失業保険について。
彼が約1年後にお店を出すために仕事を辞める予定です。
辞めた後、半年パートかアルバイトをした後に、現在勤めている会社の雇用保険で(離職票で)失業保険をもらいながらお店の準備をすると言っていましたが、そんなことができるのでしょうか!?
自己都合でやめた場合3ヵ月後にしか保険がでないことは知っていますが、アルバイトでも他のところで1回でも仕事をしたら前勤めていた会社の失業保険はもらえなくなるのでは?と思ったのですが・・・
どなたか詳しい方、教えてください。
彼が約1年後にお店を出すために仕事を辞める予定です。
辞めた後、半年パートかアルバイトをした後に、現在勤めている会社の雇用保険で(離職票で)失業保険をもらいながらお店の準備をすると言っていましたが、そんなことができるのでしょうか!?
自己都合でやめた場合3ヵ月後にしか保険がでないことは知っていますが、アルバイトでも他のところで1回でも仕事をしたら前勤めていた会社の失業保険はもらえなくなるのでは?と思ったのですが・・・
どなたか詳しい方、教えてください。
短期、短時間のアルバイトで、失業給付を受けられなくなると言った事は有りません。(ただし、減額の対象になります)
しかし、失業給付の除外条件として「独立(起業)のための退職」が有ります。万が一バレたら、返済だけでは済まなくなることも有るので、軽い気持ちで不正を行って、将来を台無しにしないようにすることが無いようにしてください。
しかし、失業給付の除外条件として「独立(起業)のための退職」が有ります。万が一バレたら、返済だけでは済まなくなることも有るので、軽い気持ちで不正を行って、将来を台無しにしないようにすることが無いようにしてください。
就活中です
会社都合により失業し 失業保険の支給は延長されましたが(計90+60日) 先日終わりました
このあとお金をもらいながらの職業訓練を受けることは可能でしょうか?
会社都合により失業し 失業保険の支給は延長されましたが(計90+60日) 先日終わりました
このあとお金をもらいながらの職業訓練を受けることは可能でしょうか?
不可能かと思います。それ以前に延長が始まったという事実がある限り延長期間中は訓練は受けれますが、延長期間が終れば給付はなくなり、以後、手当ては出ません。
いくんだったら延長になるまえの期間に入校していなければなりません。
求職者支援制度?だったようなものは受けれます。支給の要件などが厳しく設定されていますので、貧乏自慢がないとむりそうですね
いくんだったら延長になるまえの期間に入校していなければなりません。
求職者支援制度?だったようなものは受けれます。支給の要件などが厳しく設定されていますので、貧乏自慢がないとむりそうですね
失業保険について教えて下さい。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。
就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
よろしくお願い致します。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。
就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
よろしくお願い致します。
★支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。
★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。
★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。
↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。
☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円
【補足】への回答です。
★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。
★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。
その反面↓(下記の通り)
○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。
■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。
参考にしてください。そして、おだいじに。
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。
★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。
★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。
↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。
☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円
【補足】への回答です。
★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。
★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。
その反面↓(下記の通り)
○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。
■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。
参考にしてください。そして、おだいじに。
失業保険について。
今月中に会社を自己都合により、退職予定です。
現在の会社には1年間契約社員として勤務しており、雇用保険にも加入しています。
今回退職後すぐに結婚予定です。
結婚が理由での退職ではないです。
姓が変わりますが、失業保険の受給は問題ないのでしょうか?
問題ない場合は、失業保険の申請の歳には旧姓ではなく、結婚後の姓の印鑑、口座、確認書類が必要になりますか?
確認書類は免許証は持っておらず、保険証も退職するのでないのですが、住民票で問題ないでしょうか?
あと、失業保険を受給するためには求職活動が必要かと思います。
求職活動とはハローワークでパソコンを見て検索するだけでも求職活動になるんでしょうか?
それとも、応募して面接まで受けないと求職活動にはならないでしょうか?
調べてはみましたが、いろいろわからないことが多いです…
退職後、離職票をもらってからすぐに失業保険の手続きに行った方が良いのでしょうか?
今月中に会社を自己都合により、退職予定です。
現在の会社には1年間契約社員として勤務しており、雇用保険にも加入しています。
今回退職後すぐに結婚予定です。
結婚が理由での退職ではないです。
姓が変わりますが、失業保険の受給は問題ないのでしょうか?
