失業保険のメリットとデメリットを教えて下さい!!
すみませんが、失業保険のメリットとデメリットを教えてほしいのです。
私ごとですが。
一年半勤務後、自己都合の為に退職。
国家試験受験の為に、学生証は発行できないですが、学生をしております。幸い今の所、お金には困っておりません
もらえるかもらえないかも、よくわかりませんが。
もしかして、貰える基準とかもあるのでしょうか?
すみませんが、教えてください。お願い致します!!!
すみませんが、失業保険のメリットとデメリットを教えてほしいのです。
私ごとですが。
一年半勤務後、自己都合の為に退職。
国家試験受験の為に、学生証は発行できないですが、学生をしております。幸い今の所、お金には困っておりません
もらえるかもらえないかも、よくわかりませんが。
もしかして、貰える基準とかもあるのでしょうか?
すみませんが、教えてください。お願い致します!!!
手元の資料には「昼間学生、または昼間学生と同等と認められる方、学業に専念する方」は受給資格に該当しない、とあります。資格取得のための学校はちょっと微妙なので通ってらっしゃる学校があたるのかどうかは、ハローワークに確認された方がいいでしょう。
受給資格は大きく二つあってひとつが「加入期間が足りている」こと。もうひとつが「すぐに働ける状態で求職活動が行えること」です。
また離職後いつまでも受給できるのかというと、期限があります。
相談者さんの勤務年数は一年半との事ですので、45歳未満なら給付日数は90日になると思います。その場合、期限は「一年」です。この一年は「申請をすればいい」のではなく、「給付を貰い終える」必要があります。受給中や受給前に期限が来てしまうと、それ以降の給付は受けられなくなってしまいます。一部理由(出産や育児、介護、病気療養など)は期間を延ばせますが、相談者さんのケースでは難しいかもしれません。
自己都合の場合、
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」ー「給付期間(90日)」
という流れになります。待機期間中と給付制限中はお金が下りません。「認定日」が定期的にあって、その間の求職活動を申請し、給付の可否の審査を受けます。
申請をしてから貰い終えるまでに、6ヶ月強かかります。もし申請をされる可能性がおありでしたら、頭の片隅にでも置いておいてください。
受給資格は大きく二つあってひとつが「加入期間が足りている」こと。もうひとつが「すぐに働ける状態で求職活動が行えること」です。
また離職後いつまでも受給できるのかというと、期限があります。
相談者さんの勤務年数は一年半との事ですので、45歳未満なら給付日数は90日になると思います。その場合、期限は「一年」です。この一年は「申請をすればいい」のではなく、「給付を貰い終える」必要があります。受給中や受給前に期限が来てしまうと、それ以降の給付は受けられなくなってしまいます。一部理由(出産や育児、介護、病気療養など)は期間を延ばせますが、相談者さんのケースでは難しいかもしれません。
自己都合の場合、
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」ー「給付期間(90日)」
という流れになります。待機期間中と給付制限中はお金が下りません。「認定日」が定期的にあって、その間の求職活動を申請し、給付の可否の審査を受けます。
申請をしてから貰い終えるまでに、6ヶ月強かかります。もし申請をされる可能性がおありでしたら、頭の片隅にでも置いておいてください。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
「始めから更新なし•雇用期間に定めある求人」とのことですが、雇用条件通知書などには契約期間はどうなっていますか?
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。
以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。
以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
転職しようか迷ってます。
22歳男です。
工業高校を卒業してからの4年間、工場で働いています。
給与面ではあまり不満はありませんが、土日出勤、シフト制による交代勤務(夜勤)があることが
嫌になってきました。
先のことを考えると、定年まで約40年間、この不規則な生活を続けていけるのか不安です。(工場長クラスにならない限り、現場作業です)
また、製造ラインでの仕事のため、やりがいもありません。
今の会社を辞めたところで、簡単にいい仕事が見つかるとは思ってないので、勉強して公務員を目指そうかとも思いますが、なんせ工業高校卒で、さらに4年間のブランクがあるので、相当勉強しないと厳しいと思います。
それだったら、高校で建築の勉強をしていたので、失業保険を貰いながら1年間は2級建築士の勉強をして、1年後に建築関係の仕事に就き、3年間の実務経験を経て、2級建築士の試験を受けようかとも思います。
どうせ転職するなら、若いうちの方がいいかと思い迷っています。
なにかアドバイスください。
22歳男です。
工業高校を卒業してからの4年間、工場で働いています。
給与面ではあまり不満はありませんが、土日出勤、シフト制による交代勤務(夜勤)があることが
嫌になってきました。
先のことを考えると、定年まで約40年間、この不規則な生活を続けていけるのか不安です。(工場長クラスにならない限り、現場作業です)
また、製造ラインでの仕事のため、やりがいもありません。
今の会社を辞めたところで、簡単にいい仕事が見つかるとは思ってないので、勉強して公務員を目指そうかとも思いますが、なんせ工業高校卒で、さらに4年間のブランクがあるので、相当勉強しないと厳しいと思います。
それだったら、高校で建築の勉強をしていたので、失業保険を貰いながら1年間は2級建築士の勉強をして、1年後に建築関係の仕事に就き、3年間の実務経験を経て、2級建築士の試験を受けようかとも思います。
どうせ転職するなら、若いうちの方がいいかと思い迷っています。
なにかアドバイスください。
あなたの親の立場でコメントします。
製造ラインでの仕事なのでやり甲斐がない。どんな仕事も同じですが
個人の工夫次第で仕事のやり方は変えられるはず。
自分の経験から、こういうやり方をすれば、作業効率が上がるとか・・。
