妊娠→退職後の、夫の扶養に入る、及び失業保険受給のための手順についてです。出産のため、9月で現在の会社を退職し、夫の扶養に入るつもりでしたが、出産後働ける時期がきたら別会社に復帰したいため、失業保険受
給の延長も考え出しました。

なのですが、色々調べましたが、
扶養手続きの際、離職表を夫の会社に提出するため、失業保険受給延長手続きは出来ないといったことや、
いや、扶養には入れて、失業保険受給延長手続きも出来ている人もいます。。
とにかく、退職後まずどうしたらいいのか手順が分からなくなってしまいました。。。
どなたか、ご丁寧に教えて頂けませんでしょうか。。
何卒よろしくお願いいたします(-_-)
正解は一つです。

ご主人の会社健保に確認しましょう。

いろいろな回答や情報があるのは
健保によって多少規定や認定基準が違うからです。

ご主人の会社に、出産で退職するのだがすぐに扶養に入れるか?
入れるなら認定に必要な書類は何か?と問い合わせてください。
個別延長給付について
派遣ぎりにあい、失業保険を給付していたのですが、その際
「個別延長給付」の対象だといわれました。

ですが、失業保険受給後すぐに妊娠がはっかくし、途中で受給を延長しました。

先日、その延長を解除し、また受給を始めたのですが、個別延長給付の対象であることも
そのまま延長されているのでしょうか?

それとも、出産で延長してしまったので、もう個別延長給付の対象ではなくなっているのでしょうか?

もし、対象でなければ時間がないので妥協して仕事を見つけなければいけないし、対象であればもう少し時間があるので
なるべく自分の希望に合う仕事を探したいと考えています。
私の知る範囲では個別延長給付の対象であることもそのまま延長されます。
念のためにハローワークに問合せれば一層適切な回答があります。
失業保険受給すべきでしょうか?どうするのがベター?
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。

失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。

質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)

ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)

そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?


質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?

そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?

「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。

ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?


お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
あなたの認識はすこし間違っているようです。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。

【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
関連する情報

一覧

ホーム