失業保険

個別延長給付

個別延長給付はいかなる場合でも打ち切られたりはしないのでしょうか?
場合によっては打ち切られることはあります。例えば、個別延長給付中に他の給付等を不正に受給する、虚偽の申告をする等の行為を行えば当然打ち切りです。
ところで、質問の趣旨は上記の様な事態ではなく、国の都合等で打ち切られる可能性はあるのかということの様な気もします。何らかの事情により国の財政が悪化し打ち切ることは当然には許されませんが、悪化の度合い等によってはやむを得ないこともあるでしょう。財政の悪化だけではなく、他の事情にしてもその理由及びそれに至る経緯、受給者が被る不利益、打ち切ることで得られる利益、代償措置等を総合勘案して判断する必要があります。
補足に関する説明
給与に関して希望を持ち、その希望と合わない会社を断ることは全く問題ありません。しかし、希望の給与が貴方の年齢や能力に著しく見合っていないと就労の意欲がないと判断されるかもしれません。
私の友人は失業中で失業保険を受給中ですが、今月八日に最後の認定を受けますが、月二回の求人検閲をしたり、友人の紹介で就職先をお願いしたりしてますが、いまだに見つかりません。原因は、中学卒、47歳
持病の喘息、高血圧、糖尿病予備軍、自動車の運転免許無し。以上で中々就職が見つからなく最後の認定を八日に受けますが、3か月間(90日)の受給の資格が延長出来ると聞いたことがありますが、本当ですか、また、友人は八日に最後の認定を受けたら、来月からの生活が困難になり心配ですが何か方法を知りませんか、教えてください
たぶん、個別延長給付のことだと思いますが、延長は、60日です。

個別延長給付とは再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

●倒産・解雇・雇止め等により離職された方
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら原則60日が失業保険の個別給付されます。

個別延長給付対象者は、説明会で聞いているはずですが、
雇用保険受給者資格証にマル候のゴム印があれば、対象者に該当します。

自己都合退職は、対象にはなりません。

友人じゃなく、あなたじゃないんですか?
妊娠して会社を退職しました。失業保険の延長を申請しようと思っているのですが、延長した場合も旦那の扶養に入れないのでしょうか?

退職→失業保険延長手続き→扶養に入る→出産→扶養を抜ける→失業保険を貰う→再度扶養に入るというのはできない事なのでしょうか?
失業保険は働く意志がある人の為だとわかっているのですが、出産して働くかはまだ決めていないので、上の様な事ができるか気になっています。詳しくわかる方お願いします。
ちょっと昔なので参考にだけしてください。

退職後、すぐに扶養家族の手続きをします。保険証などなどの手続きも。

妊娠中に「出産後、働きます(って言わないと支給されません)」と延長の手続きをします。

出産後「子供を親に預けて働きます」と延長解除(って言うのかな?)の手続き。(預け先があることが前提)

要は扶養のままもらえます。パートなど一定金額以内なら扶養を外れることもありませんよ。
緊急雇用創出求人 雇い止めではないでしょうか?特定受給者に該当するのかご教授ください。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。

私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。

11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。


このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?

調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?

懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?

・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?

・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
<補足>

上記の方が疑問を抱いてましたが、上の話しでは理解しにくいと思います。以前に見た、派遣会社で雇用し研修し紹介予定派遣で派遣先に出す働き方と同じようなものだと思います。此れを見ると、在籍しているだけで賃金を貰えて就職活動を個人で行っているように感じます。
此れって、人様の税金で成り立っているのです。お金をあげるから雇ってあげてと言われて初めて成り立つのです。無いと言われれば其れまでです。でも、貴方にはそういう風に考えれないのですね。
職安の個人担当の窓口に聞いても、雇用保険を支払い12ヶ月以上通算の期間があれば受給できると思うが離職票を見ないと分からないそうです。一般と違うとは聞いた事がないと言ってましたが、困ってました。なんて書かれているのか、見ないと分からないそうです。それも、適用課が判断するのでそちらで聞いてとの事です。



この質問を投げかける事で批判が来る覚悟は出来るのですか。
貴方は人様が汗水たらして働いて支払った税金で食べらせて貰っているのです。
緊急創出求人とは別名、労働付きの生活保護と言われます。
貴方は労働もせず、求職活動の為にこの制度を利用し賃金を貰っている。
既に紹介予定派遣で働いている人達は、満了迄貰い倒そうではなく一刻も早く仕事につきたい。
その真剣さの現れではないでしょうか。
また、男性ならば派遣会社で紹介予定派遣は殆ど無いような気がします。
派遣の登録者も殆ど女性です。
他の方達のまっとうな神経の人は早急に仕事先覚悟に動くと思います。
貴方は動く気が無いのなら、此処で回答を求めても貴方のようなケースで失業保険を貰おうとする前例が無いので回答にならないと思います。
なので、面倒でもハローワークに電話して相談して下さい。そこで失業保険の事が回答を得られます。
また、有給や解雇に関しては労働基準監督暑にお尋ね下さい。
両方とも、電話相談できます。
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