失業保険受給中のバイトについての質問です。
交通費もバイト賃金に含まれるのでしょうか?
例えば、1日2時間/時給1000円のバイトを週5日やったとします。
バイト代2000円-控除額1296円+基本手当日額5000円=5704円 ]-(賃金日額7000円×80%=5600円)=基本手当日額から控除される金額104円
となりますが、これに交通費1000円支給がプラスされたら、どうなるんでしょうか?
この場合、1104円が基本手当日額から引かれてしまうのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
交通費もバイト賃金に含まれるのでしょうか?
例えば、1日2時間/時給1000円のバイトを週5日やったとします。
バイト代2000円-控除額1296円+基本手当日額5000円=5704円 ]-(賃金日額7000円×80%=5600円)=基本手当日額から控除される金額104円
となりますが、これに交通費1000円支給がプラスされたら、どうなるんでしょうか?
この場合、1104円が基本手当日額から引かれてしまうのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
交通費も含め当然ですが引かれます。
働いた結果、事業主または関連会社(派遣等や請負等やりとりがある場合を含む)から報酬が支給された場合は対象です。
対象外は、労働の結果とは因果関係があるものの、事業主と因果関係がない。
例としては:A型B型作業所等で働き、障害福祉サービスの利用料の減免を受けた。
企業実習に行き、就労移行支援施設から日当をもらったなどです。
ただしその施設が実習先とお金のやりとりなどが全くない場合に限ります
働いた結果、事業主または関連会社(派遣等や請負等やりとりがある場合を含む)から報酬が支給された場合は対象です。
対象外は、労働の結果とは因果関係があるものの、事業主と因果関係がない。
例としては:A型B型作業所等で働き、障害福祉サービスの利用料の減免を受けた。
企業実習に行き、就労移行支援施設から日当をもらったなどです。
ただしその施設が実習先とお金のやりとりなどが全くない場合に限ります
解雇の場合の失業保険について再度質問です。探したのですが、どこを見ればいいのか良く分からなくてすみません。
3月末で解雇されました。雇用保険には入っていました。勤務期間は半年と2週間です。
1.解雇の場合は給付制限はないと伺っていますが、もし1-2ヶ月の短期アルバイトをした場合は、1ヶ月又は2ヵ月後のアルバイト終了後に手続きをして、5週間後に失業保険は貰えますか?貰える場合は、最大何ヶ月までアルバイトは大丈夫でしょうか?
2.4月からではなく、失業保険の手続き中(待機期間7日が過ぎた後)例えば5月からとか長期の仕事が決まった場合は、失業保険は1か月分も貰えないのでしょうか?
【ハローワークで決まった場合は貰える、求人誌で見つけた場合は貰えない、とかの制限はありますか?】
3月末で解雇されました。雇用保険には入っていました。勤務期間は半年と2週間です。
1.解雇の場合は給付制限はないと伺っていますが、もし1-2ヶ月の短期アルバイトをした場合は、1ヶ月又は2ヵ月後のアルバイト終了後に手続きをして、5週間後に失業保険は貰えますか?貰える場合は、最大何ヶ月までアルバイトは大丈夫でしょうか?
2.4月からではなく、失業保険の手続き中(待機期間7日が過ぎた後)例えば5月からとか長期の仕事が決まった場合は、失業保険は1か月分も貰えないのでしょうか?
【ハローワークで決まった場合は貰える、求人誌で見つけた場合は貰えない、とかの制限はありますか?】
1.についての回答
ハローワークに手続きする前なら別に制限はありませんからアルバイトは2ヶ月でも3ヶ月でもできます。
それが終わって手続きをすれば約1ヶ月後には受給開始になります。
最大何ヶ月アルバイトが出来るかと言うことですが、雇用保険は離職から1年間が受給可能期間です。だからそれまでに申請から受給完了をすればいいのです。
それで、あなたが90日の受給なら手続きして約4ヶ月で受給完了になりますから離職から8ヶ月はアルバイトをしてそれが終わって申請して受給すれば間に合います。
2.についての回答
手続きをしてから長期の仕事が決まった場合ですが、それは1年を超える見込みがあって雇用保険加入なら再就職手当が受給できます。(残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の受給)
その場合は基本手当ては就職の日(初出勤の日)の前日までの分までが受給できます。
あなたの場合は会社都合なのでハローワークで決まった場合だとかいう規制はまったくありませんので自分で見つけた職でも大丈夫です。
補足に関しての意味がよく分かりません、失業保険を1ヶ月だけ頂く?
