フリーターですが、社会保険に入ってます。

辞めた時って、失業保険??

が適用されますか? よくわからないのですがよろしくお願いします^^
失業保険は自己退職の場合、安定所に失業の申請した日から丸3ヶ月経たないと受け取れません。その申請している3ヶ月間は働く事ができません。もし働いているのがバレた場合3倍返しです。それと社会保険に加入していた期間によって受け取れる日数も違ってくるので詳しくは安定所で1度お聞きすると詳しく教えてくれます。
失業保険の認定日と入籍日について教えてください。
私、現在失業保険を受給中です。

年末に最後の認定日がやってくるのですが、
その日前後に入籍をしようと考えております。


認定日直前に入籍しても大丈夫なのでしょうか?

また、入籍後は夫の組合保険に入る予定にしていますが、
扶養扱いになるのでしょうか?
入籍と失業給付金の支給とは関わりありませんので問題ありません。
失業給付金の「基本手当日額」の金額によっては、健康保険の被扶養者に認定されない場合があります。ご主人の勤務先担当部署でご確認ください。
平日9:00~18:00パート勤務しておりましたが、会社が経営不振で水曜日を休んで他の日も16:00までにして時給も150円安くしてくれないかと言われました。
給与も何か月も10日から15日ほど遅れて振り込まれています。給与が減ると生活に困るので思い切って退社しようと思います。
この場合、会社都合になりますか?
残っている有給は全部使えますか?
今の時期すぐに次の仕事が見つかるかどうかもわかりませんし
私としては残っている有給を消化し、会社都合で早めに失業保険を受給しながら早く次の仕事を探したいのですが
・賃金全額が給料日に支払われなかったことが2回連続であった
・給料日に支払われた給与が、本来の月額の2/3未満だったことが2ヶ月連続した
・賃金が、いままでの85%未満になった(なることになった)
という理由で離職した場合は「特定受給資格者」です。

有休を取って退職する場合、有休の最終日が退職日ですから、上の条件を満たさなくなる恐れがあることに注意を。
失業保険をもらうために、主人の扶養からはずれ、国民保険に入り、年金も別で払っています。
まだ就職できそうにありません。12月18日が最終の認定日になるので、認定日がきたら19日から
主人の扶養に戻してもらうほうがお得ですか?
それとも来年1月から扶養に戻るほうがいいでしょうか?
年末調整や確定申告で何か変わってくるとかありますか?

無知ですみません…。
「雇用保険受給資格者証」を見てください。

支給されるのは何月何日まででしょう。

認定日の18日には 「雇用保険受給資格者証」 に‘支給終了’のハンコを押されますから、旦那さんの会社に提示してください。

扶養に戻る手続きをする際、被扶養者届の 「被扶養者になった日」 には、最終支給日の翌日を記入します。

1月になってから手続きをしても 「被扶養者になった日」 は同じです。

しかし、健康保険被扶養者に認定される日付は手続きから1ヶ月以上はさかのぼってもらえないので、あまりのんびりしていると国民健康保険料を一ヶ月余分に払うことになりかねません。
労働基準法等の法律に詳しい方御願いします。
先週、失業保険の件で質問をさせていただいてました者です。

来月で会社を退職の方向で話を進めようと思っています。

いくつか質問があります。

①雇入契約書にサインする様言われているのですが、退職日が決定していてもサインはした方が良いのでしょうか?
ちなみに、一度サインはしていて、差し替え分の提出を求められています。私としては、初めに言っていた内容と違い、その件に同意出来ない事も退職理由の一つです。変更点は、有給発生無・昇給無です。日付が入社日からになっているので、変更と言うより差し替えです。

②初回の給与振込日を向かえました。私が入社当時に提出した口座が振り込みの出来ない種類の口座だったらしく、銀行から会社口座に返金する手続きをするのに、手数料がかかるので、それを負担してもらいます。と言われました。
会社側からしてみると、やむおえない手数料なので、負担は強制状態でした。
確かに、私のミスで発生した手数料ではありますが、その場合でも労働者側の負担は違法にはならないのでしょうか?
状況が状況なだけに、困惑しています。
※天引きした証明書はもらうつもりでいます。(後日になるらしいですが)

すみませんが、2点の件を回答願います<m(__)m>

>一度サインはしていて、差し替え分の提出を求められています。
絶対に署名はしてはダメです。
貴方が不利になるだけです。


>手数料がかかるので、それを負担してもらいます。
これも変な話ですね。
振り込む前に確認しなかった会社の責任でもあります。

>その場合でも労働者側の負担は違法にはならないのでしょうか?
違法とまでは言えないと思います。
配偶者控除について教えてください。

来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。

今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
配偶者控除と言うのは所得税の計算時のこと、社会保険の健康保険の被扶養者とは異なりますから、混同すると間違えます。

年収が103万円未満であれば、ご主人の所得税の計算時には、控除対象配偶者になります。

健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご存知の通りその健康保険組合の規定によりますが、年収では130万円以下という条件がありますが、月収がその12分の1となる108,333円を超えている間は被扶養者になれないと思います。
また失業給付を受けている間は、その日額が3,612円以上であると被扶養者になれないと思います。

詳細については、ご主人の会社の担当部署でご確認ください。
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