失業保険もらえるのかな?
昨年9月契約満了で約10年遣っていた仕事を辞めました、失業保険の手続きをしたかったのですが息子の手術、入院と手続きをせづ今日まできました、その間知り合いの仕事の手伝いをしたりしてましたが、約4ヶ月たち失業保険の手続きに行こうと思って居ます
調べたら失業後アルバイト、手伝いなどしていたら需給資格が無いと載っていましたがそうなのでしょうか?61歳で年金を貰っていますが、失業保険を受けながら、もう少し安定した職(パートでも)探したいと思うのですが駄目なのか教えて下さい
雇用保険申請前にアルバイトをしていても受給はできますよ。
だだし、老齢厚生年金は受給中は受け取れません。どちらを受けるかはあなた様の選択になります。多い方がいいですね。
もし雇用保険を受給するのであれば受給可能な期間は退職から1年間ですからもし、90日の受給なら申請~受給終了まで6ヶ月半~7か月かかりますから退職後5ヶ月目には申請しないと全部受給することが難しくなります。
※3ヶ月の待期期間がないのであれば慌てる必要はありません。期間満了なら待期期間はないかも。
離婚のため転居をする場合、または転居はしないが離婚する場合、失業手当はもらえますか?
年収130万未満におさまるように働いてきている者です。
来年には意にそぐわず、夫と離婚することになるかもしれません。

離婚となった場合、子供たちを育てていかないといけないので、もっと収入の高い仕事に転職することになります。
離婚により収入の高い仕事へ転職するため、を理由に、失業手当はもらえますか?
もちろん、一生懸命仕事は探しますが、離婚による手続き等のため、子供のためにも、しばらくは期間をもてればと思います。

また、もしかしたら離婚に伴い、実家のある遠方へ引っ越しすることになるかもしれません。
引っ越す場合はどうでしょうか?

また、それぞれの場合、3か月の待機期間はありますか?

また、離婚、失業保険申請と転居の時期的なタイミングや順序など、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば(少しでも税金の負担など減らしたいので)、ぜひあわせてお願いします。
補足みました。
えっとですね。発想が逆ですね。
3612円以上の失業給付を受給する場合、今現在の第3号被保険者からは抜けなければなりません。
つまりあなたは社会保険上の扶養には入れません。ご自身で国民健康保険料を支払い、国民年金保険料を支払って第1号被保険者になることになります。
まあでも、これは離婚すれば皆、そういう状況になるって話なんですけどね。
ちなみに離婚が原因の通勤困難ならば、3ヶ月の待機期間がなくなる可能性がありますが、単に離婚する予定なので収入の多い仕事に転職したいんで退職します、では3ヶ月の待機期間は免れません。
おそらく離婚しても損しないなら籍を抜きたいけど、逆に離婚しない方が得するなら籍は抜きたくないという気持ちでいるからこういう質問をされてるんでしょうけど、まあ、一長一短じゃないですかね?選択肢は2つかな。3612円以上あれば籍を抜いて退職3ヶ月の待機期間なしでの支給。ないなら、籍を抜かず、第三号被保険者としての立場を利用して保険料払わないで受給、その代わり3ヶ月の待機を甘受する。
最後に一つ!余計なお世話でしょうが、保険料をケチってなんとか、ならないか?と思うのはまあ、人として当然かなと思いますけど、一方で自分の保険料ひとつ払うのがもったいないから離婚しないってのは、どれほど今の夫に経済的に依存していたかって事であり、かつそれが当たり前の生活になってたかということです。質問の内容を見てもかなり社会生活に疎いように見えます。そういう考え方が抜けないかぎり経済的な自立は困難、早計かなという意味をこめて、3612円以上あっても後者の方をおススメしますね。
扶養と失業保険について教えてください
今月11月30日付で自己都合で派遣の仕事が終了する既婚者です。
年収が200万程度ありましので、会社の社会保険に加入してましたが、
今月11月30日で仕事が終わる都合で次の様に考えてますが、ご教示お願いします。

2012年12月は国民健康保険に加入。書類が揃い次第、追ってハローワークで失業保険給付の手続きに行きます。
2013年から、扶養控除範囲内の年収103万以下のパートを探す予定なので、パートが決まるまで失業保険の給付を受けるつもりです。
2013年1月から旦那さんの扶養希望で、扶養控除を受けるつもりなので、旦那さんの扶養になり次第、国民健康保険は脱退する予定です。


※扶養になると失業保険が受けれないと何かで聞いたような気がしましたので、失業保険の給付を受ける場合どうなるのでしょうか。というか、どうすればよろしいのでしょうか?教えてください。
「扶養になると失業給付金が受けれない」ではなく、
賞与以外の6ヶ月間の給与総額で【日額手当】(失業手当の日額)が
計算されるのですが、【日額手当】が3,612円以上なら
被扶養者にはなれませんので国民保険と国民年金への加入が必要です。
この場合は扶養には加入出来ないので国民年金1号となります。

【日額手当】が3,611円以内であれば扶養に加入出来ます。
1号で支払う高額な国民保険や国民年金を支払わずに済みます。
(国民年金3号となります)

単純計算で申し訳ないのですが6ヶ月の合計が838.000円以内なら大丈夫だったと思いますがハローワークで確認出来ます。
失業保険の給付手続きをすると【日額手当】の金額が入った書類を渡されます。
過去の質問を見ても解決できなかったので質問させていただきます。

私の妻は、今年の4月から半年間失業保険をもらっていました。
その合計は 105万円です。
ここで質問ですが、私の会社の就業規則によると
扶養者手当てをもらうための条件は、
「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
と記載されていました。

所得税法上の扶養者(配偶者)の条件とは、配偶者であることはもちろんですが、その他に1/1~12/31までの所得が103万円を超えないことですよね??

この103万円は 失業保険を含んだものですか??
それとも失業保険以外の所得のことですか?
>この103万円は 失業保険を含んだものですか??
>それとも失業保険以外の所得のことですか?

税法上の扶養では失業給付は非課税ですので含みません。

>「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」

失業給付以外に1月~12月までの年収が103万を超えなければ
控除対象配偶者になれますので、
同時に扶養者手当を受けることができますね。


もし、社会保険(健康保険)上の扶養者に扶養者手当が出るという場合は、
失業給付の額を含めることになってしまいます。
失業給付の日額が3612円以上なら、受給中は扶養にはなれませんので
もし3612円以上を受給していれば
受給中は扶養者手当は支給されないことになってしまいますね。
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