それでも転職を考えるということなら、次のアドバイス。
公務員試験受験、いいと思います。勿論、仕事を続けながら勉強すべきです。
有名大学を卒業してるわけでもないのに、司法試験に合格した主婦だって
います。あなたの将来を変える試験です。相当な努力をして勝ち取るのも選択肢の一つです。
私は、これを一番勧めます。
2級建築士の勉強は、会社を辞めて勉強するようなものではありません。受験者のほとんどが、仕事をしながら勉強します。
あなたの構想だと、会社を辞めて、1年間勉強→3年間の実務経験→受験となります。
勉強は早くするにこしたことはないですが、4年前からコツコツ勉強するような内容ではありません。
その前に、工業高校建築科卒、ブランク5年の実務経験無で、建築会社に採用されるかも定かではありません。
建築関係に進むなら、資格取得の前に、就職を優先し実務経験を積んだ方がいいと思います。
現状の給与に不満はないとのコメントですが、建築業界(現場監督)の現実はサービス残業は当たり前、土日勤務もちょくちょく、というのが現実です。基本給が、高給ではないと思います。
建築が好きならいいですが、興味半分では長続きする業界ではないですよ。
公務員ではなく、異業種に転職するなら、事前に求人内容(給料/労働時間/内容)を把握して行動すべきです。転職してから、こんなはずではなかったとなると今の状況の繰り返し(再度、転職検討)になります。
転職するなら、若い方がいいのは正解だと思いますが。
御検討を。
製造ラインでの仕事なのでやり甲斐がない。どんな仕事も同じですが
個人の工夫次第で仕事のやり方は変えられるはず。
自分の経験から、こういうやり方をすれば、作業効率が上がるとか・・。
それでも転職を考えるということなら、次のアドバイス。
公務員試験受験、いいと思います。勿論、仕事を続けながら勉強すべきです。
有名大学を卒業してるわけでもないのに、司法試験に合格した主婦だって
います。あなたの将来を変える試験です。相当な努力をして勝ち取るのも選択肢の一つです。
私は、これを一番勧めます。
2級建築士の勉強は、会社を辞めて勉強するようなものではありません。受験者のほとんどが、仕事をしながら勉強します。
あなたの構想だと、会社を辞めて、1年間勉強→3年間の実務経験→受験となります。
勉強は早くするにこしたことはないですが、4年前からコツコツ勉強するような内容ではありません。
その前に、工業高校建築科卒、ブランク5年の実務経験無で、建築会社に採用されるかも定かではありません。
建築関係に進むなら、資格取得の前に、就職を優先し実務経験を積んだ方がいいと思います。
現状の給与に不満はないとのコメントですが、建築業界(現場監督)の現実はサービス残業は当たり前、土日勤務もちょくちょく、というのが現実です。基本給が、高給ではないと思います。
建築が好きならいいですが、興味半分では長続きする業界ではないですよ。
公務員ではなく、異業種に転職するなら、事前に求人内容(給料/労働時間/内容)を把握して行動すべきです。転職してから、こんなはずではなかったとなると今の状況の繰り返し(再度、転職検討)になります。
転職するなら、若い方がいいのは正解だと思いますが。
御検討を。
バイトを辞めて失業保険を貰うには、どうしたらいいでしょうか?何か必要な書類とかってありますか?後何カ月勤めたら出るんでしょうか?教えてください。
まず、バイトで雇用保険に加入している事です。
自発的に離職して失業給付を受給できる条件は、離職の日以前2年間に、途中でバイトを転々としていても構いませんが、
雇用保険被保険者期間が通算して12か月以上あることです。
被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
バイトをやめる際に、バイト先に「離職票」を依頼しておきます。
それが手元に届いたら、以下のものを持ってハローワークへ行きます。
雇用保険被保険者離職票(-1、2)
雇用保険被保険者証
本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
印鑑
本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
自発的に離職して失業給付を受給できる条件は、離職の日以前2年間に、途中でバイトを転々としていても構いませんが、
雇用保険被保険者期間が通算して12か月以上あることです。
被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
バイトをやめる際に、バイト先に「離職票」を依頼しておきます。
それが手元に届いたら、以下のものを持ってハローワークへ行きます。
雇用保険被保険者離職票(-1、2)
雇用保険被保険者証
本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
印鑑
本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
厚生年金(国民年金)、健康保険の同日得喪を回避する方法についての質問です。
お忙しい中、失礼いたします。
昨年の11月末日退職し、今年の6/1より6/25まで新しい会社に再就職し6/26,27は休みをいただいて、
6/28に退職の意思をつたえ、会社を辞めました。
退職理由は、体調不良です。
長い失業期間の後、せっかく決まったのに残念ですが、やはり自分の体が第一なので、これ以上、体調が悪化する前に、退職の判断をしました。人間関係は良好でした。
以上のような状況の中、年金と健保の同日得喪を避けたいと思っています。
幸い退職日は相談の上として、また連絡しますとしています。同日得喪という言葉も、総務の人から初めて聞いた次第です。
今わかっているのは、
・資格喪失日は、種別変更のあった日の翌日。
・被保険者の種別は月の末日の状態で判断される。 ということです。
そうだとすれば、退職日を末日(6/30)に設定してもらえばよいかなと考えています。
退職日(6/30)、資格得喪日(7/1)かなと思っております。
総務の人と話したところ、6月分の失業保険、介護保険、厚生年金、健保は7月の給与からということでした。給与は20日締の当月25日払です。7月の給与から足りない分は、現金持参と申し合わせています。
退職日を末日に設定できなければ、25日にしようと思っています。(離職票とかどうなるのでしょうか?)
