失業保険について質問です 雇用形態はパートです。雇用保険は給料天引きです。勤続十年以上の場合 59歳で退職と60歳で退職と受給される失業保険に違いがありますか?
ちなみに会社には定年は定められておりません。
自己都合による退職の場合は、給付日数120日で59歳も60歳も変わりません。
会社都合等による離職の場合は、60歳未満と60歳以上では、給付日数に60日の差があります。
59歳270日、60歳210日
失業保険の給付を受けています。

例えば,1/1から失業保険の給付が開始され,第一回目の認定日が1/20。第二回目の認定日が2/17だとします。


第一回目の認定で,数日後に19日分の金額が振り込まれたとします。

以後,規定以上の求職活動はしたものの,就職は決まらず,第二回目の2/17に失業認定日の為ハローワークに行き,認定を受ける。
終了次第求人票を見て応募(窓口で紹介状を発行してもらう)→面接→即日採用決定(翌日の2/18から入社)

という事が2/17の1日で起こった場合,その日のうちに就職の届け出をするんですか?

失業保険の毎月の計算期間が,[前回の認定日から,次の認定日の前の日まで]なので,1/20~2/16までの28日分の失業保険は,数日後に振り込まれると思うのですが…

2/17分の失業保険はどうなりますか?

2/17~給付期間の最終日までの金額を基に,再就職手当を計算するのでしょうか?

それとも,再就職手当は2/18(入社する日)~最終日までの金額を基に計算し,2/17分のみ,第三回目に予定されていた認定日の数日後に給付されるのでしょうか…?
その場合は認定日にハローワークに行く事が必要なのでしょうか?

ちょっと疑問に思いまして(・ω・`)
ややこしいですが,ご存じの方いらっしゃれば教えてくださいm_ _)m
認定日に就職が決まり、翌日から勤務が始まったら?ですね。

就職が決まった場合は「職に就く前日まで」にハローワークに報告に行きます。これは「最後の認定日」でもあり、前回の認定日~就職前日までの求職状況(就職が決まっている。と記載する欄があります)の報告します。予定していた三回目の認定日は無くなります。
また、給付金も同じく「職に就く前日」までの分が支払われます。
なので2/17にハローワークに行き、手続きを済ませる必要が有ります。
これで2/17日分の給付を受けることができます。

2/16までの分は認定日からだいたい一週間以内に振り込まれます。
また最後の2/17分ですが、これも同じくだいたい一週間を目処に振り込まれます。

再就職手当てですが、給付期間の残数など条件を満たせば、就職の報告に行った際に案内があります。
書類ですが、給付を受けている本人のほかに、就職先に書いてもらうところがあり、それから提出します。
就職してから1ヶ月後ごろに在籍の確認が入り(再就職手当てはすぐ辞めると出ないため)、その後振り込みがあります。
失業保険に関する質問です。
8月で会社を自己退職します。現在月に手取りで23万円ほどの収入があります。退職後は社員としての再就職を考えています。決まるまでの間、失業保険が支給されるまで3ヶ月ありますので、身内のお店で週2-3日程度のアルバイトをするつもりです。これは許されるのでしょうか?失業保険はいただけますか?
また、失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいということですが、金額は減っても失業保険を頂くことができるということでしょうか?
アルバイトの契約内容にもよりますね。
働く日数、時間、契約期間によって臨時就職と判断されれば、失業ではなくなりますのでその間の失業給付は受けられません。
単発的に短時間働く場合は手伝いと認定されて、収入額に応じて減額されますが支給されるはずです。この場合は求職活動している実績が必要です。
アルバイトの状況により異なりますので、ハローワークに確認してくださいね。
今年の9月初旬まで正社員をしていて収入が130万以上有ります。

失業保険の日額が5000円以上で有る為受給を諦め夫の扶養に入る事とした

場合、扶養手当を貰えるのと後何が有りますか?
来年度の税金が多少安くなるのですか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者とは、全く別の制度です。

・あなたの税金には何の関係もありません。
「“扶養”だから税金を払わなくて良い」という制度ではありませんので。

・被扶養者・第3号被保険者にはなれたでしょうが、ご主人にとっての今年のあなたは税の控除対象配偶者ではありません。
従って、ご主人の今年の所得税や来年度の住民税の計算に配偶者控除は適用されません。
今までは適用されていなかった配偶者特別控除が適用されれば、多少下がるでしょうが、あなたの所得金額が明確でないので配偶者特別控除があるのかどうか分かりません。
失業保険 、特定理由離職者について教えて下さい!!
自分は、今度10か月働いた勤務先を、特定理由離職者に該当する理由で退職します。

しかし、雇用保険期間が、諸々事情があって、5か月と20日です。
(前半の数か月は保険外でした)

職場先は月末締めです。 6か月目が完全月でないと対象外でしょうか?

他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?

来月、12月が退職月で、年末年始の関係で31日までの勤務にはできませんでした。
(できても、28日だったと思います)

また、退職予定日の20日は、後任が決まったので、そのようになりました。

自分の6.か月目の雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。

6か月目も勤務日数が11日以上あります。

6か月の雇用保険期間として、考慮の幅はないのでしょうか?


以下、私的感情も入りますが、すみません。

先のとおり、勤務先には10か月おりましたが、週18時間契約のため雇用保険には該当外でした。

しかし、サービス残業もありました。正確には週18、19時間の週もあったり、20時間以上の週もあったり、

きちんとチェックしているわけではありません。が、今、このように、保険期間のほんの数日が問題になるなら、

こちらにも主張したいことがあります。



また、現勤務先の前もパートタイマーで、週3~4で働いていましたが、規模が小さいところで雇用保険はありませんでした。

特定理由離職者以外で考えても、過去2年間では、臨時の6か月(この6か月は雇用保険加入)と現職の6か月弱になります。

保険期間の判断基準に、違いは出てくるのでしょうか?



正職員で働けたらよかったのでしょうが、なかなか採用をもらえませんでした。

仕事があるだけでも有難いと思って、このような働き方をしてきました。

しかし、いざ、保険の適用を受けたい状況になって、対象外であるかもしれないことを知りました。


詳しい方に教えて頂けたらと思っています。状況の考慮はあるのでしょうか???

よろしくお願い致します。
>他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?

事情も何も雇用保険法で定められています。

つまり、受給資格者ではありません。

>雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。

雇用保険料は日割り計算ありません。

月に1日でも雇用保険に加入していれば月単位で保険料は控除されます。

無知にも程があります。

>以下、私的感情も入りますが、すみません。

所詮、じゃんけんの後出しに過ぎません。
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