退職して失業保険を受けるときに就労困難者に認定されるための条件はなんですか?
うつ病などの診断書などで大丈夫ですか?それとも障害者手帳などいりますか?
退職前に うつ病など診断され
てたら受けれますか?
詳しいかたいますか?教えてください。
障害者手帳1級の身体障害者で、就職困難者として昨年360日の失業給付を受けました。
>就労困難者に認定されるための条件はなんですか?
障害者手帳が必要です。
失業給付を最初に申請する時に障害者手帳を提示する事が原則ですが、給付申請時に障害者手帳を申請中で認定される事がほぼ確実な場合は、まだ発行されていなくても認めてもらえる事があるようです。

ただ、就職困難者として失業給付を受けようとする時は、医師の作成した意見書が求められ、その意見書に就労が可能である。と記載されている必要があります。
就労不可と書かれていると、失業給付は受けられませんので、受給期間延長の手続きが必要になります。
私は、意見書に短時間の座業のみ就労可能と書いてもらって提出し、自己都合での退職でしたが、3カ月の待機期間が最初の7日間だけに短縮され8日目から失業給付を受ける事が出来ました。
失業保険について。
以前の仕事は3年以上勤めていて、9月10日に自己退職しています。10月3日より派遣社員として勤務開始ですが、休日の日で10月18日に怪我をしてしまい、労働が出来なくなりました。有期雇用の12月7日で契約満了になる為、疾病手当も無効になります。現在も怪我は完治していない状況です。
ここで質問なのですが、
新しい職場の勤務10月3日から10月17日までの短期間しか勤務が出来ていない状況ですが、前職の失業保険は対象になりますか?

詳しい方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
結論から言います。対象になります。

雇用保険の失業給付は、離職の日の翌日を起算日として1年間の受給期限があり、期限内に所定給付日数を消化することができます。
つまり、来年の9月10日まで給付対象な訳です。
所定給付日数が仮に最低の90日分だとして、自己都合離職ですから、初回求職申し込み日から待機7日経過後3ヶ月の給付制限がかかりますので90+7+3ヶ月≒187日。
つまり、来年の9月10日までの間に187日以上の日数がとれれば満額支給されます。
ただし、雇用保険の受給要件に「働く意思と能力を有するもの」とあるので、怪我のためすぐに(2週間以上)就職できない状態にある場合は、就職できる状態になるまで手続きができません。
しかし、この場合救済措置があり、受給期間の延長ができます。最大3年間で、就職できない状態になってから30日経過後の1ヶ月以内に受給期間の延長申請ができます。(最終的に所定の診断書必要)→とまあ、受給期間の延長申請はややこしいので、怪我の程度が酷く、働けるようになるまで1ヶ月以上かかるようでしたら、HWの給付課で延長申請の仕方を直接聞いたほうが良いです。
失業保険を貰うためにはなにをしないといけないんですか?
全くの無知なんで詳しく分かる方宜しくお願いします。
まず、前会社等で、雇用保険に6ヶ月以上加入していることが第一条件になります。
それを満たしていれば、近所のハローワークで手続きをしてください。
手続きには、前会社から離職票-1、2をもらっておく必要があります。
自己都合の退職の場合、3ヶ月の待機期間のあと、やっとこさ失業保険をもらうことができます。
失業手当てを受給する間は、継続的に就職活動の意思を見せないといけません。
他カテゴリでも質問させていただきましたが、カテ違いかもしれないのでこちらでも質問させてください。

失業保険と、職業訓練について詳しい方教えてください。

10月いっぱいで2年勤めた職場を自己都合退職
しました。
今日職業訓練の説明を受けにハローワークにいき、色々教えていただきました。
その時「失業保

険申請してないの?したほうがいいよ」と言われたので申請もしました。

お恥ずかしながら、すぐ就職するつもりだったので失業保険は申請していませんでしたがなかなか次の仕事が決まらないため職業訓練も視野にいれたという状態です。

そこで質問なのですが、ネットで調べてみたら職業訓練開始と同時に失業保険で支給される(自己都合退職の場合でも3ヶ月待たずとも)って書いてあった気がしたのですが、
今日ハローワークの方に確認したら、やはり3ヶ月待たなくてはならないとのことでした。

私は何かと勘違いしているのでしょうか?
ちなみに求職者支援訓練を受けるつもりです。
受講手当と交通費もらえなくても、公共職業訓練は次は4月開始だそうなのでそれまで何もしないというのは不安なので、1月開始の求職者支援訓練を志望しています。
待機を解除してもらえるのは公共職業訓練での話です。公共職業訓練は雇用保険制度のひとつになるからです。求職者支援訓練はまた別の制度となります。ですから、雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に可能だったにしても雇用保険制度とはリンクがありませんので、待機の解除や訓練修了まで延長受給などはありません。
この訓練、雇用保険の資格がない人向けであって、雇用保険受給資格者も受講を認めるものであって、そもそも特例なのです。
公共職業訓練だった場合、訓練自体が求職活動とされ通常認定日間で2回はしないといけない求職活動が免除されたり、認定を学校で一括して貰えたりするので訓練中、特にハロワに行く必要がないのですが、求職者支援訓練は先程も言いましたようリンクがありませんので通常のスケジュール通りの受給スケジュールになりますので要活動の部分は必要になります。28日間に閲覧などの求職活動と認定日にはハロワにいかないといけないという事です。
質問させてください。

去年の2月9日からフルタイムの派遣で働き始め、4月から雇用保険等に加入し、3月31日で退職する予定です。

この場合、失業保険というのは受給資格があるのでしょうか
??
失業保険という保険はありません。
給与明細にも記載されている通り雇用保険になります。雇用保険の求職者給付により支給されます。

厚生年金と雇用保険は全くの別の保険です。取得日が違っていても問題はありませんが、、
1年間に12か月以上の日保険者期間があれば、求職者給付の受給資格はありますが、
求職者給付を受けるにはすべての条件に該当しなければいけません。
ハローワークで正規の手続きをして、初めて受給者資格者となりますので、ご注意ください。
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