ご指導、宜しくお願い致します。
お忙しい中、失礼いたします。
昨年の11月末日退職し、今年の6/1より6/25まで新しい会社に再就職し6/26,27は休みをいただいて、
6/28に退職の意思をつたえ、会社を辞めました。
退職理由は、体調不良です。
長い失業期間の後、せっかく決まったのに残念ですが、やはり自分の体が第一なので、これ以上、体調が悪化する前に、退職の判断をしました。人間関係は良好でした。
以上のような状況の中、年金と健保の同日得喪を避けたいと思っています。
幸い退職日は相談の上として、また連絡しますとしています。同日得喪という言葉も、総務の人から初めて聞いた次第です。
今わかっているのは、
・資格喪失日は、種別変更のあった日の翌日。
・被保険者の種別は月の末日の状態で判断される。 ということです。
そうだとすれば、退職日を末日(6/30)に設定してもらえばよいかなと考えています。
退職日(6/30)、資格得喪日(7/1)かなと思っております。
総務の人と話したところ、6月分の失業保険、介護保険、厚生年金、健保は7月の給与からということでした。給与は20日締の当月25日払です。7月の給与から足りない分は、現金持参と申し合わせています。
退職日を末日に設定できなければ、25日にしようと思っています。(離職票とかどうなるのでしょうか?)
ご指導、宜しくお願い致します。
1.社会保険料(厚生年金&健康保険)の同月得喪に関する質問です。
2.質問者のケースでは、採用日が平成25年6月1日ですので、質問の通り、二通りで回答いたします。
3.ケース1:退職日が6月28日の場合
・社会保険料(厚生年金&健康保険)の同月得喪を適用(同じ月の中で、被保険者の資格を取得し、喪失した場合)
・平成25年6月分の社会保険料を給与から徴収されます
・国民健康保険へ加入し、国民年金の第1号被保険者扱いに種別変更した場合は、平成25年6月分以降の保険料を支払います
4.ケース2:退職日が6月30日の場合
・平成25年6月分の社会保険料を給与から徴収されます
・国民健康保険へ加入し、国民年金の第1号被保険者扱いに種別変更した場合は、平成25年7月分以降の保険料を支払います
5.以上でお分かりいただけると思いますが、変更してもらえるならば、退職日を末日にした方が、6月分の重複を防ぐことができます。
以上
2.質問者のケースでは、採用日が平成25年6月1日ですので、質問の通り、二通りで回答いたします。
3.ケース1:退職日が6月28日の場合
・社会保険料(厚生年金&健康保険)の同月得喪を適用(同じ月の中で、被保険者の資格を取得し、喪失した場合)
・平成25年6月分の社会保険料を給与から徴収されます
・国民健康保険へ加入し、国民年金の第1号被保険者扱いに種別変更した場合は、平成25年6月分以降の保険料を支払います
4.ケース2:退職日が6月30日の場合
・平成25年6月分の社会保険料を給与から徴収されます
・国民健康保険へ加入し、国民年金の第1号被保険者扱いに種別変更した場合は、平成25年7月分以降の保険料を支払います
5.以上でお分かりいただけると思いますが、変更してもらえるならば、退職日を末日にした方が、6月分の重複を防ぐことができます。
以上
失業保険受給中のアルバイト
週20時間まで(未満?)は報告することによってアルバイト可だと聞きました。
時給が発生する時間だけで休憩時間は含めなくてよいのですよね?
9時から14時までで1時間休憩したら4時間ということでよろしいのでしょうか。
週20時間まで(未満?)は報告することによってアルバイト可だと聞きました。
時給が発生する時間だけで休憩時間は含めなくてよいのですよね?
9時から14時までで1時間休憩したら4時間ということでよろしいのでしょうか。
1日4時間で週20時間になると就職扱いとされ、失業と認定されないかもしれませんので安定所に問い合わせて下さい。
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