初回認定日に行けなかった際の失業保険について教えてください。
お恥ずかしい話ですがハローワークの職員の方の説明がわからなかったため、
①失業保険の月額
②もらえる期間(何カ月間もらえるのか)
③支給総額
を教えてください。支給条件は下記のようになっています。
1.会社は自己都合で退社しました。
2.所定給付日数は90日です。
3.基本手当日額は5,140円です。
4.初回認定日に引っ越しでハローワークに行けなかったため、不認定となりました。
(ただ、初回だったため支給総額、および日数に変わりはないというようなことをおっしゃっていたのですが、いまいちわかりませんでした・・・)
※また、失業認定はセミナーに2回行くことでも認められるのでしょうか??
親の介護をしているため、できるだけセミナーなどの時間が制限されているものに参加したいと思っています。
かなり個人的な内容で申し訳ありませんが、教えてください。
お恥ずかしい話ですがハローワークの職員の方の説明がわからなかったため、
①失業保険の月額
②もらえる期間(何カ月間もらえるのか)
③支給総額
を教えてください。支給条件は下記のようになっています。
1.会社は自己都合で退社しました。
2.所定給付日数は90日です。
3.基本手当日額は5,140円です。
4.初回認定日に引っ越しでハローワークに行けなかったため、不認定となりました。
(ただ、初回だったため支給総額、および日数に変わりはないというようなことをおっしゃっていたのですが、いまいちわかりませんでした・・・)
※また、失業認定はセミナーに2回行くことでも認められるのでしょうか??
親の介護をしているため、できるだけセミナーなどの時間が制限されているものに参加したいと思っています。
かなり個人的な内容で申し訳ありませんが、教えてください。
失業保険は月額ではありません。受給金額は28日(4週間)ごとの計算になります。
今回は事前連絡もしないで欠席したのですからその分の認定期間分は認定されませんからもらえません。
事情があってハローワークに行けないなら事前に連絡することが必要です。正当な理由がない場合は認定日の翌日から次の認定日までの間、早く行って認定を受け無ければ次の期間も受けられなくなります。その間に2回以上の求職活動は必要です。
また、ハローワークで推奨したセミナーを受講すれば1回とカウントされます。勿論2回でもOKです。
今回は事前連絡もしないで欠席したのですからその分の認定期間分は認定されませんからもらえません。
事情があってハローワークに行けないなら事前に連絡することが必要です。正当な理由がない場合は認定日の翌日から次の認定日までの間、早く行って認定を受け無ければ次の期間も受けられなくなります。その間に2回以上の求職活動は必要です。
また、ハローワークで推奨したセミナーを受講すれば1回とカウントされます。勿論2回でもOKです。
明日で仕事を辞めます。
その後は失業保険をもらいたいのですが、
勤め先からは何の書類をもらったらよいのでしょうか?
必要な書類、全て教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
その後は失業保険をもらいたいのですが、
勤め先からは何の書類をもらったらよいのでしょうか?
必要な書類、全て教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
退職後郵送となると思いますが、会社からは「離職票」をもらって、ハローワークへ行って失業保険の手続きをします。
保険が受け取れるのは待機期間(7日)を過ぎてから、自己理由で退社した場合は給付制限期間(3か月)してから貰えます。
その後、約4週間後ごとに認定日があって決められた日時にハローワークに行く必要がありますが、その間に求職活動しなくては失業保険は貰えません。
保険が受け取れるのは待機期間(7日)を過ぎてから、自己理由で退社した場合は給付制限期間(3か月)してから貰えます。
その後、約4週間後ごとに認定日があって決められた日時にハローワークに行く必要がありますが、その間に求職活動しなくては失業保険は貰えません。
失業保険について教えて下さい。
2010年11月30日、会社都合によりA社退職
2010年12月1日、B社に就職
A社は会社都合退職である為、2010年12月~1年間待機期間(3ヶ月)なしで失業保険を受けられる予定でした。
B社での勤務期間が6ヶ月を超えて自己都合退職すると、
B社から離職票を発行され、待機期間が発生します。
失業給付受給に必要な勤務期間は6ヶ月だったと思うので、
B社を6ヶ月未満で退職すれば、A社退職時に発生した受給権が生きるのでしょうか?
