8年前義母の介護をしなくてはいけなくなり会社を退職しました。主人は同じ会社でしたので、自分が病気のとき困るなと思いすぐに主人の扶養にいれてもらいました。それからまもなくして失業保険の給付を6ヶ月
受けました。その頃あまり詳しくなく、本来国民年金を払わなくてはいけないのをそのままして国民年金第3号のまま退職してから今まで年金記録として残っています。健康保険のことやら何だかわからずそのままにしてしまったという感じです。しかし気になって仕方ありません。社会保険事務所にいって相談した方がいいのでしょうか?失業保険を貰った間は国民年金未納ということになるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。お願いします。
受けました。その頃あまり詳しくなく、本来国民年金を払わなくてはいけないのをそのままして国民年金第3号のまま退職してから今まで年金記録として残っています。健康保険のことやら何だかわからずそのままにしてしまったという感じです。しかし気になって仕方ありません。社会保険事務所にいって相談した方がいいのでしょうか?失業保険を貰った間は国民年金未納ということになるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。お願いします。
御主人の扶養に入ったのですから、国民年金保険料は心配いりません。
国民年金加入と同じですので、保険料は支払いの状態です。
健康保険も扶養家族なので子供も共に使えます。
失業保険は貰えたのは良かったです。
建前は仕事を求めているのが条件で、働けない状態は貰えないのです。
失業保険をもらってた時も関係ありません。
御主人に保護されてるわけなので、第何号保険者(二号?三号?)と呼ばれてますが、自動的に保険料支払い扱いです。
健康保険の自分のカードを持ってるならば100%安心です。
国民年金部分は少ないのですが、いずれ貰うときに自分で働いた時に厚生年金保険料も合算されます。
私は詳しくないので調べました。
分かりやすい方法をお知らせします。
私の方法は、ネットのヤフーから検索しましたが、(退職後の手続き)を検索するとすぐに出てきます。
貼り付け方を知らないので検索してみてください。
失業保険を貰っても、御主人の扶養を抜けるなどは書いてありませんでしたが、税金ぐらいの心配だけかも分かりませんが、保険料の未納などの心配は無いようです。税金は役所から通知が来てから普通に納税するようですのでご安心ください。
焦って扶養家族から抜ける必要はありません。差別でありませんがお互いに伴侶から保護されてますので、御主人の存在に感謝しましょう。
国民年金加入と同じですので、保険料は支払いの状態です。
健康保険も扶養家族なので子供も共に使えます。
失業保険は貰えたのは良かったです。
建前は仕事を求めているのが条件で、働けない状態は貰えないのです。
失業保険をもらってた時も関係ありません。
御主人に保護されてるわけなので、第何号保険者(二号?三号?)と呼ばれてますが、自動的に保険料支払い扱いです。
健康保険の自分のカードを持ってるならば100%安心です。
国民年金部分は少ないのですが、いずれ貰うときに自分で働いた時に厚生年金保険料も合算されます。
私は詳しくないので調べました。
分かりやすい方法をお知らせします。
私の方法は、ネットのヤフーから検索しましたが、(退職後の手続き)を検索するとすぐに出てきます。
貼り付け方を知らないので検索してみてください。
失業保険を貰っても、御主人の扶養を抜けるなどは書いてありませんでしたが、税金ぐらいの心配だけかも分かりませんが、保険料の未納などの心配は無いようです。税金は役所から通知が来てから普通に納税するようですのでご安心ください。
焦って扶養家族から抜ける必要はありません。差別でありませんがお互いに伴侶から保護されてますので、御主人の存在に感謝しましょう。
この場合、失業保険はもらえますか?
2012年7月に派遣会社に登録してとある会社に派遣されて就業し、2013年11月にその就業先に移籍(直接雇用の契約社員)しました。そして今年の5月に発生する有給休暇を使用してそのまま5月末で退職予定です。今の会社に移籍してからは5月の時点でもまだ半年余りですが、この場合は退職後に失業保険を受けることが出来るのでしょうか?
派遣時代も今も、雇用保険や社会保険は給料から天引きされています。
2012年7月に派遣会社に登録してとある会社に派遣されて就業し、2013年11月にその就業先に移籍(直接雇用の契約社員)しました。そして今年の5月に発生する有給休暇を使用してそのまま5月末で退職予定です。今の会社に移籍してからは5月の時点でもまだ半年余りですが、この場合は退職後に失業保険を受けることが出来るのでしょうか?
