような行為がばれることがあるのか聞いたんです。
そしたら、ばれる場合はほとんどがアルバイト先のおばちゃんや同僚が妬みで通報する事が多いそうです。

人に話さないようにすれば、ばれる事は少ないそうです。あくまでもバイトの場合です。
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