問題ない場合は、失業保険の申請の歳には旧姓ではなく、結婚後の姓の印鑑、口座、確認書類が必要になりますか?
確認書類は免許証は持っておらず、保険証も退職するのでないのですが、住民票で問題ないでしょうか?
あと、失業保険を受給するためには求職活動が必要かと思います。
求職活動とはハローワークでパソコンを見て検索するだけでも求職活動になるんでしょうか?
それとも、応募して面接まで受けないと求職活動にはならないでしょうか?
調べてはみましたが、いろいろわからないことが多いです…
退職後、離職票をもらってからすぐに失業保険の手続きに行った方が良いのでしょうか?
結婚して姓が変った場合は、氏名変更届けをハローワークに提出します、住民票や健康保険証で十分です。
現在ならPCを見るだけでも求職活動ですし、面接までは必要としません、就職の応募をして、書類選考で落ちても求職活動になります。
離職票が来たら、早く行くだけ、受給が早くなります、受給期間は1年です、早く行きましょうね。
現在ならPCを見るだけでも求職活動ですし、面接までは必要としません、就職の応募をして、書類選考で落ちても求職活動になります。
離職票が来たら、早く行くだけ、受給が早くなります、受給期間は1年です、早く行きましょうね。
失業保険給付中の扶養
3月末で会社を、会社都合で退職します。
4月8日前後に離職票が届く予定なので、届いたらハローワークにいて、求職と失業保険給付の申請をする予定です。
4月から
は、親族の扶養に入る予定で、再就職先が決まったら扶養から外れます。
そこで、質問なんですが、4月8日にハローワークに行って失業給付を出し、待機期間が7日間あって、そこからさらに一ヶ月後、5月15日前後に失業が認定されたら失業手当が出るということですよね?
この場合は、4月中は扶養に入ることは可能ですか?
4月15日、23日に歯医者に行く予定があるのですが、失業保険を給付中は扶養に入れないと聞いたことがあります。
失業保険給付中というのは、失業保険が給付された月ということですか?
私の場合だと5月は扶養に入れないけど、4月は扶養に入れるってことですか?
どなたか教えてください。
3月末で会社を、会社都合で退職します。
4月8日前後に離職票が届く予定なので、届いたらハローワークにいて、求職と失業保険給付の申請をする予定です。
4月から
は、親族の扶養に入る予定で、再就職先が決まったら扶養から外れます。
そこで、質問なんですが、4月8日にハローワークに行って失業給付を出し、待機期間が7日間あって、そこからさらに一ヶ月後、5月15日前後に失業が認定されたら失業手当が出るということですよね?
この場合は、4月中は扶養に入ることは可能ですか?
4月15日、23日に歯医者に行く予定があるのですが、失業保険を給付中は扶養に入れないと聞いたことがあります。
失業保険給付中というのは、失業保険が給付された月ということですか?
私の場合だと5月は扶養に入れないけど、4月は扶養に入れるってことですか?
どなたか教えてください。
失業給付を日額3612円以上もらうようになると、月収108,333円以上あるとみなされ、健康保険の被扶養者となれない場合があります。
フルタイムで働いておられたのなら日額3612円はまず超えるでしょう。
ただ、健保によっては失業給付の受給額に拘わらず被扶養者として認められる場合もあります。
まず、親族の健保に被扶養者要件を確認なさってください。
4月については健康保険の被扶養者となることは可能だと思われますが、5月以降認められないとすると、また資格喪失しなければならなくなります。
先に親族の健保に被扶養者要件を確認して健康保険の扶養に入れないことがわかったら、4月1日から国民健康保険に加入されるとよろしいと思います。
yumekanaumadetyousenさん
フルタイムで働いておられたのなら日額3612円はまず超えるでしょう。
ただ、健保によっては失業給付の受給額に拘わらず被扶養者として認められる場合もあります。
まず、親族の健保に被扶養者要件を確認なさってください。
4月については健康保険の被扶養者となることは可能だと思われますが、5月以降認められないとすると、また資格喪失しなければならなくなります。
先に親族の健保に被扶養者要件を確認して健康保険の扶養に入れないことがわかったら、4月1日から国民健康保険に加入されるとよろしいと思います。
yumekanaumadetyousenさん
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