派遣時代も今も、雇用保険や社会保険は給料から天引きされています。
雇用保険の受給対象は、
月11日以上の出勤が12ヵ月以上で、その間の雇用保険料の支払い期間が前職から含めて通算12ヵ月以上が対象とされますので、
12年7月~14年5月まででしたら、申請の対象になりますよ。
退職の際に「離職票」が必要なので発行してもらい、最寄りのハローワークで手続きが出来ますよ。
ーー補足ですーー
移籍前の分は必要ないはずです。
最初に加入した年月日が「被雇用保険者証」に記載されているので、離職票は直近のもので良いと思います。
他には、給与所得明細が必要です。(受給額の算出の為)給与明細でも可です。
実際に「受給開始」が始まるまで、申請してから3ヵ月と1週間後くらいからになると思いますので、
あくまでも概算ですが、離職される前までの、
直近で6ヵ月間(賞与は除く)の総収入額÷180×0・6が1日分の失業手当の計算になるはずです。
なんだか複雑な回答内容ですので、ハローワークで確認された方がいいですね。
回答が遅れてしまい、すみません。
月11日以上の出勤が12ヵ月以上で、その間の雇用保険料の支払い期間が前職から含めて通算12ヵ月以上が対象とされますので、
12年7月~14年5月まででしたら、申請の対象になりますよ。
退職の際に「離職票」が必要なので発行してもらい、最寄りのハローワークで手続きが出来ますよ。
ーー補足ですーー
移籍前の分は必要ないはずです。
最初に加入した年月日が「被雇用保険者証」に記載されているので、離職票は直近のもので良いと思います。
他には、給与所得明細が必要です。(受給額の算出の為)給与明細でも可です。
実際に「受給開始」が始まるまで、申請してから3ヵ月と1週間後くらいからになると思いますので、
あくまでも概算ですが、離職される前までの、
直近で6ヵ月間(賞与は除く)の総収入額÷180×0・6が1日分の失業手当の計算になるはずです。
なんだか複雑な回答内容ですので、ハローワークで確認された方がいいですね。
回答が遅れてしまい、すみません。
扶養と国民健康保険・国民年金の支払いについて。
去年の 11月5日から12月17日まで旦那さんの扶養になっていましたが、失業保険を受給するため12月18日から扶養を抜け国民健康保険と国民年金の
加入手続きをしました。
健康保険は今年の1月分から納付と通知書がきたのですが、年金は去年の12月分から納付と通知がきました。
年金は、月の後半から加入でもその月の分を払わなければならないのでしょうか?
また、3月17日で失業保険の受給が終わるため3月18日から旦那さんの扶養に入る予定です。
この場合は、健康保険・年金は何月分まで払えばいいのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
去年の 11月5日から12月17日まで旦那さんの扶養になっていましたが、失業保険を受給するため12月18日から扶養を抜け国民健康保険と国民年金の
加入手続きをしました。
健康保険は今年の1月分から納付と通知書がきたのですが、年金は去年の12月分から納付と通知がきました。
年金は、月の後半から加入でもその月の分を払わなければならないのでしょうか?
また、3月17日で失業保険の受給が終わるため3月18日から旦那さんの扶養に入る予定です。
この場合は、健康保険・年金は何月分まで払えばいいのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
ご主人の扶養になっていたのが12月のなかばですから、国保・国民年金とも保険料は12月分からかかります。
ただし、保険料支払の考え方が年金と国保では少し異なります。
年金は「12月分」と表示されますが、国保は「1月期分」と表示されていると思います。
年金が「○月分の保険料」であるのに対して、国保は「○月に支払うべき保険料」と言う考え方をするのです。
あなたの場合は手続きをした日にちの関係で、12月支払の納付書を作成(納期限の10日前には納付書を交付する必要がある。)出来なかったのでしょう。
そのため、12月~3月までの4ヵ月分を1月~3月期までの3回払いにするように、1回あたりの保険料が3分の4(ヵ月分)になっているはずです。
3月に国保喪失の届をすれば、保険料が再計算され、12月~2月分の3ヵ月分(国民年金も)を最終的に支払う事になります。
ただし、保険料支払の考え方が年金と国保では少し異なります。
年金は「12月分」と表示されますが、国保は「1月期分」と表示されていると思います。
年金が「○月分の保険料」であるのに対して、国保は「○月に支払うべき保険料」と言う考え方をするのです。
あなたの場合は手続きをした日にちの関係で、12月支払の納付書を作成(納期限の10日前には納付書を交付する必要がある。)出来なかったのでしょう。
そのため、12月~3月までの4ヵ月分を1月~3月期までの3回払いにするように、1回あたりの保険料が3分の4(ヵ月分)になっているはずです。
3月に国保喪失の届をすれば、保険料が再計算され、12月~2月分の3ヵ月分(国民年金も)を最終的に支払う事になります。
どうするべきか…
ただいま、転職活動をしている25歳・女性・独身です。
今まで働いてきたところが倒産しそうなので、転職活動に踏み切りました。
今も在職していますが、やることがない…と上司に言われ、月の半分もいっていません。
ちなみに、雇用保険とかなんにも社会保険がない所だったので、本当はすぐにでも退職して
失業保険をもらいながら、転職活動できたらいいのですが、それも出来ないし、
退職してしまって「無職」という肩書きになるより、ほとんどいかなくても
在職している方が印象が良いのではないかと思い、そのままにしています。
気になる所へは応募して来ました。
しかし、なかなか決まらないので、短期バイトしようかな…と思ったりもしました。
でも、最近親戚一同が集まる機会があり、従兄弟の中で私だけがちゃんと仕事をしていないという事が分かりました。
その時、自分で自分がすごくみっともないなぁと感じ、短期バイトや、パートさんではなく、
ちゃんと正社員をメインに応募しようと思ったのですが、
その中で困った事がありました。
気になる求人が2つあり、どちらにも応募しようと思っていたのですが、
1番気になる求人の方が、履歴書を郵送するという形で、締め切りが12月末までなのです。
もう1つの方は、すぐに面接という形で、必ずしも採用されるというのはないですが、
採用されれば、12月半ばから働き始める事になると思います。
私としては、第一志望の方で働きたいなというのがあるので、そちらを優先したいのですが、
こちらも採用されるとは限らないので、他にも受けたほうがいいよな…と思ってしまいます。
仕事の内容としては、どちらもまったくちがいます。
片方は、冠婚葬祭関係で、もう1つはお菓子を製造するお仕事です。(工場ではありません)
第一志望は、冠婚葬祭関係の方です。
条件としては、給料はどちらも同じぐらいなのですが、お菓子の方は賞与があり昇給もあると
書いてありました。冠婚の方は保険はついているけど、そういうのはありません。
家から、どちらも近いです。
履歴書は、今日にでも郵送しようと思っているのですが、
今日郵送したら、明日か明後日には届きますよね?