前述したように就職日の前日までの支給はありますからそこから1ヶ月を逆算すればいいでしょう。
つまり、待期期間7日の翌日から1ヶ月先が就職日の前日であればそうなります。
ハローワークに手続きする前なら別に制限はありませんからアルバイトは2ヶ月でも3ヶ月でもできます。
それが終わって手続きをすれば約1ヶ月後には受給開始になります。
最大何ヶ月アルバイトが出来るかと言うことですが、雇用保険は離職から1年間が受給可能期間です。だからそれまでに申請から受給完了をすればいいのです。
それで、あなたが90日の受給なら手続きして約4ヶ月で受給完了になりますから離職から8ヶ月はアルバイトをしてそれが終わって申請して受給すれば間に合います。
2.についての回答
手続きをしてから長期の仕事が決まった場合ですが、それは1年を超える見込みがあって雇用保険加入なら再就職手当が受給できます。(残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の受給)
その場合は基本手当ては就職の日(初出勤の日)の前日までの分までが受給できます。
あなたの場合は会社都合なのでハローワークで決まった場合だとかいう規制はまったくありませんので自分で見つけた職でも大丈夫です。
補足に関しての意味がよく分かりません、失業保険を1ヶ月だけ頂く?
前述したように就職日の前日までの支給はありますからそこから1ヶ月を逆算すればいいでしょう。
つまり、待期期間7日の翌日から1ヶ月先が就職日の前日であればそうなります。
派遣満了での失業保険について
今の会社で派遣として働いて、7月末で丸3年になります。
26業務の5号と16号に該当していますが(契約書に記載してあります)
3年以上の更新はしないという派遣先の決まりで、退職が決まっています。
こういった場合は、会社都合・自己都合どちらになるんですか?
今の会社で派遣として働いて、7月末で丸3年になります。
26業務の5号と16号に該当していますが(契約書に記載してあります)
3年以上の更新はしないという派遣先の決まりで、退職が決まっています。
こういった場合は、会社都合・自己都合どちらになるんですか?
会社都合でも自己都合でもなく、離職票に書かれる離職理由には「契約期間満了による離職」となるのがこの場合適しています。
また派遣会社は次の派遣先を探す努力義務がありますので、それがかなわなかったということで、自己都合にはなりません。
もし離職理由の欄に自己都合と書かれたならばハローワークに異議を申し立てることもできます。
ですので雇用契約書などは大事に持っておきましょう。
また派遣会社は次の派遣先を探す努力義務がありますので、それがかなわなかったということで、自己都合にはなりません。
もし離職理由の欄に自己都合と書かれたならばハローワークに異議を申し立てることもできます。
ですので雇用契約書などは大事に持っておきましょう。
パートで週19時間の働く場合失業保険対象になるのでしょうか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
おっしゃることが逆です。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えてください。
2005年4月から働いていた職場を、2010年5月末に自己都合により退社をし、そのあとすぐに半年間海外に行っていて、
2010年11月末に帰国しました。
その後就活をしながら、2010年12月中旬~2011年1月中旬まで派遣のバイトをしていて、すぐに就職出来るだろうと安易な考えをしていたのですが、就職先が見つからず今に至っています。
ハローワークにも1度も行っていないのですが、今からでも行った方がいいのでしょうか?
また、失業保険はもらえるのでしょうか?(もらえるとしたら、ちなみにいつから?)
今現在も面接を受けたりして就活はしています。いいところが見つかり次第働く予定です。
このような状態でも何かした方がいいこと(ハローワークに行くや、保険関係など)がありましたら教えてください。
2005年4月から働いていた職場を、2010年5月末に自己都合により退社をし、そのあとすぐに半年間海外に行っていて、
2010年11月末に帰国しました。
その後就活をしながら、2010年12月中旬~2011年1月中旬まで派遣のバイトをしていて、すぐに就職出来るだろうと安易な考えをしていたのですが、就職先が見つからず今に至っています。
ハローワークにも1度も行っていないのですが、今からでも行った方がいいのでしょうか?
また、失業保険はもらえるのでしょうか?(もらえるとしたら、ちなみにいつから?)
今現在も面接を受けたりして就活はしています。いいところが見つかり次第働く予定です。
このような状態でも何かした方がいいこと(ハローワークに行くや、保険関係など)がありましたら教えてください。
今からでも行ったほうがいいです。
手続を全くしていないなら失業保険はもらえないと思いますが、訓練による生活支援金などがもらえる可能性があります。
手続を全くしていないなら失業保険はもらえないと思いますが、訓練による生活支援金などがもらえる可能性があります。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報