失業保険について質問です。


今月いっぱいで仕事を退社します。

2月の末に旅行に行く予定で2月の前半に短期でバイトをしようかと思っています。


旅行から帰ってきて3月に入ってからハローワークに申請しようかと思うのですがそれは可能ですか?

バイトはしてはいけないのでしょうか?
しないほうがいいのですか?
ハローワークに申請を出してから待機期間が設けられて、その間に仕事をしたら不認定になります。
申請を出す前でしたら、アルバイトをしていても確認のしようがありませんから、
大丈夫だと思います。
現在妊娠9ヶ月です。
会社は退職しますが、1月下旬から切迫早産気味で病院から自宅安静といわれずっと会社を休んでおります。
傷病手当の申請を出そうと思いますが質問です。
今の会社で社会保険・雇用保険に入った日がH22年4月1日です。
その前は失業保険をいただいて半年くらい無職でした。その以前は普通に働いておりました。

出産予定日は4月22日です。
傷病手当は今勤めている会社に1年以上いないと申請できないのでしょうか?
退職後は国民健康保険に加入予定です。
色々調べた上で会社と相談して退職日を決めようと思ってます。

詳しい方がいれば教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
社保加入1年未満での傷病手当金の受給の可否は
「いつの時点で手当の申請をするか」によって変わってきます。

「在職中に、就業不可の証明を取って申請を出した場合」に関しては
退職までの社会保険加入期間が1年未満であっても
「在職中にお休みした期間の傷病手当」をもらうことが出来ます。
(1年以上社会保険に加入した方は「退職後も、病気がなおって次の仕事に復帰できるまでの期間の傷病手当」が最大1年半出る制度がありますが
1年未満の方は「病気でのお休み~退職までの期間の傷病手当しか出ない」とご理解ください)

しかし「在職中に、就業不可の証明を取らないまま退職してしまった」場合
退職までの社会保険加入が1年未満の方は、
1月からの傷病手当金を後から申請することは不可能です。

今回のケースで「会社との相談で、退職日を3月31日までに設定せざるを得ない」場合には
傷病手当の申請は、くれぐれも「退職の前」になさることをお勧めします。
退職前に「1月下旬から労務不能だった」という申請を出せば
お休み開始4日目~退職までの無給で休み続けた日数分の傷病手当が出るわけです。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?

ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
自己都合退職の場合3ヶ月の給付制限(待機期間ではない)がありますが、その間にボランティアは可能ですが、3ヶ月の期間が終わった最初の認定日に3回以上の求職活動の申告をすることが必要で、それが出来なければダメです。
また、会社都合の場合はボランティアが終わったあとに手続はできます。
海外の面接、就職は対象外になっていますからダメです。
「補足」
他の同じ質問で海外ボランティアで受給期間延長が出来るという回答がありましたが、海外に行く場合で延長が出来るのは私が書いた場合に限りますから間違いのないようにしてください。
失業保険の受給について教えてください。

妻が妊娠、退職したので
ハローワークで延長手続きをしました。2011年三月です。

出産し落ち着いたので、受給したいので手続きをしたいのですが
どんな手順になりますか?
またその時に必要なものはありますか?

経験者の方、詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
ハローワークに行って、まずは求職の申込をしてください。そのときは、雇用保険の受給資格者証を持っていってください。

求職者給付の基本手当(失業保険)は、求職の申し込みをして失業の認定を受ける必要があります。

<補足>
現在の住所地のハローワークで手続できます。
有給について


7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。

12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?


傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?


休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?

実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件

(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。

①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます

②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。

③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。

④傷病手当の再申請

傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。

ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。

前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。

まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。

【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。

社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。

どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。

社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
【支給お願いします】失業保険、延長後の給付制限ってあるのでしょうか?
H20.7.20に出産し、4年延長の手続きをしました。
来年の5月頃からから働きたいので1月にハローワークへ行こうと思っていました。
しかし、知り合いに「すぐにはもらえないんじゃない?」と言われました。
もし、7日+3か月の給付制限があるのなら今すぐハローワークへ行って手続きをしなくてわ!!と焦っています。
ネットで調べてみても、「すぐにもらえました」「3か月の給付制限があります」など色々書かれているので困っています。

同じように4年の延長をして失業保険をもらった方、教えていただけないでしょうか。
妊娠を理由に退職した場合給付制限の3ヶ月がつきますが、延長した場合はその延長期間に含まれるというのが一般的です。
心配であれば一度ハロワに相談にいかれて見手はいかがでしょうか。
関連する情報

一覧

ホーム