つまり、5月末日前にB社を退職すれば、待機期間なし(7日間を除く)で、
失業給付は受けられますでしょうか?
失業給付に詳しい方のご回答をお待ちしております。
2010年11月30日、会社都合によりA社退職
2010年12月1日、B社に就職
A社は会社都合退職である為、2010年12月~1年間待機期間(3ヶ月)なしで失業保険を受けられる予定でした。
B社での勤務期間が6ヶ月を超えて自己都合退職すると、
B社から離職票を発行され、待機期間が発生します。
失業給付受給に必要な勤務期間は6ヶ月だったと思うので、
B社を6ヶ月未満で退職すれば、A社退職時に発生した受給権が生きるのでしょうか?
つまり、5月末日前にB社を退職すれば、待機期間なし(7日間を除く)で、
失業給付は受けられますでしょうか?
失業給付に詳しい方のご回答をお待ちしております。
B社を自己都合で退職なら12ヶ月の期間が必要です。ですから6ヶ月では期間が足りません。(退職理由は直近を優先です)
で、A社の期間を通算することになりますがその場合はA社とB社の2つの離職票が必要になります。
基本手当日額の計算はB社の過去6ヶ月の支給総額の平均から計算されます。
また、給付制限3ヶ月がつくことになります。
したがってあなたが書いていることはで現実的にはできません。
で、A社の期間を通算することになりますがその場合はA社とB社の2つの離職票が必要になります。
基本手当日額の計算はB社の過去6ヶ月の支給総額の平均から計算されます。
また、給付制限3ヶ月がつくことになります。
したがってあなたが書いていることはで現実的にはできません。
失業保険についてお聞きしたいのですが
2月10日付けで懲戒免職になってしまいました。懲戒免職になった場合でも失業保険給付は受ける事ができるのでしょうか? 宜しくお願いします。
2月10日付けで懲戒免職になってしまいました。懲戒免職になった場合でも失業保険給付は受ける事ができるのでしょうか? 宜しくお願いします。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格はあります。
但し、普通解雇のようにすぐに手当の受給が出来る事は無く、自己都合退職者と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きます。
流れとしては、雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限→説明会等→初回認定日(給付はありません)→2回目以降認定日・・・
認定日は2回目の認定日までは約3ヶ月、2回目以降は28日ごとにに認定日があり、認定日ごとに28日分の基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
但し、普通解雇のようにすぐに手当の受給が出来る事は無く、自己都合退職者と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きます。
流れとしては、雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限→説明会等→初回認定日(給付はありません)→2回目以降認定日・・・
認定日は2回目の認定日までは約3ヶ月、2回目以降は28日ごとにに認定日があり、認定日ごとに28日分の基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
失業保険についてなんですが、自営業者とその家族は雇用保険に入れませんよね?
私は現在父親が経営している会社(株式会社)に勤めているのですが、
他にやりたいことがあるのでやめようと思っています。
私は3年前に結婚してそれ以降両親とは同居してないのですがこの場合も失業保険に加入することはできないのでしょうか?
私は現在父親が経営している会社(株式会社)に勤めているのですが、
他にやりたいことがあるのでやめようと思っています。
私は3年前に結婚してそれ以降両親とは同居してないのですがこの場合も失業保険に加入することはできないのでしょうか?
「他にやりたいことがあるのでやめようと思っています」
というのと、
「失業保険に加入することはできないのでしょうか」
という意味がよく理解できません。
他へ移るのですか? 今を続けて雇用保険に入りたいのですか?
とにかく、法人の場合は、よほど零細で個人事業に近い場合でない限り、代表者と同居する親族であろうと、通常の従業員であれば雇用保険に加入できます。
というのと、
「失業保険に加入することはできないのでしょうか」
という意味がよく理解できません。
他へ移るのですか? 今を続けて雇用保険に入りたいのですか?
とにかく、法人の場合は、よほど零細で個人事業に近い場合でない限り、代表者と同居する親族であろうと、通常の従業員であれば雇用保険に加入できます。
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