失業保険・国民健康保険
友達に質問され困っております。

会社を結婚退社し失業給付金を来月より受給するようです。

この時に、旦那の社会保険の扶養になっているようで、そのままで良いのか
友達自身、国民健康保険に加入したほうが良いのか質問されました。

確か、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合は、
健康保険では被扶養者の資格は失われることになると聞いた事がありました。

彼女の場合、現在はご主人の社会保険の扶養者になっているようですが、
日額は3,612円以上になると思われるので、国民健康保険に切り替えた方が良いのですよね?

私も正確にはわかりませんので、どなたかご存知の方教えてください。

宜しくお願い致します。
健康保険では被扶養者と認定される収入の上限を130万円と定めております。失業給付金の基本手当は「年収」に該当するため、失業給付金が年間換算130万円未満にならなくてはならないのです。したがって、年間換算130万円以上になると見込まれる失業給付金を受給するのであれば、ご指摘のとおり「国民健康保険」または「健康保険・任意継続被保険者」とならなければなりません。受給開始までに切り替え手続を済ませてください。
扶養に入るか失業保険を貰うか
3月末に退職予定の者です。

年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。

また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。

無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
>年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
所得税上の扶養(控除対象配偶者という)の収入上限は「年間103万円以下」です。
失業給付金は、課税対象外です。給付額に係わりありません。

>また健康保険ですが、扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか
健康保険では、被扶養者となる要件の一つに「年間収入が130万円未満」があります。この場合は、失業給付金の基本手当日額3,612円以上を受けると「被扶養者」資格はありません。
去年の6月末に化学流産による体調不良で会社を退職しました。

その後ハローワークへ行かずに夫の扶養に入りアルバイト開始、11月に再度妊娠発覚しましたが、
また流産してしまいました。

年明けてからそろそろ精神的にも落ち着き、子供はしばらくお預けでまた働きたいと思い求職活動を始めようと思った矢先、忘れていた失業保険のことを思い出しました。


現在も夫の扶養に入りながらアルバイトを続けているのですが、失業保険をもらうには一度扶養から外れなければいけないんですよね?

また、離職日から日数が経ってしまっていると理由を聞かれるみたいですが、その間アルバイトをしていたことは事実なので、もらうことは困難でしょうか?

未経験ばかりで無知すぎてお恥ずかしい限りですが、宜しくお願いします。
>失業保険をもらうには一度扶養から外れなければいけないんですよね?

失業給付の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」資格は継続されます。
扶養について教えてください。

現在、
国民健康保険
┌父(自営・64歳・収入はほとんど無い)
├母(パート・55歳・収入は月7万ほど)
├私(専業主婦・今年から月11万ほどの配達の仕事・来春から+パートに出│ る予定)
├祖父
└祖母

健康保険
┌夫(会社員・収入月20万ほど)
└子(1歳)

ということになっています。
私は失業保険をまだもらってない(出産のため)ので、
夫の扶養には入れませんでした。

全員同居です。
これを、なんとか整理できないのでしょうか?

年寄りをたくさん抱えて将来不安です。。。
無知ですみません。
父、母、祖父、祖母はご主人の扶養に付けて国保は外しましょう。
(扶養控除も受けられます)
妻は年収が多いならば扶養には付けられませんのでパ-ト先で健保に入って下さい。
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