確定申告の事で質問します。昨年(平成23年)1月20日で会社を辞めました。前年12月分までの給与は年末調整できてますが、平成23年1月分の給与が未調整で残りました。その後、勤労者退職金を受け取り、
失業保険を120日受け取り、その他の収入はありません。失業保険・退職金・給与、合わせて110万円程です。
勤めをしてるときは、個人年金や保険の証明を提出して、年度末に還付金をいただいてましたが、今年はどうやれば良いのか解りません。
健康保険は再就職するつもりでいましたので、しばらくは国保に払い込んでましたが、なかなか再就職できないので夫の国保に入りました(そのほうが安いと知ったので・・・)。国民年金、県・市民税も払い込んでます。
平成23年度1月分の所得税は数千円ですので、戻らなくてもあきらめられますが、申告しないことによって今後不都合になったらと思い質問しました。
ご教示お願いします。
確定申告に関係するのは、給与の源泉徴収票です。

それを申告すれば、1月給与で払った所得税が全額還付されます。

国民年金、国保保険料は御主人の申告で使いましょう。
社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です

夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです

ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました

所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います

また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました

そこで質問なのですが

①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか

②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか

③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか

不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
>自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる
言い回しというか捉え方が微妙に違う気もしますが、そういう事です。

旦那さんが会社を辞め無職の場合は、お子さんをご質問者様の扶養に入れることができます。
失業給付は「所得」にはなりません。
また、旦那さんが退職後国民健康保険に加入するのであれば、国民健康保険には扶養と言う概念はないので、お子さんも国保に加入することになります。つまり、お子さんの保険料もかかります。もし旦那さんが任意継続を利用される場合はお子さんを扶養に入れたままにできます(保険料もかかりません)。ただ、離婚前提なのであればこれを機にご質問者様の扶養に入れた方がいい気もします。

以上、まとめて
①旦那さんの失業給付の額は問わず、ご質問者様の扶養に入れることが出来ます。
②ご質問者様の(会社の)加入している健康保険組合の認定次第ですが、恐らく入れることは出来ます。
③扶養にする=健保も扶養、になります

まずは会社の社会保険担当者に相談してください。
旦那さんの失業を証明する書類等を要求されると思います。
あとは、会社が扶養手当を支給していれば、認定されたら貰えると思いますよ。
年金・保険について質問です。
私(妻)が3月末に退職しました。それまで勤めていた会社は福利厚生がなってなく、国民年金・国民健康保険に加入していました。
ちなみに現在失業保険もないです。

4月、5月は色々あって手続きをしなかったのですが今月中に夫の扶養に入ろうと思います。夫はサラリーマンで社会保険・厚生年金です。今後、夫の収入が変わらない限り私が扶養に入ったからといって保険料等の額が上乗せされることはないということで合っていますか?


またお恥ずかしながら結婚前、国民年金未納の時期があります。保険料等の額が上乗せされないならさかのぼれる範囲で支払っていく予定なのですが、未納があることで扶養に関して影響はあるのでしょうか?
・社保の保険料はその認識であっています
・国民年金の未納の有無は、社保扶養に影響しません

ところで、納付をお考えの国民年金の未納分というのは何年前のものでしょうか
国民年金の納付書の裏面にかいてありますが、二年以内しか納付はできません
もし未納ではなく免除や学生納付特例等に該当していた期間なら、役所や年金事務所に申請して納付書を取り寄せることで10年以内の追納可能ですが時間が経つと加算金で高くなります

もし時効経過で納付できないなら、法律改正動きもあるようなので動向を見守っていてください
退職時に必要なもの
初めて退職するのですが、失業保険の手続きや、年金の切り替え等の手続きのために、会社から受け取る、もしくは会社に請求すべき書類等はありますか?
ご存知の方は教えてください。よろしくお願いします。
①離職票
 雇用保険の受給に必要です。
②雇用保険被保険者証
 次の会社で、雇用保険に加入するときに必要。
③健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、(退職証明書)
 年金、健康保険の切り替えに使用します。
 すぐ他社に就職する場合は、なくともOK。
④「年金手帳」(会社が預かっている場合)
 次の会社で厚生年金に加入するときに必要。
 国民年金への切り替え、将来の年金受給時にも必要。
⑤源泉徴収票
 年末調整(次の会社に就職した場合)するときや、
 確定申告(来年の)する場合に必要。
⑥給与明細(残りの)
⑦退職辞令
⑧退職金明細書(退職金がある場合)、退職金源泉徴収票

 ①、⑤は退職日当日は受け取れません。
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
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