平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について・・・
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。

去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。

現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。

6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。


このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?

異動月日及び事由には何か記入するのですか?

全く無知でわからないため教えてください。
Aの控除対象配偶者のところに名前を書いて、職業は無職、所得見積額0、異動はなにもかかなくていいです。

失業保険は非課税ですから、あなたは年初から御主人の控除対象配偶者ということになります。つまり異動はないということになります。
また所得見積額とはパート収入なら収入-65万となります。(申告書の裏にかいてあります)
7月以降月10万働いても合計60万ですから、0になります。それにまだ決まっていないのだし0でいいですよ。年末になって変更があったら書き直せばいいことです。
失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
扶養について教えて下さい!

私は、これから旦那さんの扶養にはいる予定です。5月下旬から働き、扶養内で月10万円の給与の予定で働きます。現状として、5月、6月、7月は失業保険と再就職手当
てがはいってきます。また、3月まで仕事をしていて1月から3月まで手取り14万円もらっていました。

その場合、私は扶養に入れますか?それか、10万を越えない月からはいることができますか?
まず、失業保険と再就職手当は所得税では非課税扱いですので、扶養の判定では計算に入れる必要はありません。

ただ、1月~3月まで手取り14万円という事は、支給された給与はもっと多いはずですし、
これからも月10万円程度の給与が見込めるのなら、年間103万円は超えてくるでしょう。
(扶養の判定は手取り金額ではなく、総支給金額で判定してください)

なので旦那さんの扶養からは外れておいた方が無難です。

また年末になって改めて計算し、年間給与の合計が103万円超えてなければ
旦那さんの年末調整で扶養に入ればいいのです。
失業保険と厚生年金の質問です。
家内は62歳です。昨年11月15日に10年勤めていた会社を自己都合(体調不良)で退職しました。
失業保険の手続きをして4月から3ヶ月間失業保険を受給できることになりました。
ハローワークへ行って認定されたのが12月末でした。
ところで、家内は60歳になった時点で厚生年金の手続きをして、隔月、年金を受給していました。

ところが、1月から年金が止まってしまいました。社会保険事務所に聞くと、上記失業保険の認定時点で
失業保険受給か完了するまで止まる決まりとのこと。

家内は自己都合退職なので失業保険の受給は4月から3ヶ月間。ということは1月から3月の3ヶ月間は
全ての受給は受けられないことになりました。
その期間の家計圧迫に苦慮しています。

これに、不公平感を持つのは私だけでしょうか?
失業保険を使わせたくないように、思うのですが?

今更、どうこう出来ませんが、後学のために良い知恵があれば教えてください。
よろしくお願いします。
3か月の給付制限期間中も厚生年金が受けられないことになっているので、制度を知っているか知らないかで大きな違いが出てしまいます。確かに不公平感を抱きます。

●基礎年金の繰上げ支給
なお、老齢基礎年金と雇用保険との間ではこのような調整制度はありません。いま基礎年金を繰上げ支給を受けていなければ、その申請をするのも一案です。が、この数か月の問題だけで、基礎年金がずっと減額されたまま支給され続けることになります。

●基本手当を受けないようにする
今後のためにと思うと、パートタイマーでもなんでも、仕事を見つけて失業状態を脱すれば、失業保険を使わずに済みます。これにより下にあるように事後精算で支給されます。

※ 所定給付日数の残日数が多いなど一定の要件を満たせば、額こそ少ないですが「就業手当」を貰えるケースもあります。

●事後精算
支給されなかった厚生年金について、基本手当の終了後に「事後精算」する仕組みもあります。労働して収入を得た日は基本手当も支給されないので、その日数が多ければ(一定の条件や計算式があります)厚生年金が事後的に遡って支給されます。

※ 上で「仕事を見つければ」と書きましたが、月収28万円を超えるような仕事だと、厚生年金が在職中ということで減額調整されてしまいます。(在職老齢年金)

念のため、ハローワークや年金事務所へご相談されることをお勧めします。
結婚して会社に妻の扶養申請を行い、認定された後に妻が失業保険の給付を受けてしまいました。この給付は返却したほうがいいのでしょうか?
奥様が自己都合退職の場合、待期期間7日間+給付制限3か月の間は扶養に入れます。
その後給付を受け、その給付が満了するまでは扶養に入れません。
さらに満了後は再度扶養に入れます。
ですので、給付を受けられるおつもりでしたら、すぐに会社に扶養から外れる手続きをお願いすることになります。
そうして給付を貰われる方法もあります。
失業給付を受けずに扶養加入を選択する方法もあります。
お2人でよく相談され、失業給付を選択される場合は、早急に手続きをなさってください。
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