国民健康保険の家族の失業保険受給について
わたは11月末で仕事を退職し、12月~旦那さんが自営の為今まで社会保険だったのですが、国民健康保険の扶養家族になります。
そこで、質問ですが、
失業保険を受給しながら仕事を搜つもりですが、国民健康保険の扶養家族は失業保険はもらえますか??
社会保険の扶養は貰えないと聞きますが、国民健康保険については調べてもよくわかりません。
友達には社会保険の任意継続の方がよいとか言われますが、できれば国民健康保険の扶養にしたいです
国民健康保険の世帯主は旦那さんです。
よろしくお願いします
失業給付と公的医療扶助制度(健康保険)は、全く異なるものです。
市区町村の国民健康保険でしょうか?
そもそも市区町村の国民健康保険には、『扶養』概念はありません。ですので、市区町村の国民健康保険であれば、関係ありません。
制度が全く異なる為、保険料・税の計算方法が異なり、高い場合も、反対に安い場合もありえます。
【任意継続】
①保険者の加入要件を満たすこと
②退職後21日以内の加入厳守
③退職後2年間限定
④中途解約不可(再就職先の職場の健康保険に加入した場合を除く)
⑤仮に、保険料未納の場合は、支払い期日の翌日に強制脱退
→法律上は、市区町村の国民健康保険へ加入
となります。
【補足】
国民健康保険は、前年度の世帯の所得・人数で決まります。
失業や廃業による、納付が困難な場合の相談に、失業給付も法定免除等の判断材料の対象にはなります。世帯全員の収入や所得があるなど、逆に国民健康保険で、失業給付も収入と判断される場合があります。
うつ病で、義兄が20年以上勤めた会社を辞めました。
退職して1年以上経っていたようですが、失業保険の申請をしていなかったようです。
申請することはできるでしょうか?また、受給延長の申請はできるのでしょうか?
義兄(夫の兄)独身、誰でも知ってる企業に勤務していました。
首都圏に一人暮らし、実家は九州。

当然ハローワークに行って手続きするだろうと、思っていたのですが病気の為か、そういった手続きもせず、
1年間で退職金も使い果たし、実家に仕送りをしてもらっていたようですが、年金暮らしの親も貯金が無くなり、借金して仕送りしていたようです。
うつ病の状態で、一人暮らしを継続させていた親にも問題はあるのですが、退職後に健康保険や年金の支払いも当然のごとくしていないし、傷病手当の申請もしていないと思われます。

生活保護も考えましたが、近々実家へ連れ戻す事が決まったようですので、実家で生活保護を受けられるかもわかりません。

私たち夫婦がどうにかできればいいのですが、生活していくのがやっとの状態なので援助することもできません。

とにかく、まじめに働いてきた義兄ですが、経済的に救われる方法はないでしょうか?
現在、全く収入がないため、治療を受けることすらできていません。

藁をも掴む思いで相談させて頂いています。
どうか、皆様のお知恵をお貸しください。
20年たって、今さら?
雇用保険捨てましたね。
一年超えたからむり。
また、働くしかない。
生活保護も無理。
実家住む人んでしょ?
退職後の手続きについての質問です。

・国民健康保険に加入
・夫の扶養に入る
・退職した会社の社会保険に任意継続

いずれかで検討中です。
1月からの収入は103万以上130万未満です。
急な事情により退職したのですが、落ち着きましたら年内にも再就職を希望しています。
その間、失業保険?の受給ができればと思っています。

社会保険の任意継続の手続きにおいては期限があるようなので、急いで選択しなければならず、困っています。
区役所に問い合わせても、不親切な対応で、全く理解ができませんでした。
色々自分でも調べた結果、任意継続が良い気がするのですが、手続きをする前に詳しい方のお知恵を拝借したいと思い、質問させて頂きました。

どうぞ宜しくお願い致します。
退職後に加入できる健康保険の選択肢は質問にも書かれているとおり3つの選択肢があります。それぞれについては下記のとおりですが失業保険を受給するとなるとご主人の扶養にはなれませんので選択肢は2つになります。どちらが得かは具体的な金額が不明のため下記の状況の中で判断して下さい。

国民健康保険
在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。
保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。

健康保険・任意継続被保険者制度
これは退職後も在職中の健康保険に継続して入ることができる制度です。加入期間は退職後2年間となります。住所地管轄の社会保険事務所で退職日から20日以内に手続きします。
保険給付は在職中と同じですが、保険料は退職時の「標準報酬月額」で算出され、且つ全額自己負担となります。

家族の被扶養者になる
配偶者や家族の扶養家族になる場合、その家族の健康保険を利用でき、自分で保険料を納める必要がなくなります。ただし、「働く意志がない」と認められた場合、失業手当を受けられなくなりますので注意が必要です。

また、この場合は年収130万円未満の人しか入ることができませんので気をつけましょう。
このたび、父、母が熟年離婚をするということになりました。現在私(娘)は未婚で10カ月になる子供と父の扶養のまま都営住宅の実家にお世話になっている身です。
現在私も体の調子をよくするため病気療養中になる予定で、保険も父の会社の社会保険にはいらせて
もらっています。母も同じくそうです。でも今回の離婚で扶養からはずれなくてはいけなくなった場合、
無職の私と母の保険はどうなってしまいますか?いますぐ私が働ける状態ならいいのですが、そうでは
なく1年くらいまともには働けなそうなんです。
これから幼い息子と病気の母を私が面倒みなくてはいけないのでベストな選択を教えて頂きたく
思います。もちろん治療が終わり次第、働く予定はあります。
ただ、働くといっても正社員で働くあてがあるわけでもなければ失業保険ももらっている立場でも
ありません。

父は自分も独立する資金を貯めなくてはいけないから半年は家にいると言っています。
ただこれから家を出る以上、一切の援助はしないともいわれました。
どうか、アドバイスをよろしくお願いいたします。。
国民保険になるんですよね。

市役所で相談すれば
毎月2000円とかで
短期の保険証がもらえます。
効果は同じ三割です。

毎月きちんと払っていれば
三ヶ月から六ヶ月の保険証が
ちゃんともらえます。
(届きます。)

知り合いが同じような状況にあり
そんな感じです。
お子さんのためにも保険証は絶対に必要ですよ!!

お大事になさってください。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も夏を目処に渡航することとなりました。
今まで10余年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は不可との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
妊娠、出産、病気、負傷、配偶者の海外赴任に本人が同行する場合は「特定理由離職者」に認められる場合があります。
そのためには受給期間延長の手続きをしなくてはなりません。そうすれば基本1年+3年間=4年間の延長が認められます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑です。
あなたの場合は離職後30日以内で渡航する予定なのでこの申請方法では無理かと思います。
その場合は代理人でも申請ができます。ただ、委任状が必要です。
ただし、問題なのは、4年間延長しても海外に5年間行きぱなしでは4年間の期間が過ぎてしまいます。
受給するためには4年以内で帰国して延長申請を解除して、職を探すということで求職活動をしながら受給するということになります。そうしないと受給はできません。(海外で申請したり受給したりはできません)
もし受給可能なら10年以上雇用保険加入期間が余すから120日支給されます。(申請から1ヶ月程度で支給開始)
詳細はハローワークにお尋ねください。
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