失業保険についての質問です。

失業保険給付までの期間内にアルバイトが決りました。アルバイトの契約上は週18時間労働なのですが、残業やらピンチで入ったりで、
実働20時間超になる場合が多くあります。
この場合、ハローワークに申請するべきですよね?

しかし、20時間を越えると就職扱いになり給付金は支給されないとの事を知り、困っています。

アルバイト先に実働時間を減らして貰うのと、給付金を貰わずにアルバイトを増やすのとどっちが良いのでしょうか…

いずれ、再就職したいと思っています。

だらだらと質問してしまい申し訳ありません。

よろしくお願いします。
受給までの期間ということは給付制限3ヶ月の期間ですね。
それだと規制がゆるやかで受給中とは違います。
給付制限期間中と受給中のバイト規制を記しますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

私の場合は2ヶ月間フルタイムで働きましたがHWに相談したら一旦入社して終われば退職したと言う形にして処理してくれました。そして、勤務が給付制限期間中に終わりましたのでまもなく給付制限期間が終わってすぐに受給対象期間に入りました。
失業保険について教えてください。自己都合で退職し、待機期間を経て失業保険を受給した場合、その後、就職しなかった、就職できなかった、など、一定の仕事に就かなかった場合は、受給した失業
保険を返納しなくてはいけないのですか?教えてください。
受給中は就職活動をして受給を完了したのなら就職できなくても問題はありません。(返納も必要なし)
わざと就職しなかったといってもちゃんと認定日に所定の求職活動を申請して認定されたのならハローワークは追跡調査などはしません。
ただし、厳密には不正受給ですが・・・。
失業保険?について質問です。
現在、飲食店の雇われ店長をしてるのですが自分で国民保険を払っていて給料もアルバイトと同じ扱いです。
転職を考えてるのですがアルバイトでも失業保険の対象となるのでしょうか?労働時間は週40時間以上で20万~25万です。
給付を受けられるのは3ヶ月後からで一年間だったような気がしましたが貯蓄がない方は早めに給付は可能なのでしょうか?またいくらぐらい貰えるのでしょうか?
そもそも、社会保険適用な労働時間ですが、雇用保険は入っているのでしょうか?

給付についてですが、辞めた後、7日の待期+3ヶ月の給付制限期間の後、認定が始まります。
手元にお金が入るのは、退社後、4ヵ月後くらいと思っておいた方がいいです。
勤務年数が10年未満でしたら、給付日数は、90日となります。
一年間というのは、受給期間のことだと思います。
金額的は、辞める半年前からの給料を合計します。225000×6=1350000と仮定します。
1350000を180日(半年分)で割った金額が賃金日額となります。
賃金日額は、7500円となります。

そして、その7500円の8割~5割が基本手当の日額となります。(ハローワークで決定されます)
7割と仮定すると、5250円ですね。
5250円×90日=472500円 ←これがもらえる合計額の目安となります。(あくまでも目安ですよ!)
上記の金額を三ヶ月で割ると、月あたり16万弱となりますね。

ちなみに貯蓄がない人などへの優遇はありません。
失業保険について教えてください。
年内で会社を退職することになりました(自己都合)。失業保険が受給できるまでの期間にバイトなどをした場合、受給額が減ったりもらえなかったりすることはありますか?
ちなみに私の場合、12月で退職→1月末にハローワークで失業保険の手続き予定→3ヶ月くらいの待機期間があるので実際に受給できるのは4月末くらいになるかと思います。
その間、1~3月に数日ずつバイトしたとしたら(雇用保険には入らず)、失業保険の受給額に何か影響は出るのでしょうか。以前、失業保険の受給中に働いたら受給額が減ると聞いたことがあるのですが、それは私の場合だと4月末以降に働いたらNGということでしょうか。
職安に行く前のことは関係ありません。


〉3ヶ月くらいの待機期間があるので実際に受給できるのは4月末くらい
「給付制限」です。

「お金が振り込まれる日」のつもりなら5月でしょう?

仮に1月25日に職安で手続きしたとすると
1月25日~31日……待期
2月1日~4月30日……給付制限
その後の最初の認定日に、5月1日~認定日の前日の期間のうち失業していた日数の認定を受けます。
その5営業日後に失業していた日数分の手当が出ます。
国民健康保険の加入について。
よろしくお願いいたします。
3月に退職し、新しく7月から仕事を始めることになりました。
退職した時点で会社で加入した社会保険を喪失し、扶養として国民保険に入りました。
(ちなみに、退職してから仕事が始まる7月までは無収入で失業保険も、もらっていません)

7月から新しく入る会社では、アルバイトでの雇用ですが、週5日の自給1200円で1日実労7時間です。
単純に計算をすれば、前職での1月から3月の給与を含めて103万を超えるので、扶養から外れなくてはいけませんが、

会社ではアルバイトには社会保険の加入はできませんので、自分ひとりで国民健康保険に加入することになりますよね?

新しい仕事では103万は超えてしまいますが、土日・祝・盆・年末年始などはお休みで、その分お給料も減ることになり
一人で国民年金も保険料も払うことが非常に厳しく、どうすればいいのかわかりません。

自分の区役所に行き、減額?の申請みたいなことを行うことをできますか??

対処法はないと思いますが、こういった103万を超えるが低収入の方は保険料支払いなど、どうなさるのでしょうか??

お手数おかけ致しますが、ご回答よろしくおねがいします。
国民健康保険に「被扶養者」という制度はありません。

〉前職での1月から3月の給与を含めて103万を超えるので、扶養から外れなくてはいけません
それは税の控除対象配偶者・扶養親族の話。

なお、国民健康保険は世帯単位です。
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