そしたら、今週中に面接してもらえる事はないのでしょうか?
やっぱり、12月末まで集めてそこから書類選考して、1月に入らないと面接してもらえないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
ただいま、転職活動をしている25歳・女性・独身です。
今まで働いてきたところが倒産しそうなので、転職活動に踏み切りました。
今も在職していますが、やることがない…と上司に言われ、月の半分もいっていません。
ちなみに、雇用保険とかなんにも社会保険がない所だったので、本当はすぐにでも退職して
失業保険をもらいながら、転職活動できたらいいのですが、それも出来ないし、
退職してしまって「無職」という肩書きになるより、ほとんどいかなくても
在職している方が印象が良いのではないかと思い、そのままにしています。
気になる所へは応募して来ました。
しかし、なかなか決まらないので、短期バイトしようかな…と思ったりもしました。
でも、最近親戚一同が集まる機会があり、従兄弟の中で私だけがちゃんと仕事をしていないという事が分かりました。
その時、自分で自分がすごくみっともないなぁと感じ、短期バイトや、パートさんではなく、
ちゃんと正社員をメインに応募しようと思ったのですが、
その中で困った事がありました。
気になる求人が2つあり、どちらにも応募しようと思っていたのですが、
1番気になる求人の方が、履歴書を郵送するという形で、締め切りが12月末までなのです。
もう1つの方は、すぐに面接という形で、必ずしも採用されるというのはないですが、
採用されれば、12月半ばから働き始める事になると思います。
私としては、第一志望の方で働きたいなというのがあるので、そちらを優先したいのですが、
こちらも採用されるとは限らないので、他にも受けたほうがいいよな…と思ってしまいます。
仕事の内容としては、どちらもまったくちがいます。
片方は、冠婚葬祭関係で、もう1つはお菓子を製造するお仕事です。(工場ではありません)
第一志望は、冠婚葬祭関係の方です。
条件としては、給料はどちらも同じぐらいなのですが、お菓子の方は賞与があり昇給もあると
書いてありました。冠婚の方は保険はついているけど、そういうのはありません。
家から、どちらも近いです。
履歴書は、今日にでも郵送しようと思っているのですが、
今日郵送したら、明日か明後日には届きますよね?
そしたら、今週中に面接してもらえる事はないのでしょうか?
やっぱり、12月末まで集めてそこから書類選考して、1月に入らないと面接してもらえないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
具体的な面接日をここで問い合わせしても誰も回答出来ません。
会社と人事の担当者の都合があるからです。
一つ言える事は現実は厳しく、一人枠の採用に対して何十人も募集に来る状況で面接での自己アピールが重要となります。
従って、その辺が上手な人はすぐに採用されるし駄目な人は何社受けても駄目場合が多々あります。
あなたに時間とお金の余裕があれば第一志望の就職先に絞ってみても良いと思いますが、そうでなければやはり気になる会社は全て募集しても良いと思います。
ちなみに会社は雇用保険に加入していなければ、失業手当を受給する事は出来ません。
会社と人事の担当者の都合があるからです。
一つ言える事は現実は厳しく、一人枠の採用に対して何十人も募集に来る状況で面接での自己アピールが重要となります。
従って、その辺が上手な人はすぐに採用されるし駄目な人は何社受けても駄目場合が多々あります。
あなたに時間とお金の余裕があれば第一志望の就職先に絞ってみても良いと思いますが、そうでなければやはり気になる会社は全て募集しても良いと思います。
ちなみに会社は雇用保険に加入していなければ、失業手当を受給する事は出来ません。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
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